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更新日:2024年4月3日

会社などを退職したとき

20歳以上60歳未満で厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた方が、退職等により厚生年金保険の資格を喪失したときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。また、扶養している配偶者がいる場合、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更届が必要です。

 

(注意1)国民年金の強制加入は60歳未満の方が対象ですので、厚生年金保険に加入していた方が60歳以上の場合、国民年金への加入手続きは不要です。ただし、扶養している60歳未満の配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第1号被保険者への種別変更届が必要です。なお、60歳以上の方は強制加入者ではありませんが、ご希望により任意加入することができますので、下記関連ページの「任意加入したいとき」をご覧ください。

(注意2)就業期間中、厚生年金に該当せず国民年金の第1号被保険者だった方は、加入する年金制度に変更はありませんので、届出は不要です。

年金Q&A(退職したとき)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

必要な書類

  1. 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかる書類またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類(配偶者の種別変更手続きもされる場合は配偶者の書類も必要です)
  2. 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  3. 退職日や厚生年金資格喪失日を確認できる書類(おもな書類は以下のとおり)
  • 退職証明書
  • 社会保険・厚生年金資格喪失証明書
  • 健康保険・厚生年金資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 退職日の記載がある源泉徴収票
  • 社会保険任意継続保険者証

代理の方がお手続きをされる場合、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

 

(注意1)口座振替やクレジットカードによる保険料納付を希望される場合は「通帳と口座届出印」または「クレジットカード」もお持ちください。

(注意2)国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請を希望される場合、上記の書類に加えて添付書類が必要となる場合がありますので、下記「届出に際して」から関連ページをご覧のうえご用意ください。

届出方法

窓口での届出

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4丁目11番28号

電話03-3647-1131

各出張所豊洲特別出張所

【江東年金事務所国民年金課】

江東区亀戸5丁目16番9号

電話03-3683-1231「2」→「2」

郵送での届出

退職等による国民年金の手続きは、郵送による届出も可能です。

国民年金届出書(郵送用)(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入し、必要な書類の写しを同封のうえ郵送してください。届出書は下記の関連ドキュメントからダウンロードしていただくか、年金係へお電話でご依頼ください。

【郵送先およびお問い合わせ先】

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号

江東区役所区民課年金係

電話03-3647-1131(直通)

マイナポータルを利用した電子申請

国民年金加入の届出はマイナポータルを利用した電子申請ができます。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

お手続き後

お手続き後およそ1ヶ月半程度で、日本年金機構(年金事務所)から厚生年金保険喪失日(退職日の翌日)の属する月の分から「国民年金保険料納付案内書/領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付されます。

(注意1)免除等の申請を同時にされた場合も納付書は送付されますが、免除等の結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管してください。

(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付のお申し込みをされた場合も納付書は送付されます。口座振替やクレジットカードのご利用開始については、お申し込みから数週間後に「口座振替開始のお知らせ」または「クレジットカード納付のお知らせ」で通知されますが、ご利用開始までは納付書による納付となりますので、納付書は保管してください。

届出に際して

国民年金保険料の額や納付方法、経済的理由により納付が困難な場合の免除申請等について、詳しくは下記の各関連ページをご覧ください。

納付される方

国民年金保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。受給する年金額を増やすため、申出により付加保険料(月額400円)を上乗せすることもできます。

納付方法は、年金事務所から送付される納付書による納付、口座振替やクレジットカードによる納付、電子納付が可能です。また、保険料を事前にまとめて納付すると割引される「前納」という制度もあります。

納付が難しい方

保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに以下の申請をしてください。

なお、申請にあたって、別途書類が必要になる場合がありますので、下記各関連ページをご覧ください。

 

申請免除(全額または一部免除)

経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の全額または一部が免除される制度です。

所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)・世帯主が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。

 

納付猶予制度

50歳未満の方で、経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。

所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。

 

学生納付特例制度

学生の方が申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。

所得審査の対象は本人のみです。

 

法定免除

以下に該当する方が届け出ることで保険料が全額免除される制度です。

所得審査はありません。

  • 障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている方
  • 生活保護制度による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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