【区独自】江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯)のご案内
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、政府は、物価高の影響を受ける住民税非課税世帯への3万円および子ども1人あたり2万円の給付を決定しました。これに関連して、江東区独自の事業として、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に1万円を支給する江東区物価高騰重点支援事業を実施します。
支給金額
1世帯あたり1万円
支給要件
以下の要件をすべて満たす世帯
- 基準日(令和6年12月13日(金曜日))において江東区に住民登録がある
- 世帯に令和6年度住民税均等割のみ課税者がいる
(注意)「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です
- 同一世帯に令和6年度住民税所得割課税者がいない
(注意)定額減税前の状況で判断します。
住民税の均等割や所得割については、「住民税について」のページをご確認ください。
注意事項
- 給付対象者は、対象世帯の世帯主です。
- 同一世帯に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外です。
- 同一世帯に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる場合は、対象外です。
- 令和6年12月13日時点で、江東区内に住民票がない場合は、対象外です。(DV避難者等を除く)
- 世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族の扶養(事業専従者含む)を受けている世帯は対象外です。
- 基準日の違いにより、他自治体から既に住民税均等割のみ課税世帯に対する本給付金と同等の給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外です。
- 「江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯・3万円)」の支給対象である世帯は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
受給方法
支給対象と思われる世帯の状況により、江東区より「ご案内」または「申請書」が送付されます。
1.江東区物価高騰重点支援給付金の「ご案内(プッシュ通知)」が届く世帯
5月7日より発送開始
支給対象世帯のうち、以下の項目に該当する世帯には、封書で「ご案内(プッシュ通知)」が送られます。
- 過去1年程度で、本区より低所得世帯向けの臨時特別給付金(7万円または10万円)を世帯主口座に振り込みされている世帯
「ご案内」が届いた場合の手続き方法
ご案内が届いた場合は、記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはございません。
振込予定の口座に間違いがないこと、解約済みではないことをご確認ください。
口座変更や、給付の辞退、給付金の支給対象外と思われる方につきましては、コールセンター(電話番号:03-3647-8599)までお問い合わせください。ご連絡いただいたのち、必要な書類をお送りします。
(注意)口座変更をご希望の場合、申請書類を区が受理してから約4週間程度での振込となります。
支給時期:5月29日(木曜日)以降支給開始予定
2.江東区物価高騰重点支援給付金の「申請書」が届く世帯
5月8日より発送開始
支給対象世帯と思われる世帯で「ご案内」の送付対象ではない世帯については「申請書」が送られます。
なお、令和6年1月2日以降に江東区に転入された世帯員を含む世帯については、5月下旬以降順次発送いたします。
ただし、以下の世帯については対象外となるため、申請書が届いたとしても申請できません。
- 世帯の中に令和6年度住民税所得割が課税される所得があるのに、未申告である方がいる世帯
- 世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養(事業専従者含む)を受けている世帯
- 基準日の違いにより、他自治体から既に住民税均等割のみ課税世帯に対する本給付金と同等の給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
「申請書」が届いた場合の手続き方法
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類とともに返信用封筒にてご返送ください。
オンライン申請をご希望の場合、同封のリーフレットまたは「江東区物価高騰重点支援給付金のオンライン申請方法のご案内」ページをご確認のうえ申請してください。二次元コードを読み取ることで、手続きが可能です。申請書による申請よりも支給が早まりますので、ぜひご利用ください。
ただし、オンライン申請をご利用できる方は、令和7年1月14日時点でマイナンバーカードを保有している方に限ります。予めご了承ください。
支給時期:申請書類に不備がない場合、区が申請書を受理してから約4週間程度
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)
(注意)申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。
(注意)申請書類の不備等につきましても、期限内に修正いただく必要がありますので、ご注意ください。
よくあるご質問
準備中
DV等で避難されている方
5月8日より受付開始
DV等で江東区に避難中の場合で、江東区に住民票を移すことができない場合は、独立した世帯とみなします。所定の手続きをしていただくことで、江東区で給付金を受け取ることができる場合がございます。以下のご案内をご確認のうえ、支給対象となる方は、避難中であることを以下の申請窓口に申し出ください。
(女性でDV等で避難されている方の問い合わせ先)
江東区生活応援課女性相談窓口
電話番号:03-3647-7511
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日除く)
(男性でDV等で避難されている方の問い合わせ先)
江東区生活応援課生活応援担当
電話番号:03-3647-9171
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日除く)
その他
- 江東区物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯)は区独自の給付金のため、差押の対象および課税の対象となります。
- 郵便物の不着や事故について、区では一切の責任を負うことはできませんので、ご了承ください。
区役所職員をかたる不審な電話・メールにご注意ください!!
区役所の職員を名乗る者からの不審な電話や、内閣府を装った不審なメールが配信されているとの情報が寄せられています。
申請内容に不明な点がある場合、区の職員からお問い合わせを行うことはありますが、区や都などの公的機関や外部の委託業者などが給付金に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすること。
- 振込手数料の支払いを求めること。
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること。
- 電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
不審な電話やメールを受信した際は、一人で判断せず、周囲の知人やご家族にご相談ください。また、必要に応じて最寄りの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にもご相談ください。
お問い合わせ
江東区物価高騰重点支援給付金コールセンター(区役所内)
電話番号:03-3647-8599
受付時間:8時30分~17時15分(土・日・祝日を除く)
お問い合わせ先
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