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更新日:2024年8月2日
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な方は、免除の対象となる可能性がありますので、申請をご検討ください。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・障害・遺族)を受け取れない場合がありますので、保険料を納めることが難しい方はお早めに申請してください。
第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が基準額以下の方。
(注意1)学生納付特例制度の対象になる方は学生納付特例制度の申請が優先されますので、免除申請はできません。
(注意2)任意加入者は免除申請できません。
承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則として毎年度(毎年7月)申請手続きが必要です。
(注意1)継続免除の申請をしている方で全額免除や納付猶予の承認を受けた場合(特例免除で承認された場合を除く)、翌年度以降は改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。詳しくは「継続申請」の項目をご覧ください。
(注意2)承認期間内に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した後、再び国民年金第1号被保険者となった場合、原則再度申請手続きが必要です。
(注意3)免除申請日以前に保険料が納付されている月は免除されません。
申請日から最大2年1ヶ月前まで遡って免除申請ができます。それより前の期間については申請できません。
申請受付対象年度 |
免除対象期間 |
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令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 | ||||||||||
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 |
申請者本人・配偶者(事実婚、別世帯の配偶者も含む)・世帯主
免除が承認されるには、審査対象者それぞれの所得が基準額以下であることが必要です(審査対象者の合算の所得ではありません)。
別居中など生計が同一ではない配偶者も審査対象に含まれます。
婚姻・離婚・死亡・世帯合併・世帯分離・住所変更等により年度途中で世帯構成に変更がある場合は、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)へご相談ください。
申請免除は、原則、申請する年度に対応する前年所得(申請する月によっては前々年所得)に基づき審査が行われます。審査対象となる所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、住民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
免除対象年度 |
審査対象となる所得 |
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令和4年度分 | 令和3年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和4年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和6年度分 | 令和5年1月~12月の所得 |
住民税の申告については区役所課税課にお問い合わせください。
【課税課問合せ先】
課税第一係(電話)03-3647-8002または課税第二係(電話)03-3647-8004
免除区分 |
免除が承認される所得の目安 |
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全額免除 |
(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下 |
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4分の3免除 |
88万円+社会保険料控除額等 |
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半額免除 |
128万円+社会保険料控除額等 |
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4分の1免除 | 168万円+社会保険料控除額等 |
免除が承認される所得基準は世帯の状況によって異なります。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)へお問い合わせください。
免除が承認されるには、審査対象者それぞれの所得が基準額以下であることが必要です。
上記所得の目安を上回っている場合でも、特例免除に該当して免除が承認されることがありますので、下記「特例免除」の項目もご確認ください。
世帯主の所得が上記所得の目安を上回っている場合でも、50歳未満の方は、本人と配偶者の所得が基準に該当していれば承認される納付猶予制度があります。
代理の方がお手続きする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
失業した方、被災した方は所得審査の対象から除かれます。ただし、特例免除該当者以外の審査対象者は所得審査が行われますので、その方の所得が基準額を上回っている場合は却下となります。
失業した方は、下記いずれかの書類1点の写しを添付して申請することで所得審査の対象から除かれます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象となりません。
<失業による特例で有効な書類>
下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。
雇用保険被保険者離職票 |
退職時に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。 |
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雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 |
失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。 |
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雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知 |
公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。 |
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雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 |
雇用保険の加入履歴を確認する書類です。 公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。 |
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退職辞令 |
公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。 |
雇用保険未加入等で、上記書類をご用意できない方や、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)または区役所年金係にご相談ください。
<失業による特例に有効な離職票等の離職日>
免除対象年度 |
離職票等の離職日 | ||||||||||
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令和4年度分 | 令和2年12月31日以降 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和3年12月31日以降 | ||||||||||
