公的個人認証サービスとは
個人が、自宅等のパソコンからインターネットを利用して行政手続きを行う際に、「確かに本人が申請したものである」「通信の途中で申請内容が改ざんされていない」「他人がなりすましていない」などを証明するしくみです。
公的個人認証サービスを利用するには、マイナンバーカードに格納された「電子証明書」が必要です。
電子証明書とは
電子証明書には、次の2種類があります。
署名用電子証明書
インターネット等で作成・送信した電子文書が、「あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明できます。
- 電子申請(e-Tax等)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
利用者証明用電子証明書
インターネットサイト等にログインする際に、「ログイン等した者が、あなたであること」を証明できます。
- 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
- コンビニ交付サービス利用など
電子証明書の暗証番号
署名用電子証明書…6桁~16桁(英数字混在)
利用者証明用電子証明書…4桁(数字)
電子証明書の有効期限
(1)各電子証明書の有効期限
下記のうち、いずれか早い日が有効期限となります。
署名用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
- 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限
(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します)
利用者証明用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期限
(2)有効期限の確認方法
電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行時にお渡しした電子証明書の写しで確認できます。(記載例:署名用電子証明書の写し(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)・利用者証明用電子証明書の写し(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます))
また、電子証明書の有効性は、「公的個人認証サービスポータルサイト」の「オンライン窓口」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から確認できます。
電子証明書の各手続き
電子証明書の有効期限到達による更新手続きについては、「電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新」にてご確認ください。
手続き内容 | 発行・更新(注釈1)、失効、暗証番号初期化、暗証番号変更 |
---|---|
受付時間 | 平日:8時30分~17時(水曜延長窓口は19時まで)(注釈2) 日曜開庁日:9時~16時 |
手数料(発行・更新のみ) |
初回発行無料(カードの紛失・汚損等の自己の責による電子証明書の再発行は200円、カード本体の再発行手数料については別途800円が必要となります。) |
手続き場所 | 区役所本庁舎2階3番窓口または出張所(区内7箇所)・豊洲特別出張所(注釈3) |
(注釈1)署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方及び成年被後見人の方については原則として発行できません。
(注釈2)19時以降は電子証明書の管理システムに制限がかかるため、混雑状況によっては時間内に発券された方でもお取扱いができない場合もございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
(注釈3)水曜延長窓口・日曜窓口は、区役所本庁舎2階3番窓口と豊洲特別出張所のみ
上記の必要な持ち物とあわせ、お手続きに必要な申請書を窓口にてご記入いただきます。
本人が手続きをする場合
お持ちいただくもの
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
マイナンバーカード一時停止解除、4桁の暗証番号の再設定を併せて行う場合に追加で必要になるもの
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証、年金手帳・基礎年金番号通知書など)
法定代理人の方が手続きをする場合
マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人の場合が該当します。
ご来庁いただく方について
マイナンバーカード一時停止解除や4桁の暗証番号の再設定を行う場合は、法定代理人の来庁が必要となります。
電子証明書の発行・更新など、電子証明書に関する手続きをする場合は法定代理人および本人両名の来庁が必要となります。
お持ちいただくもの
- ご本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
マイナンバーカード一時停止解除、4桁の暗証番号の再設定を併せて行う場合に追加で必要になるもの
- ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点(健康保険証、医療証など)
- 法定代理人の本人確認書類1点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類の他にもう1点(健康保険証など))
代理権の確認書類
本人が15歳未満の場合
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注釈4)(注釈5)または、誓約書(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(注釈6)
(注釈4)代理人の方について、ご本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができ、かつ本籍・筆頭者が一致している場合、またはご本人の本籍が江東区にある場合は不要です。
(注釈5)外国人の方は、続柄を証明する書類をお持ちください。
(注釈6)代理人の方について、ご本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができる場合、または本人と同一世帯かつ本籍・筆頭者が一致している場合に、代理人の方がご記入ください。
本人が成年被後見人の場合
- 成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きをする場合
任意代理人の方がお手続きされる場合については、手続きが1日で完了いたしませんのでご了承ください。
代理人による申請を受け付けたのち、区役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。
郵送された照会書に申請者ご本人が必要事項を記入したうえで、同封されている封筒に照会書を封入・封緘の上、必要書類等とあわせて任意代理人の方が再度お持ちください。
持ち物につきましては、1回目と2回目で異なりますので、ご注意ください。
お持ちいただくもの(1回目)
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
お持ちいただくもの(2回目)
- ご本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類1点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
- 照会書兼回答書(必ず封筒に封入・封緘してください)
(注釈)暗証番号の入力は職員が行います。
マイナンバーカード一時停止解除、4桁の暗証番号の再設定をあわせて行う場合に追加で必要になるもの
- ご本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点(運転免許証、健康保険証など))
- 任意代理人の本人確認書類1点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点の他にもう1点(健康保険証など))
スマホ用電子証明書搭載サービス
令和5年5月11日より、マイナンバーカードにに搭載されている電子証明書をスマートフォンにも搭載ができるサービスが開始しました。これにより、マイナンバーカードを持ち歩くことなく、様々なマイナンバーカード関連サービスが利用できるようになります。主に、以下のサービスをご利用いただけます。
- オンライン申請(子育て支援・引っ越し手続き)
- 自己情報の閲覧(薬剤・検診情報・母子健康手帳)
- コンビニ交付サービス
詳しくはこちらのページをご確認ください。
スマホ用電子証明書とは?(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【お問い合わせ先】
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
公的個人認証サービスを利用して電子申請・届出ができる行政手続
主に、以下のような手続きができます。
- 所得税や消費税などの国税申告(国税庁)
- 年金や社会保険関係の手続き(厚生労働省)
- 法人事業税、法人都民税、23区内の固定資産税(償却資産)などの地方税申告(東京都主税局)
- 自動車保有関係手続き(国土交通省)など
詳しくは、関連リンクをご覧ください。
関連ページ
- 住民基本台帳カード(住基カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法
- マイナンバーカードを使った証明書コンビニ交付
- スマホ用電子証明書によるコンビニ交付サービスについて
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください