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更新日:2023年1月24日
氏名や住所を変更された方で、マイナンバーカード/住民基本台帳カードをお持ちの方は、定められた期間内に、区役所本庁舎またはお近くの出張所の窓口で、券面記載事項変更のお手続きが必要です。
他の区市町村で発行した有効なマイナンバーカード/住民基本台帳カードをお持ちの方は、継続利用の手続きを行っていただくことで、引き続きご利用いただけます。ただし、以下の条件で転入手続き及び継続利用の手続きを行わないとカードが自動で失効してしまうため、ご注意ください。
マイナンバーカード/住民基本台帳カードの記載内容に変更があった方は、マイナンバーカード/住民基本台帳カードの券面変更の手続きが必要です。
(例)江東区内での住所変更手続き(転居)、婚姻等の戸籍届出による氏名の変更手続き、旧氏の記載(削除)
平日:8時30分~17時(水曜延長窓口は19時まで)(*1)
日曜開庁日:9時~16時(*2)
(*1)19時以降は電子証明書の管理システムに制限がかかるため、混雑状況によっては時間内に発券された方でもお取扱いができない場合もございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
(*2)日曜開庁日は原則第2日曜日ですが、月によって変更することがあります。詳しくは、ページ下部の関連ページ「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご確認ください。
平日:8時30分~17時
(*)4桁の暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は、お手続きができません。
(例)登記事項証明書(発行から3か月以内のものに限る)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
(*)江東区に本籍がある方は、戸籍謄本は不要です。
外国籍の方は、本人との続柄がわかる書類(受理証・本国の出生証明等)をお持ちください。
(*)転入届や転居届と同日に併せて行う場合、転入届や転居届の委任状で兼ねられます。
(*)暗証番号付委任状またはメモ用紙等に暗証番号記入し、必ず、封筒に封入・封緘された状態で代理人にお渡しください。封入・封緘されていない場合、お手続きができません。
(*)記載されている暗証番号が間違っている場合はお手続きできませんのでご了承ください。
ICチップ不具合の場合
カードにロックがかかっている場合(本人・法定代理人の方以外が来庁する場合)
照会回答方式の手続き方法について
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