公金受取口座の登録について
制度概要
公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
(注釈)制度の概要については、デジタル庁ウェブサイト「公金受取口座登録制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご参照いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。
公金受取口座の登録方法
- マイナポータルでの登録(令和4年3月28日から開始)
(注釈)マイナポータルでの登録方法については、デジタル庁ウェブサイト「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご参照いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。 - マイナンバーカード方式による所得税の確定申告での登録(令和4年1月4日から開始)
(注釈)マイナンバーカード方式による所得税の確定申告での登録方法については、デジタル庁ウェブサイト「所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご参照いただくか、e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(0570-01-5901)にお問い合わせください。 - 金融機関の窓口等での登録(令和7年4月1日から開始)
(注釈)令和7年4月1日から登録開始をしない例外的な金融機関が一部存在します。当該金融機関であっても、原則、令和8年1月には登録開始予定です。
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