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更新日:2021年11月25日
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の十分でない方の判断能力を補い、自己の意思決定を尊重しつつその権利を保護する制度です。家庭裁判所が事情を考慮した上で後見人等を選任します。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見には後見・保佐・補助の3つの類型があります。(下記<表1>参照)
江東区社会福祉協議会の権利擁護センター「あんしん江東」では、申立て方法の説明や、専門関係機関の紹介など、成年後見制度の利用について支援しています。
<表1>
成年 |
1.法定後見制度(法律による後見制度) |
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後見 |
本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が成年後見人を選びます。 |
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保佐 |
本人が日常的な買い物程度は一人でできるが、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人でできないというように、本人の判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。 |
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補助 |
本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があり、本人の利益のためには誰かに代わってもらったほうがよいというように、本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。 |
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2.任意後見制度(契約による後見制度) |
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機関 |
住所 |
連絡先 |
---|---|---|---|
成年後見制度全般及び法定後見 |
東京家庭裁判所 |
千代田区霞ヶ関1-1-2 2階 |
03(3502)5359 |
江東区権利擁護センター |
江東区東陽6-2-17 |
03(3647)1710 |
|
任意後見 |
錦糸町公証役場 |
墨田区江東橋3-9-7 |
03(3631)8490 |
成年後見制度の利用にかかる経費の支払いが困難な方に助成を行うことで、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が地域において安心して生活を営むことができるよう支援しています。
原則として、以下の条件をすべて満たす方
1.区内に住所を有する高齢者、知的障害者、精神障害者のいずれかであること
2.生活保護を受けていること、またはそれに準ずる低所得者(詳細は下記担当までお問合せください)で費用の負担が困難であること
1.申立に要した手数料等
実費額を助成します。
2.後見人、保佐人、補助人の報酬
入院もしくは施設入所中の方は月額18,000円、在宅の方は月額28,000円を上限に、裁判所で決定された報酬額を助成します。
必要書類チェックシートをご確認の上、申請書及び関係書類を下記までご提出ください。
チェックシート及び申請書の様式は、関連ドキュメントよりダウンロードできます。
提出先
〒135-8383
江東区東陽4-11-28
江東区役所地域ケア推進課権利擁護係(3階7番窓口)
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