転居届(江東区内でのお引越し)
住所を変更したときは
住所を変更したときは、本人または世帯主の方は届出をしなければなりません。
これらの届出は、住民票に記載され、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの事務の基礎になります。
転居届
対象の方
江東区内でお引越しをした方
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主または同一世帯の方
住民異動用の委任状は下記関連ドキュメントからダウンロードできます。
なお、代理人による転居手続きの際に、住民票の請求や印鑑登録の申請をあわせて希望する場合、それぞれ別途委任状が必要となります。
住民票用の委任状については、住民票に関する証明書の委任状や申請書の様式についてをご参照ください。
代理人による印鑑登録については、印鑑登録の方法をご参照ください。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内(注釈:お引越し前に届出をすることはできません。)
14日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
届出先
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
出張所・特別出張所の取扱業務は、下記関連ページ「出張所・豊洲特別出張所」から確認できます。
転居届にともない、国民健康保険や児童手当等の各種届出が別途、必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
必要書類
- 窓口に来られる方の本人確認書類
(注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
- 住民異動届(窓口にて記入または下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
- その他(下記の項目に当てはまる方は、それぞれ別途必要なものがありますので、ご確認ください。)
状況により必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)または顔写真つき住民基本台帳カード(交付を受けている異動者の方全員分)
- (注釈1)カードの住所変更をする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 本人または同一世帯員の方の届出が可能なこと
- カード本体の暗証番号が分かること
- (注釈2)マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの券面変更の詳細については、下記のページをご確認ください。
マイナンバーカード/住民基本台帳カードの券面記載事項変更手続きについて
- (注釈3)マイナンバーカード(個人番号カード)内の署名用電子証明書および住民基本台帳カード内の電子証明書については、お引越しにより、住所が変わることから自動的に失効しますのでご注意ください。
- (注釈4)電子証明書の発行手続きについては、下記関連ページの「公的個人認証サービスとは」にてご確認ください。
- 在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民の異動者の方全員分)
外国人住民の方は世帯主との続柄を証明する書類やパスポートが必要になる場合があります。
(注釈)続柄を証明する書類例:出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
- 申述書(新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合)
- (注釈1)申述書は下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。
- (注釈2)ルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。
- その日から住んでいたことが確認できる資料(転居日が届出日より1年以上さかのぼる場合)
(注釈)書類例:賃貸借契約書、公共料金の領収書等
ご案内
混雑状況によって、受付までに2時間以上お待たせする場合があります。区役所本庁舎2階3番窓口・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況をインターネットで配信しています。ご活用の上、お時間に余裕をもった届出にご協力をお願いします。詳しくは下記関連ページ「区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況」をご覧ください。
住民異動届
転居届(PDF:650KB)(別ウィンドウで開きます)
その他
関連ページ