20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金保険料納付書」、「免除・納付猶予申請書」、「学生納付特例申請書」、「返信用封筒」が送付されます。
(注意1)20歳到達時に、厚生年金保険に加入している方を除きます。
(注意2)20歳到達日から3週間ほど経過しても書類が届かない場合は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」)へお問い合わせ下さい。
(注意3)令和4年4月1日以降は年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書が発送されます。
国民年金保険料の納付について
国民年金保険料は月額17,920円(令和8年度)です。申出により付加保険料(月額400円)を上乗せして納付することで、受給する年金額を増やすことができます。
納付書による納付以外に、口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。また、保険料をまとめて前払いすると割引になる「前納」制度もあります。
詳細は、国民年金保険料と納付方法をご覧ください。
納付が難しい方
免除等の制度があります。
<学生の方>
学生納付特例制度を申請してください。
<学生ではない方>
申請免除・納付猶予制度を申請してください。
障害のある方
20歳前に初診日のある病気やけがなどで障害の状態になったときは、原則20歳になったときに障害基礎年金を請求できます。区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)へご相談ください。
(注意)20歳前の厚生年金保険加入期間に初診日があるときは、障害厚生年金の請求となりますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)へご相談ください。
国民年金の加入手続きが必要な方
何らかの理由により日本年金機構で加入処理がされない場合は届出が必要です。
必要書類
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 学生納付特例の申請をされる方は学生証の写しまたは在学証明書(学生証の裏面に有効期限、年度、学年、入学年月日、在学期間等の記載がある場合は裏面の写しも必要です)
代理の方がお手続きをする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
届出先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【各出張所】
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
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