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更新日:2023年4月21日
20歳以上60歳未満で厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた方が、会社などを退職して厚生年金保険の加入者でなくなったときは、国民年金(第1号被保険者)への加入手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。
(注意1)厚生年金保険に加入していた方が60歳以上の場合、国民年金の強制加入は60歳未満の方が対象ですので、国民年金への加入手続きは必要ありません。ただし、扶養している60歳未満の配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、配偶者の第1号被保険者への種別変更のお届けが必要です。また、60歳以上の方は強制加入者ではありませんが、ご希望により任意加入をすることができますので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)へご相談ください。
(注意2)就業期間中、厚生年金に該当せず国民年金の第1号被保険者だった方は、加入する年金制度に変更はありませんので、お届けは必要ありません。
(注意3)厚生年金喪失日(退職日の翌日)の属する月と同月内に新しく厚生年金保険に加入する場合や厚生年金保険加入中の配偶者の扶養に入る場合は、お届けは必要ありません。新しい勤務先や配偶者の勤務先でお手続きをしてください。その際、年金手帳もしくは基礎年金番号の提出を求められますので、年金手帳を紛失された方は、区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所・年金事務所に本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をお持ちください。基礎年金番号をお伝えします。なお、お電話での回答は行っておりませんのでご了承ください。年金手帳は、新しい勤務先や配偶者の勤務先を経由して再発行のお手続きをしてください。
(注意1)口座振替やクレジットカードによる保険料納付を希望される場合は「通帳と口座届出印」もしくは「クレジットカード」をあわせてお持ちください。
(注意2)国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の申請を希望される場合は、上記の書類に加えて添付書類が必要となる場合がありますので、下記「お届けに際して」から関連ページをご覧のうえご用意ください。
(注意3)年金事務所で代理の方がお手続きをされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231「2」→「2」
退職等による国民年金の手続きは、郵送による届出も可能です。
「国民年金届出書(郵送用)(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入し、必要な書類の写しを同封のうえ郵送してください。届出書は下記の関連ドキュメントからダウンロードしていただくか、年金係へお電話でご依頼ください。
【郵送先およびお問い合わせ先】
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課年金係
電話03-3647-1131(直通)
国民年金加入の届出はマイナポータルを利用した電子申請ができます。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
お手続き後およそ1ヶ月半程度で、日本年金機構(年金事務所)から厚生年金保険喪失日(退職日の翌日)の属する月の分から「国民年金保険料納付案内書/領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付されます。
(注意1)免除等の申請を同時にされた場合も納付書は送付されますので、免除等の結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管してください。
(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付のお申し込みをされた場合も納付書は送付されます。口座振替やクレジットカードのご利用開始については、お申し込みから数週間後に「口座振替開始のお知らせ」または「クレジットカード納付のお知らせ」で通知されますが、ご利用開始までは納付書による現金納付となりますので、納付書は保管してください。
国民年金保険料の額や納付方法、経済的理由により納付が困難な場合の免除申請等について、詳しくは下記の各関連ページをご覧ください。
国民年金保険料は、月額16,520円(令和5年度)です。受給する年金額を増やすため、申出により付加保険料(1ヶ月400円)を上乗せすることもできます。
納付方法は、年金事務所から送付される納付書以外に、口座振替やクレジットカードによる納付、電子納付が可能です。また、保険料を事前にまとめて納付すると割引される「前納」という制度もあります。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取ることができない場合がありますので、保険料を納めることが難しい方はお早めに以下の申請をしてください。
なお、申請にあたっては、別途書類が必要になる場合がありますので、下記各関連ページをご覧ください。
経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の全額または一部が免除される制度です。
所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)・世帯主が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。
50歳未満の方で、経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。
所得審査は、申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)が対象で、それぞれの所得が基準に該当していると承認されます(審査対象者の所得の合算ではありません)。なお、世帯主の所得は審査されません。
学生の方が申請し、日本年金機構による所得審査を経て、保険料の納付が猶予される制度です。
所得審査は、本人のみが対象で、所得が基準に該当していていると承認されます。
以下に該当する方が届出をすることにより保険料の納付が全額免除される制度です。
所得の審査はありません。
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