海外から帰国(転入)したとき
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。海外在住期間に国民年金の在外任意加入をしていた方も、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。
なお、次の方は国民年金の加入手続きは不要です。
- 海外在住期間から引き続き厚生年金保険に加入している方
- 海外在住期間から引き続き厚生年金保険に加入中の配偶者に扶養されている方
- 外国転入日と同日で厚生年金保険に加入する方
- 外国転入日と同日で厚生年金保険に加入する配偶者の扶養に入る方
(注意)外国転入日の翌日以降に厚生年金に加入する方や、厚生年金に加入している配偶者の扶養になる方は、それまでの期間について国民年金への加入が必要です。
必要書類
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注意1)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合は、「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」もお持ちください(在外任意加入中に口座振替やクレジットカード納付をされていた方もお持ちください)。
(注意2)代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
お手続き先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2→2」
関連ページ
- 年金の届出先
- 国民年金保険料と納付方法
- 学生納付特例制度
- 申請免除(全額免除・一部免除)
- 納付猶予制度
- 法定免除
- 国外への転出届・国外からの転入届(住民票異動のお届け)
- 江東区に転入したとき(国民健康保険)
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください