マイナンバーカード(個人番号カード)・電子証明書とは
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバーカード(個人番号カード)とは、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真(注釈)、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。住民票の旧氏併記手続を行われた方は、自動的に、氏名に加え、旧氏が記載されます。また、外国人の方で住民票に通称の記載がある方は、氏名に加え、通称が記載されます。
- 本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
- 電子証明書を利用して、全国のコンビニエンスストア等で各種証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書、現年度(非)課税証明書、戸籍の附票の写し、戸籍全部・個人事項証明書)が発行できます。詳細は「公的個人認証サービス」「マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付」をご覧ください。
- マイナンバーカードの申請は任意ですが、利活用の範囲が次々と広がっており、保険証として使えたり子育てなどの行政手続が可能など、様々なサービスが利用できます。
- マイナンバーカードを受け取るためには申請が必要です。申請後、マイナンバーカードの準備が整い次第、順次、区から申請者あて「マイナンバーカード交付通知書」を封書「転送不要・普通郵便」にて、原則住民票の住所あて郵送します。届きましたら予約のうえ、交付場所(本庁舎2階、総合区民センター2階、豊洲シビックセンター11階)へ受け取りにお越しください。
(注釈)マイナンバーカードの交付申請日において1歳未満の方は顔写真が記載されません。
マイナンバーカードを希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法をご覧ください。
マイナンバーカード(見本)
マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カード・住民基本台帳カードの違い
マイナンバーカード (個人番号カード) |
個人番号通知書 |
通知カード 令和2年5月25日 発行終了 |
住基カード 平成27年12月28日 発行終了 |
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対象 | 申請者のみ | 住民票に記載された全ての人 | 住民票に記載された全ての人 | 申請者のみ |
内容 |
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申請方法 | 郵送やインターネット申請等 | 全住民に発送 |
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受取方法 | 来庁等 | 転送不要・簡易書留で発送 |
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手数料 |
初回発行手数料無料 紛失・汚損等による再発行は800円(特急発行の場合1,800円) |
無料 |
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有効期限 |
発行日から申請者の10回目の誕生日まで (18歳未満は5回目の誕生日まで) (外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができます。) |
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10年間 (外国人の方は在留期間満了日まで) |
利便性 |
(〇)身分証明書としての利用 (〇)個人番号の提供を求められた際に自分の個人番号が正しいか確認する書類として利用 (〇)行政機関等による付加サービス (〇)電子証明書による民間部門を含めた電子申請・取引等における利用 |
(〇)紛失した際の届出、個人番号カード交付時や国外移住時等の返納は不要 (△)記載事項の変更、再交付は行わない (×)本人確認書類や個人番号確認書類としては利用不可 |
(〇)個人番号の提供を求められた際に自分の個人番号が正しいか確認する書類として利用(券面記載内容に変更があった場合は、利用不可) (×)本人確認書類としては利用不可 |
(〇)身分証明書としての利用中心 |
(注釈)マイナンバーカードの交付申請日において1歳未満の方は顔写真が記載されません。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
電子証明書とは
電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。マイナンバーカードに記録されている電子証明書は、次の2種類があります。
- 「署名用電子証明書」は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例としてe-Taxなどの電子申請)
- 「利用者証明用電子証明書」は、インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用します。(例としてマイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)
電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日(またはマイナンバーカードの有効期限)までです。
詳しくは、「マイナンバーカードでできること、電子証明書とは」(PDF:811KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナンバーカードのセキュリティ対策
紛失時、24時間365日の全国コールセンターを設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。
全国コールセンターでは、電子証明書の一時停止も受付できます。
マイナンバーカードの一時停止連絡先(24時間365日受付)
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578(一部、IP電話等でつながらない場合は、050-3818-1250におかけください。)
- 聴覚障害者用専用Fax番号0120-601-785
マイナンバーカードの券面偽造対策
文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。
(レーザーエングレーブやマイクロ文字など、券面の偽変造を防止するためのセキュリティ加工)
ICチップには必要最小限の情報のみ記録
マイナンバーカードのICチップ内には、以下の情報のみ記録されています。
- 公的個人認証AP(JPKI-AP)(AP…アプリケーション)
「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」の情報が記録されます。 - 券面事項確認AP
表面情報(4情報(住所・氏名・生年月日・性別)+顔写真)と裏面情報(個人番号)の画像データが記録されます。 - 券面入力補助AP
個人番号や4情報を利用する事務を行う際、個人番号や4情報をテキストデータとして利用するための情報が記録されます。 - 住基ネットAP
住基ネット関係事務の際、住民票コードをテキストデータとして利用するための情報が記録されます。 - 市町村等の行政機関が独自サービスを行うための空き領域
これらの中には、必要最低限の情報のみが記録され、税情報や年金給付情報等、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。
ICチップ内の情報が不正に読み出されたり解析されようとした場合、自動的に内容が消去される等の対抗措置(耐タンパー性)が講じられており、高いセキュリティ性を確保しています。
セキュリティの国際標準の認証を取得
マイナンバーカードは、ISO/IEC15408認証を取得しています。
ISO/IEC15408認証とは、コンピュータシステムや製品のセキュリティ機能の評価を行うための国際標準です。
これを取得することにより、IT製品として必要なセキュリティ機能要件が備わっていることが証明されます。
利用には暗証番号が必要
電子証明書、アプリケーション毎に異なる暗証番号を設定することができます。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。また、不正利用防止のため、暗証番号の入力を一定回数以上間違えるとカードがロックされる仕組みとなっています。
名称 |
桁数 |
ロックがかかる回数 |
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署名用電子証明書(e-Tax等に利用、民間事業者でも活用予定) |
6~16桁(英数字混在) |
5回(累積) |
利用者証明用電子証明書(e-Tax・コンビニ交付・マイナポータル等に利用) |
4桁(数字のみ) |
3回(累積) |
住民基本台帳用(住民票異動手続き等に利用) |
4桁(数字のみ) |
3回(累積) |
券面事項入力補助用(券面事項をテキストデータ利用の際に利用) |
4桁(数字のみ) |
3回(累積) |
「顔認証マイナンバーカード」では、暗証番号が設定されてません。
マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続など、暗証番号の入力が必要なサービスはご利用いただけません。
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