ここから本文です。
更新日:2022年11月29日
このページの内容は、令和4年度の住民税を基準に作成しています。
都道府県や市区町村の仕事は、わたしたちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりです。
そのために必要となる経費の主な財源は、わたしたちの税金によってまかなわれることになり、多くの住民の方で分担することが望ましいです。
また、少子・高齢化の進展等により今後も更に多くの経費が必要となってくることが予想される中、住民の方が安心して暮らせる活力のある地域社会を効果的・効率的に創っていくためには、都道府県・市区町村が行う仕事について、自ら決定し、自らが責任を持つ体制を確立する必要があります。
住民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に、道府県民税(東京都では都民税)と市町村民税(東京23区では特別区民税)を合わせて住民税と呼んでいます。
そして、住民税は1月1日現在お住まいの市区町村で前年の所得等の状況に応じて課税することになっています。
住民税は、多くの住民の方で分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広く設定されています。
課税方法として所得税では、確定申告など納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を自らが計算して申告する申告納税方式(年末調整で確定する場合を除く)であるのに対し、住民税では、特別区民税・都民税申告書、所得税の確定申告書及び給与支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算する賦課課税方式となっています。
また、所得税は所得のあった年に課税されるのに対して、住民税は前年の所得に対して課税するしくみとなっています(令和3年中の所得に対する住民税は令和4年度として課税します)。
その他、所得税と住民税では税率の違いがあるほか、控除の金額が異なる所得控除があります(例として、基礎控除(合計所得金額2,400万円以下):所得税48万円・住民税43万円、生命保険料控除:所得税12万円を限度・住民税7万円を限度等、詳しくは「所得控除の種類」を参照してください)。
住民税には均等割と所得割があります。
均等割は、税法で定める一定額以上の所得を有する納税義務者に対し、均一の税額4,000円(特別区民税3,000円・都民税1,000円)を課税します。
ただし、平成26年度から令和5年度までの10年間は、均等割の税率の特例により、5,000円(特別区民税3,500円・都民税1,500円)となります。
所得割は、税法で定める一定額以上の所得を有し、「所得金額」から「所得控除」を差し引いた「課税される所得金額」に対し課税します(下記「一般的な税額計算の流れ」において、税額の計算過程を説明しています)。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。
これにより、特別区民税・都民税の均等割税率にそれぞれ500円が加算され、合計5,000円となります。
均等割額(年額) | 平成25年度まで | 平成26~令和5年度まで |
---|---|---|
特別区民税 |
3,000円 |
3,500円 |
都民税 |
1,000円 |
1,500円 |
合計 |
4,000円 |
5,000円 |
個人住民税の納税義務者は下表のとおりです。
|
区内に住所がある人 |
区内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷がある人 |
---|---|---|
均等割 |
該当 |
該当 |
所得割 |
該当 |
非該当 |
一般的な税額計算の流れは下記のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください