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更新日:2023年7月5日
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請し、日本年金機構で所得による審査を経て承認されることにより、保険料の納付が全額または一部、免除される制度です。
申請は「申請日からさかのぼって2年1ヶ月以内の期間」が対象です。それ以前の期間については申請できません。
また、承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則として毎年度申請手続きが必要です。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・障害・遺族)を受け取ることができなくなる場合がありますので、保険料を納めることが難しい方はお早めに申請をしてください。
第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定基準以下の方。
(注意1)学生納付特例制度の対象になる方は学生納付特例制度の申請が優先されますので、免除申請はできません。
(注意2)任意加入者は免除申請できません。
年度毎の承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則として毎年度(毎年7月)申請手続きが必要です。
(注意1)継続免除の申請をしている方で全額免除や納付猶予の承認を受けた場合、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。詳しくは「継続申請」の項目をご覧ください。(特例免除で全額免除が承認された場合や一部免除の区分で承認された場合は、継続申請の対象とはならず、翌年度以降も申請が必要ですのでご注意ください。)
(注意2)承認期間内に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した後、再度加入された場合も、原則再申請手続きが必要です。
(注意3)免除申請日以前に保険料が納付されている月は免除されません。
申請日から最大2年1ヶ月前まで遡って免除申請ができます。それ以前の期間については申請できません。
申請受付対象年度 |
免除対象期間 |
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令和3年度分 | 令和3年7月~令和4年6月 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 |
免除対象月 |
区役所年金係・江東年金事務所申請期限 | ||||||||||
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令和3年3月分 |
令和5年4月28日(金曜日) | ||||||||||
令和3年4月分 | 令和5年5月31日(水曜日) | ||||||||||
令和3年5月分 | 令和5年6月30日(金曜日) | ||||||||||
令和3年6月分 | 令和5年8月2日(水曜日) | ||||||||||
令和3年7月分 | 令和5年8月31日(木曜日) | ||||||||||
令和3年8月分 | 令和5年9月29日(金曜日) | ||||||||||
令和3年9月分 | 令和5年11月1日(水曜日) | ||||||||||
令和3年10月分 | 令和5年11月30日(木曜日) | ||||||||||
令和3年11月分 | 令和6年1月4日(木曜日) | ||||||||||
令和3年12月分 | 令和6年1月31日(水曜日) | ||||||||||
令和4年1月分 | 令和6年2月29日(木曜日) | ||||||||||
令和4年2月分 | 令和6年3月29日(金曜日) |
上記の対象月以降の免除をご希望の方は、お早目にお手続きをお願いします。
(注意)各出張所及び豊洲特別出張所では過年度分の免除申請書を受付しておりません
申請者本人・配偶者(未届の妻・夫を含む)・世帯主
免除が承認されるには、審査対象者それぞれの所得が所得基準に該当していることが必要です。(審査対象者の所得の合算ではありません。)
配偶者は別居中や生計同一ではない場合も含まれます。
婚姻・離婚・死亡・世帯合併・世帯分離・住所変更等により年度途中で世帯構成に変更がある場合は、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)へご相談ください。
申請免除は、原則として、申請する年度に対応する前年所得(申請する月によっては前々年所得)に基づき審査が行われますので、所得がない場合も含めて確定申告または住民税の申告が必要です。申請される際は、審査対象者全員が、審査対象となる年の税申告をお済ませください。
免除対象年度 |
審査対象となる所得 |
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令和3年度分 | 令和2年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和3年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和4年1月~12月の所得 |
住民税の申告については区役所課税課にお問い合わせください。
【課税課問合せ先】
課税第一係(電話)03-3647-8002または課税第二係(電話)03-3647-8004
各免除区分で免除が承認される所得の目安は以下のとおりです。目安は世帯構成により異なります。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。
免除区分 |
免除が承認される所得の目安 |
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全額免除 |
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下 |
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4分の3免除 |
88万円+社会保険料控除額等 |
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半額免除 |
128万円+社会保険料控除額等 |
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4分の1免除 | 168万円+社会保険料控除額等 |
免除が承認されるには、審査対象者それぞれの所得が所得基準に該当していることが必要です。
上記所得の目安を上回っている場合でも、特例免除に該当して免除が承認されることがありますので、下記「特例免除」の項目をご確認ください。
世帯主の所得が上記所得の目安を上回っている場合でも、50歳未満の方は本人と配偶者の所得が基準に該当していれば承認される納付猶予制度があります。
年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。区役所、各出張所、豊洲特別出張所で代理の方が申請される場合は、区役所年金係にご相談ください。
失業された方、災害に遭われた方、特別障害給付金を受給している方、配偶者からの暴力を受けた方は、所得審査の対象から除かれ、特例として免除が承認されます。ただし、特例免除該当者以外は所得に基づいて審査が行われますので、その方の所得が所得基準を上回っている場合は却下となります。
失業された方については、下記のいずれかの書類1点の写しを添付して申請することで所得審査の対象から除かれ、特例として免除が承認されます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象とはなりませんのでご注意ください。また、退職者以外の審査対象者の所得が所得基準を上回っている場合は却下となります。(例本人は退職したが、配偶者は3年以上勤続していて所得が基準を上回っている場合)
<失業による特例として審査するために有効となる書類>
下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。
雇用保険被保険者離職票 |
退職時に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。 |
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雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 |
失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。 |
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雇用保険受給資格者証 |
公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。 |
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雇用保険被保険者資格取得届出 確認照会回答書 |
雇用保険の加入履歴を確認する書類です。 公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。 |
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退職辞令 |
公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。 |
以上の書類をお持ちでない方は退職証明書等をご用意のうえ、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
<失業による特例に有効な離職票等の離職日の取扱い>
