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更新日:2023年4月21日
海外から帰国(転入)したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。海外在住期間に国民年金の在外任意加入をしていた方についても、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。
なお、次の方は国民年金の加入手続きは不要です。
(注意)外国転入日の翌月以降に厚生年金保険に加入する方、およびその配偶者の扶養になる方は、それまでの期間について国民年金の加入が必要です。
(注意1)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合は、「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」をあわせてお持ちください(在外任意加入中に口座振替やクレジットカードにより納付をされていた方もお持ちください)。
(注意2)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4-11-28
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5-16-9
電話03-3683-1231
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