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更新日:2024年9月12日

江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯分)について(1世帯あたり10万円)

令和5年11月2日に閣議決定されました「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰対策として令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して、10万円の給付が決定しました。

また、本給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に出生した者)がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

ただし、令和5年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯向け給付金を受け取られた、または、対象となった世帯については本給付金の対象外です。

(注)本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金」を活用して実施いたします。

大切なお知らせ

【転入者を含む世帯へのご案内】下記に該当する場合はコールセンターまでお問い合わせください。

  1. 令和6年1月2日から同年6月3日までの間に江東区内に転入した方がいる世帯
  2. 基準日(令和6年6月3日)時点で、江東区に住民登録がある世帯
  3. その他の支給要件を踏まえ、本給付金の支給対象になると考えられるにもかかわらず、区の申請書がお手元に届いていない方

上記に該当する方は本給付金の支給対象となる可能性があります。今後の対応についてご説明いたしますので、コールセンター(電話番号0120-400-664)までお問い合わせください。

本給付金における支給誤りについて

【概要】

本給付金の支給対象とならない21世帯に対し、本給付金を誤って支給していたことが判明しました。

【経過】

支給対象となる世帯へ申請書を送付するにあたり、定額減税で住民税均等割のみ課税となった方についても申請書の送付対象としていたことが判明したため、該当世帯の申請書を引き抜きました。

しかし、上記引き抜きについて、24世帯分漏れがあったことと、そのうち申請のあった21世帯には支給済みであることが判明しました。

【対象世帯数・金額】

21世帯(1世帯あたり10万円)

【対応】

対象の方には事情をご説明しお詫びするとともに、誤支給額の返還手続きを行ってまいります。

給付対象

以下の要件をすべて満たす世帯

  • 基準日(令和6年6月3日)において江東区に住民登録がある
  • 世帯全員が住民税非課税者または均等割のみ課税者である(定額減税前の所得割額による)
  • 同一世帯に令和6年度住民税所得割課税者がいない

住民税の均等割や所得割については住民税について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

対象外となる世帯

  • 同一世帯に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • 同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
  • 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯
  • 他自治体からの支給を含め、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

注意事項

  • 給付対象者は、対象世帯の世帯主です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

給付額

(基礎給付)1世帯あたり10万円

(こども加算分)18歳以下の児童1人あたり5万円

(注1)1世帯につき1回限りです。

(注2)18歳以下の児童がいる世帯に対しては、原則としてこども加算を含めた額を一括して給付いたします。

給付金受給の流れ

通知等発送時期

給付対象と思われる世帯には、以下の日程で書類を送付いたします。

令和6年75日(金曜日)以降順次発送

(注)令和6年1月2日以降に本区に転入した方を含む世帯は8月上旬頃発送予定

郵便物全体の配送量などの状況により、配送にお時間がかかる場合がありますので、到着まで1週間から10日ほどお待ちください。それでも届かない場合は、江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター(電話番号0120-400-664)へお問い合わせください。

給付金の受取方法

給付金を受け取る方法は以下の2つとなります。

  • 本区指定の口座への振込(申請が不要な世帯の場合)
  • 希望の受取口座への振込(申請書またはオンライン申請が必要な世帯の場合)

申請が不要な世帯

「江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯)」のご案内をお送りいたします。支給要件等をご確認いただき、支給対象となる場合は、お知らせに記載の口座へ振込を予定しています。(申請不要)

送付対象(以下の2つの要件を満たしている世帯)
  • 本給付金事業と近い時期に、本区からの給付金を支給対象者である世帯主が銀行振込によって受給していた
  • 住民記録上のふりがなと給付金受給口座名義が完全に一致している

(注)受給口座の変更を希望する方、受給を辞退する方、受給対象外の方は、令和6年726日(金曜日)までにコールセンター(電話番号0120-400-664)まで必ず連絡をしてください。

  • 連絡をいただいた後、必要な書類をお送りいたします。
  • 口座の変更をご希望の場合、申請書類を区が受理してから1か月程度でのお振込みとなります。

申請が必要な世帯

上記以外で対象と思われる世帯に申請書をお送りいたします。支給要件や必要書類等をご確認いただき、該当する場合は、必要事項を記入し、ご返送ください。

ただし、以下の世帯については対象外となるため、申請書が届いたとしても、申請はできません。

  • 世帯の中に住民税所得割が課税される所得があるのに未申告である方がいる世帯
  • 世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養(事業専従者含む)を受けている世帯
  • 他自治体からの支給を含め、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに返信用封筒にてご返送ください。

オンライン申請をご希望の場合は、同封のリーフレットに沿ってご申請ください。二次元コードを読み取ることで、お手続きが可能です。申請書による申請よりも支給が早まりますので、ぜひ、ご利用ください。

ただし、オンライン申請を利用できる方は、令和6年6月14日時点でマイナンバーカードを所有している方に限ります。あらかじめ、ご了承ください。

オンライン申請の方法については、下記のリンクから詳細をご確認いただけます。

江東区物価高騰重点支援給付金のオンライン申請についてのご案内(別ウィンドウで開きます)

支給時期

申請が不要な世帯:8月上旬の振込を予定。

申請が 必要 な世帯:申請書類に不備がない場合、区が申請書を受理してから1か月程度で振込予定です。

 ※転入者を含む世帯については、通常の審査に加えてさらに1~2か月ほど時間がかかる可能性があります。

申請期限

令和6年930日(月曜日)当日消印有効

(注1)申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。

(注2)締切日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてください。

江東区物価高騰重点支援給付金(こども加算分について)(児童1人あたり5万円)

支給対象

以下の支給要件をすべて満たす世帯

  • こども加算の基礎となる令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯分給付金の給付対象である
  • 18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年9月30日までに出生した者)がいる

加算の対象外となる児童

  • 児童養護施設等に入所している児童
  • 他自治体において本給付金の対象となっている児童
  • 18歳以下の世帯主

注意事項

  • 給付対象者は、対象児童が属する世帯の世帯主(基準日(令和6年6月3日)時点で本区に住民登録のある方)です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

給付金受給の流れ

基準日(令和6年6月3日)以前に出生した児童の加算分

  • 区から対象と思われる世帯には、10万円の基礎給付と合わせて支給いたします。
  • 給付金支給のご案内または申請書にこども加算分の対象となる児童及び加算額が記載されますので、ご確認ください。
申請が不要な世帯
  • 江東区物価高騰重点支援給付金のお知らせが送付されます(令和6年75日(金曜日)から順次発送)。
  • 案内するお知らせにこども加算分が合わせて記載されます。
  • お知らせをご確認いただき、受給対象外等の申出がない場合は、お知らせに記載の口座へ振り込まれます。
申請が必要な世帯
  • 江東区物価高騰重点支援給付金(10万円分)の申請書が送付されます(令和6年75日(金曜日)から順次発送)。
  • 申請書に不備がない場合、区が申請を受理してから1か月程度で振込となります。

新生児(基準日翌日(令和6年6月4日)以降に出生した児童)の加算分

  • 江東区物価高騰重点支援給付金(10万円分)のご案内または申請書が送付されます(令和6年75日(金曜日)から順次発送)。
  • 10万円の基礎給付の振込完了後、対象世帯には新生児こども加算分のお知らせをお送りします。なお、申請は不要です。
  • お知らせをご確認いただき、受給対象外等の申出がない場合は、お知らせに記載の口座へ振込となります。

別世帯で扶養されている児童、転出後の新生児の加算分(受給に申出が必要となります)

下記に当てはまる世帯については給付金支給のご案内または申請書は送付されませんので、別途、受給の申出が必要となります。
  • 令和6年64日以降に江東区から転出し、転出後に出生した児童がいる方
  • 別世帯で扶養されている児童がいる方
申出・申請方法

江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター(電話番号0120-400-664)にご連絡ください。

ご連絡をいただいた後、申請書を送付いたします。

申請方法等の詳細については、送付される申請書をご確認ください。

申請期限

令和6年930日(月曜日)当日消印有効

(注1)申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。

(注2)締切日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてください。

DV等で避難されている方

DV等で江東区に避難中の場合で、江東区に住民票を移すことができない方は、独立した世帯とみなします。所定の手続きをしていただくことで、江東区で給付金を受け取ることができる場合があります。以下のご案内を確認の上、支給対象となる方は、避難中であることを以下の申請窓口にお申し出ください。

  • 女性相談窓口電話番号:03-3647-7511
    受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日除く)

その他

江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯分)は、差押禁止等及び非課税の対象です。

【注意】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

給付金については、区市町村から個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

注意喚起リーフレット(PDF:449KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

【給付金に関するお問い合わせはこちら】

江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度新非課税・新均等割のみ課税世帯向け)コールセンター

電話番号:0120-400-664

受付時間:8時30分~18時00分(土・日・祝日を除く)

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