海外から帰国(転入)したとき
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。海外在住期間、国民年金に在外任意加入していた方も、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。
転入日時点で厚生年金保険に加入している方やその被扶養配偶者(第3号被保険者)の方は国民年金加入手続きは不要です。
(注意)国外転入日の翌日以降に厚生年金保険に加入する方や第3号被保険者になる方は、それまでの期間について国民年金への加入が必要です。
必要書類
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注意1)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される方は、「通帳+口座届出印」または「クレジットカード」もお持ちください(在外任意加入中に口座振替やクレジットカードで納付していた方もお持ちください)。
(注意2)代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
お手続き先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【出張所】
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
(注意)初めて日本の年金制度に加入する外国籍の方は出張所ではお取り扱いしていないため、年金係または江東年金事務所にご相談ください。
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