申請免除・納付猶予制度
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な方は、免除・納付猶予の対象となる可能性がありますので、申請をご検討ください。
保険料を未納のままにしておくと、年金を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに申請してください。
対象者
第1号被保険者で、下記承認基準を満たす方。
(注意1)学生の方は学生納付特例制度の申請が優先されますので、免除・納付猶予の申請はできません。
(注意2)任意加入者は免除・納付猶予の申請はできません。
免除対象期間
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対象年度 |
免除・納付猶予対象期間 |
審査対象となる所得 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 | 令和4年1月~12月の所得 | ||||||||||
| 令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年1月~12月の所得 | ||||||||||
| 令和7年度分 | 令和7年7月~令和8年6月 | 令和6年1月~12月の所得 | ||||||||||
(注意1)申請日から最大2年1ヶ月前まで遡って申請できます。それより前の期間については申請できません。
(注意2)7月から翌年6月までを1年度とし、原則、毎年度(毎年7月)申請手続きが必要ですが、一部継続して自動的に審査される方もいます。
(注意3)申請日前に保険料を納付している月は対象となりません。
(注意4)審査対象となる所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、住民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。住民税の申告については区役所課税課にお問い合わせください。
【課税課問合せ先】
課税第一係(電話)03-3647-8002
課税第二係(電話)03-3647-8004
承認基準
<免除(全額・一部免除)>
申請者本人・配偶者(事実婚、別世帯の配偶者も含む)・世帯主いずれの所得も下記金額の範囲内であること。
<納付猶予>
申請者本人が50歳未満で、申請者本人・配偶者(事実婚、別世帯の配偶者も含む)いずれの所得も下記金額の範囲内であること。
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区分 |
免除が承認される所得の目安 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
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4分の3免除 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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半額免除 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
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| 4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | ||||||||||
| 納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。詳しくは、江東年金事務所へお問い合わせください。
特例免除
審査対象者のうち、失業した方、被災した方は所得審査の対象から除かれます。ただし、特例免除該当者以外の審査対象者は所得審査が行われますので、その方の所得が基準額を上回っている場合は却下となります。
失業による特例
審査対象者のうち、直近で失業した方は、下記いずれかの書類1点の写しを添付して申請することで所得審査の対象から除かれます。
| 書類名 | 概要 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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雇用保険被保険者離職票 |
退職時に勤務先から交付されます。 |
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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 |
退職時に勤務先から交付されます。 |
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雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知 |
ハローワークから交付されます。 |
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雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 |
ハローワークで発行依頼できます。 |
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| 退職辞令 |
公務員の方が退職時に交付されます。 |
下記の離職日が記載されたものをご用意ください。離職日によっては失業による特例の対象とならない期間が発生する場合があります。
<失業による特例に有効な離職票等の離職日>
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対象年度 |
離職票等の離職日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年度分 | 令和3年12月31日以降 | ||||||||||
| 令和6年度分 | 令和4年12月31日以降 | ||||||||||
| 令和7年度分 | 令和5年12月31日以降 |
雇用保険未加入等で、上記書類をご用意できない方や、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は江東年金事務所または区役所年金係にご相談ください。
災害による特例
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は所得審査の対象から除かれます。
江東年金事務所または区役所年金係にご相談ください。
特別障害給付金を受給している方
特別障害給付金を受給している方は、本人・配偶者・世帯主の所得に関わらず、特例で免除が承認されます。
特別障害給付金の受給資格者証をお持ちください。
配偶者からの暴力を受けた方
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得に関わらず本人の所得が基準額以下であれば、特例で免除が承認されます。なお、配偶者(DV加害者)以外が世帯主の場合、世帯主も審査の対象となる場合があります。
江東年金事務所または区役所年金係にご相談ください。
必要書類
- 基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 特例免除での申請を希望される場合は「特例免除」の該当書類
代理の方がお手続きする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
申請方法
マイナポータルを利用した電子申請
詳しくは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
窓口申請
申請書は窓口に備え付けてあります。
過年度分の受付ができない窓口がありますのでご注意ください。
ご夫婦や世帯で申請される場合、各々申請書の提出が必要です。
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申請窓口 |
令和5年度分 | 令和6年度分 | 令和7年度分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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【江東区役所年金係】 江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口) |
受付できます |
受付できます |
受付できます |
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【各出張所】 |
受付できません |
受付できません |
受付できます |
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【江東年金事務所国民年金課】 江東区亀戸5丁目16番9号 電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」 |
受付できます |
受付できます |
受付できます |
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郵送申請
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を入手できます(ご連絡いただければお送りします)。
申請書に必要事項を記入し、必要書類の写しを同封して郵送してください。
さかのぼって複数年度分を申請する際は、年度毎(7月から翌年6月までの期間毎)に申請書の提出が必要です。複数年度分をまとめて1枚の申請書で申請することはできません。
<郵送先>
〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
審査結果通知
申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所よりハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。
結果通知が送付される前に納付書や催告状等が届くことがありますが、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。
一部免除が承認された場合、減額された保険料の納付書が送付されます。減額された保険料を納付しないと未納扱いとなります。減額後の保険料の額については、「国民年金保険料の変遷(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
免除承認期間の取扱い
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老齢基礎年金の受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の年金額への反映 |
障害・遺族基礎年金の受給資格期間への算入 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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全額免除 |
算入される |
2分の1が反映される (平成21年3月までは3分の1) |
算入される(注意2) | ||||||||||||||||||||
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4分の3免除 (4分の1納付) |
算入される(注意1) |
8分の5が反映される(注意1) (平成21年3月までは2分の1) |
算入される(注意3) | ||||||||||||||||||||
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半額免除 (半額納付) |
算入される(注意1) |
4分の3が反映される(注意1) (平成21年3月までは3分の2) |
算入される(注意3) | ||||||||||||||||||||
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4分の1免除 (4分の3納付) |
算入される(注意1) |
8分の7が反映される(注意1) (平成21年3月までは6分の5) |
算入される(注意3) | ||||||||||||||||||||
| 納付猶予 | 算入される | 反映しない | 算入される(注意2) |
(注意1)減額された保険料を納付していることが必要です。
(注意2)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において申請済であることが必要です。
(注意3)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。
障害基礎年金及び遺族基礎年金にはその他受給要件があります。
保険料の追納
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納する場合は追納申込書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の提出が必要ですので、江東年金事務所にお問い合わせください。
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