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トップページ > くらし・地域 > 年金 > 国民年金 > 国民年金の届出 > 会社などを退職したとき

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更新日:2025年4月8日

ページ番号:2143

会社などを退職したとき

退職等により厚生年金保険(第2号被保険者)の資格を喪失した20歳以上60歳未満の方は、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。また、扶養している配偶者がいる場合、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更届が必要です。

(注意1)国民年金の強制加入は60歳未満の方が対象ですので、厚生年金保険の資格喪失時点で60歳以上の場合、国民年金加入の手続きは不要です。ただし、扶養している60歳未満の配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第1号被保険者への種別変更届が必要です。なお、60歳以上の方は強制加入者ではありませんが、ご希望により任意加入することができますので、下記関連ページの「任意加入したいとき」をご覧ください。

(注意2)就業期間中、厚生年金に該当せず国民年金の第1号被保険者だった方は、加入する年金制度に変更はありませんので、届出は不要です。

年金Q&A(退職したとき)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

必要な書類

  1. 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかる書類またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類(配偶者の種別変更手続きもされる場合は配偶者の書類も必要です)
  2. 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  3. 退職日や厚生年金資格喪失日を確認できる書類(おもな書類は以下のとおり)
    • 退職証明書
    • 社会保険・厚生年金資格喪失証明書
    • 健康保険・厚生年金資格喪失確認通知書
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    • 雇用保険受給資格者証
    • 退職日の記載がある源泉徴収票
    • 社会保険任意継続保険者証

代理の方がお手続きをされる場合、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

(注意1)口座振替やクレジットカードによる保険料納付を希望される方は「通帳と口座届出印」または「クレジットカード」もお持ちください。

(注意2)国民年金保険料の免除等を希望される方は、雇用保険被保険者離職票等が必要となる場合がありますので、下記「届出に際して」から関連ページもご確認ください。

届出方法

マイナポータルを利用した電子申請

国民年金加入の届出はマイナポータルを利用した電子申請ができます。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

窓口での届出

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4丁目11番28号

電話:03-3647-1131

各出張所豊洲特別出張所

【江東年金事務所国民年金課】

江東区亀戸5丁目16番9号

電話:03-3683-1231「2」→「2」

郵送での届出

退職等による国民年金の手続きは、郵送による届出も可能です。

国民年金届出書(郵送用)(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入し、必要な書類の写しを同封のうえ郵送してください。届出書は下記の関連ドキュメントからダウンロードしていただくか、年金係へお電話でご依頼ください。

【郵送先およびお問い合わせ先】

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民課年金係

電話:03-3647-1131(直通)

届出に際して

納付される方

国民年金保険料は月額17,510円(令和7年度)です。受給する年金額を増やすため、申出により付加保険料(月額400円)を上乗せすることもできます。お手続き後1ヶ月半程度で日本年金機構から納付書が送付されます。納付書による納付のほか口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。保険料を事前にまとめて納付すると割引される「前納」制度もあります。

(注意)口座振替やクレジットカードによる納付のお申し込みをした方にも納付書は送付されます。お申し込みから数週間後に送付される「開始通知書」で何月分から開始になるかご確認いただき、口座振替やクレジットカード納付の対象とならない月分のみ納付書で納付してください。

納付が難しい方

以下の免除等の申請をご検討ください。

(注意)加入と免除等の申請を同時にした方にも納付書は送付されますが、免除等の結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管してください。

申請免除(全額または一部免除)

本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定額以下の方が対象。

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの所得が一定額以下の方が対象。

学生納付特例制度

所得が一定額以下の学生の方が対象。

法定免除

以下に該当する方は所得に関係なく全額免除になるので、お申し出ください。

  • 障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている方
  • 生活保護制度による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

関連ドキュメント

関連ページ

関連施設

関連リンク

お問い合わせ先

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9415

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