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更新日:2023年12月25日
本ページに記載のある手続きについては、原則ご本人様にて行っていただくものとなります。
カードの券面に変更事項を追記する必要があります。戸籍のお届けや住所変更のお届けを行う際は、マイナンバーカードも併せてお持ちください(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力を行っていただきます)。なお、転入届に伴うカードの継続処理については、継続できる日にちに条件がございますので、下記「転入届(江東区以外の区市町村からのお引越し)」にてご確認ください。
<参考>
また、住所・氏名等の変更に伴い、署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用になるためには、マイナンバーカードをお持ちの上、発行手続きを行ってください(署名用電子証明書暗証番号(英数字混在)6桁以上16桁以下の入力を行っていただきます)。詳しいお手続きについては、下記「公的個人認証サービスとは」をご確認ください。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号を変更したい場合、マイナンバーカードともう1点本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちの上、区役所またはお近くの出張所までお手続きにお越しください。詳しいお手続きについては、下記「マイナンバーカードの暗証番号再設定について」をご確認ください。
また、「公的個人認証サービスポータルサイト」からも暗証番号の変更ができます(再設定・ロックの解除はできません)。詳しくは同サイト内の「パスワードの失念」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
変更前の在留期間満了日(=マイナンバーカード記載の有効期限)までに、マイナンバーカードおよび在留カードを持参し、マイナンバーカードの有効期限および署名用電子証明書の更新の手続きを行ってください。
なお、変更前の在留期間満了日までに新しい在留カードの交付が受けられない方は以下の2回の手続きが必要です。
申請期間 | マイナンバーカードの新たな有効期限 | |
---|---|---|
1回目(注釈1) (特例期間延長) |
在留期間更新申請日~在留期間満了日 |
在留期間満了日から2か月を経過する日(注釈2) |
2回目 (有効期間更新) |
新しい在留カードの交付日~ 1回目の手続きで延長した有効期限日 |
新しい在留期間満了日(注釈2) |
(注釈1)オンラインで在留期間更新申請をしている場合、「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールを携帯等でご提示ください
(注釈2)発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日が先に到来する場合、その日。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
いずれもマイナンバーカード記載の有効期限までに更新手続きを行わない場合、マイナンバーカードは失効し、再交付は有料となります。
【受付時間】
平日8時30分から17時まで(水曜延長窓口は19時まで)
日曜窓口9時から16時まで
日曜窓口については、月1回のみ開庁となります。開庁日については、「水曜延長窓口・日曜窓口」のページにてご確認ください。
【手続き場所】
(注釈)水曜延長窓口・日曜窓口は、区役所本庁舎2階3番窓口と豊洲特別出張所のみとなります。
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