免除対象年度 |
離職票等の離職日 | ||||||||||
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令和3年度分 | 令和元年12月31日以降 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和2年12月31日以降 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和3年12月31日以降 |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は特例として免除が承認されます。
江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
特別障害給付金を受給している方は、所得審査の対象から除かれ、特例として免除が承認されます。
特別障害給付金の受給証をお持ちください。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得に関わらず本人の所得が一定基準以下であれば、特例として免除が承認されます。なお、配偶者(DV加害者)以外が世帯主の場合は、世帯主は審査の対象となります。
江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
申請される窓口によっては、過年度分の受付ができないことがありますのでご注意ください。
ご夫婦や世帯で申請される場合は、1人1枚ずつの申請書の提出が必要です。
申請窓口 |
令和3年度分 |
令和4年度分 | 令和5年度分 | ||||||||||
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区役所年金係 |
受付できます | 受付できます | 受付できます | ||||||||||
各出張所・ |
受付できません | 受付できません | 受付できます | ||||||||||
江東年金事務所 国民年金課 |
受付できます | 受付できます | 受付できます |
江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課
江東区亀戸5丁目16番9号1階
代理の方が年金事務所でお手続きをされる場合は、委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、代理の方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が必要です。また、別住所の方が区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所でお手続きされる場合も上記同様必要です。
郵送での申請も可能です。下記日本年金機構「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」ダウンロードからプリントアウトしてご利用ください。もしくは、区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入し、特例免除の該当書類等の必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係まで郵送してください。
日本年金機構「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
さかのぼって複数年度分を申請される際は、年度毎(7月から翌年6月までの期間毎)に1枚ずつの申請書の提出が必要です。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合は、申請書等をいったんお返しすることもありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所よりハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。
国民年金の1号加入手続きと免除申請を同時期にされた場合は、結果通知が送付されるまでの間(1号加入お手続きから約1ヶ月後)に納付書が届きますので、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。
一部免除で承認された場合は、以下の減額された保険料の納付書が送付されます。納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。また、過年度分の納付書は一括納付用で作成されますので、各月毎の納付書を希望される場合は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へご連絡ください。(江東区役所では納付書の作成はできませんのでご注意ください。)
令和3年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和3年7月~令和4年3月 | 4,150円 | 8,310円 | 12,460円 |
令和4年4月~令和4年6月 | 4,150円 | 8,300円 |
12,440円 |
令和4年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和4年7月~令和5年3月 |
4,150円 | 8,300円 | 12,440円 |
令和5年4月~令和5年6月 | 4,130円 | 8,260円 | 12,390円 |
令和5年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和5年7月~令和6年3月 |
4,130円 | 8,260円 | 12,390円 |
今年度申請時に全額免除や納付猶予の審査を希望し、翌年度以降も同じ免除の区分での申請を希望される場合、翌年度以降は改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
翌年度の免除申請においての継続審査を希望しない場合は、「13継続希望」欄の「1.希望しません」に丸印をつけてください。(令和2年7月より日本年金機構の申請書の様式が変更となりました。)
継続申請が承認されると承認通知書に「期間延長承認」と記載されていますのでご確認ください。
特例免除で全額免除が承認された場合や一部免除の区分で承認された場合は、継続申請の対象とはならず、翌年度以降も申請が必要ですのでご注意ください。
翌年度以降、継続申請による審査が却下となった場合でも一部免除には該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。
免除が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納付しないと未納期間として取り扱われ、受給資格期間には算入されません。
免除の承認を受けた期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
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老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
障害・遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
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全額免除 |
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2分の1が反映される (平成21年3月までは3分の1) |
(注意2) | ||||||||||||||||||||
4分の3免除 (4分の1納付) |
(注意1) |
8分の5が反映される(注意1) (平成21年3月までは2分の1) |
(注意3) | ||||||||||||||||||||
半額免除 (半額納付) |
(注意1) |
4分の3が反映される(注意1) (平成21年3月までは3分の2) |
(注意3) | ||||||||||||||||||||
4分の1免除 (4分の3納付) |
(注意1) |
8分の7が反映される(注意1) (平成21年3月までは6分の5) |
(注意3) |
(注意1)減額された保険料を納付していることが必要です。
(注意2)障害基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日の前日において申請済であることが必要です。
(注意3)障害基礎年金の受給資格期間に算入するためには、初診日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。また、遺族基礎年金についても、同様に減額された保険料を納付していることが必要です。
障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給するためには、その他受給要件がありますので、本ページ下部の関連ページをご確認ください。
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月の順から追納することができます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。また、10年以内で申請免除承認期間より前に学生納付特例制度の承認期間がある場合は、学生納付特例制度承認期間の追納が優先となります。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
追納を希望される場合は追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
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