令和6年度分 | 令和4年12月31日以降 |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は所得審査の対象から除かれます。
江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
特別障害給付金を受給している方は、配偶者・世帯主の所得に関わらず本人の所得が基準額以下であれば、特例で免除が承認されます。
特別障害給付金の受給資格者証をお持ちください。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得に関わらず本人の所得が基準額以下であれば、特例で免除が承認されます。なお、配偶者(DV加害者)以外が世帯主の場合、世帯主も審査の対象となる場合があります。
江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
過年度分の受付ができない窓口がありますのでご注意ください。
ご夫婦や世帯で申請される場合、各々申請書の提出が必要です。
申請窓口 |
令和4年度分 | 令和5年度分 | 令和6年度分 | |||||
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江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口) |
受付できます | 受付できます | 受付できます | |||||
受付できません | 受付できません | 受付できます | ||||||
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課 江東区亀戸5丁目16番9号1階 |
受付できます | 受付できます | 受付できます |
郵送での申請も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を入手できます。区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りすることも可能です。
申請書に必要事項を記入し、特例免除の該当書類等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係宛に郵送してください。
さかのぼって複数年度分を申請する際は、年度毎(7月から翌年6月までの期間毎)に申請書の提出が必要です。複数年度分をまとめて1枚の申請書で申請することはできません。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合、申請書等をいったんお返しすることがありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
国民年金保険料免除・納付猶予はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所よりハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。
国民年金の1号加入手続きと免除申請を同時期にされた場合は、結果通知が送付される前に納付書が届きますが、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。
一部免除が承認された場合、以下の減額された保険料の納付書が送付されます。減額された保険料を納付しないと未納扱いとなります。また、過年度分の納付書は一括納付用で作成されますので、各月毎の納付書を希望される場合は、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)へご連絡ください。江東区役所では納付書の作成はできません。
令和4年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和4年7月~令和5年3月 |
4,150円 | 8,300円 | 12,440円 |
令和5年4月~令和5年6月 | 4,130円 | 8,260円 | 12,390円 |
令和5年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和5年7月~令和6年3月 |
4,130円 | 8,260円 | 12,390円 |
令和6年4月~令和6年6月 | 4,250円 | 8,490円 | 12,740円 |
令和6年度分 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
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令和6年7月~令和7年3月 |
4,250円 | 8,490円 | 12,740円 |
令和7年4月~令和7年6月 | 4,380円 | 8,760円 | 13,130円 |
今年度、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も同じ免除の区分での申請を希望する場合、翌年度以降は改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。
翌年度の免除申請において、継続審査を希望しない場合は、「13継続希望」欄の「1.希望しません」に丸印をつけてください。
継続申請が承認されると承認通知書に「期間延長承認」と記載されていますのでご確認ください。
特例免除で全額免除が承認された場合や一部免除が承認された場合は、継続申請の対象とはならず、翌年度以降も申請が必要です。
継続申請による審査が却下となった場合でも一部免除には該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。
免除が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納付しないと未納期間として取り扱われ、受給資格期間には算入されません。
免除の承認を受けた期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
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老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金の 年金額への反映 |
障害・遺族基礎年金の 受給資格期間への算入 |
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全額免除 |
算入される |
2分の1が反映される (平成21年3月までは3分の1) |
算入される(注意2) | ||||||||||||||||||||
4分の3免除 (4分の1納付) |
算入される(注意1) |
8分の5が反映される(注意1) (平成21年3月までは2分の1) |
算入される(注意3) | ||||||||||||||||||||
半額免除 (半額納付) |
算入される(注意1) |
4分の3が反映される(注意1) (平成21年3月までは3分の2) |
算入される(注意3) | ||||||||||||||||||||
4分の1免除 (4分の3納付) |
算入される(注意1) |
8分の7が反映される(注意1) (平成21年3月までは6分の5) |
算入される(注意3) |
(注意1)減額された保険料を納付していることが必要です。
(注意2)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において申請済であることが必要です。
(注意3)障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。
障害基礎年金及び遺族基礎年金を受給するためには、その他受給要件がありますので、本ページ下部の関連ページをご確認ください。
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。また、10年以内で申請免除承認期間より前に学生納付特例制度の承認期間がある場合は、学生納付特例制度承認期間の追納が優先となります。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
追納する場合は追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にお問い合わせください。
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