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更新日:2024年2月20日
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な方は、納付猶予制度の対象となる可能性がありますので、申請をご検討ください。
申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、遡って申請できます。それより前の期間については申請できません。
承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則、毎年度申請手続きが必要です。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・障害・遺族)を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに申請してください。
50歳未満の第1号被保険者(自営業・自由業・アルバイト等)で、本人・配偶者それぞれの所得が一定額以下の方が対象です。配偶者は、事実婚、別居中、生計同一がない場合でも審査対象に含まれます。婚姻・離婚・死亡等により年度途中で配偶者に変更がある場合は、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」⇒「2」)へご相談ください。
(注意1)学生納付特例制度の対象になる方は学生納付特例制度の申請が優先されますので納付猶予の申請はできません。
(注意2)任意加入者は納付猶予の申請はできません。
承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則、毎年度(毎年7月)申請手続きが必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方(特例免除で承認された場合を除く)が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。詳しくは下記「継続申請」の項目をご覧ください。
承認期間内に国民年金第1号被保険者の資格を喪失した後、再び国民年金第1号被保険者となった場合、原則、再度申請手続きが必要です。
(注意)免除申請日より前に保険料を納付している月は納付猶予の対象となりません。
申請日から最大2年1ヶ月前まで遡って申請できます。それ以前の期間については申請できません。
申請受付対象年度 |
猶予対象期間 |
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令和3年度分 | 令和3年7月~令和4年6月 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和4年7月~令和5年6月 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和5年7月~令和6年6月 |
申請者本人・配偶者(事実婚、別世帯の配偶者も含む)
納付猶予が承認されるには、審査対象者それぞれの所得が基準以下であることが必要です(審査対象者の合算の所得ではありません)。
婚姻・離婚・死亡・世帯合併・世帯分離・住所変更等により年度途中で世帯構成に変更がある場合は、区役所年金係または江東年金事務所(03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)へご相談ください。
納付猶予は、原則として、申請する年度に対応する前年所得(申請する月によっては前々年所得)に基づき審査が行われます。審査対象となる所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、住民税の申告を行ったうえで、申請書を提出してください。
対象年度 |
審査対象となる所得 |
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令和3年度分 | 令和2年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和3年1月~12月の所得 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和4年1月~12月の所得 |
住民税の申告については区役所課税課にお問い合わせください。
(電話課税課課税第一係03-3647-8002または課税課課税第二係03-3647-8004)
納付猶予が承認される所得の目安は、令和3年度以降は「(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下」です。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)へお問い合わせください。
本人・配偶者それぞれの所得が基準額以下であることが必要です。
上記所得の目安を上回っている場合でも、状況によって特例免除に該当することがありますので、下記「特例免除」の項目をご確認ください。
代理の方がお手続きする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
失業した方、災害に遭われた方、特別障害給付金を受給している方は、所得審査の対象から除かれます。ただし、特例免除該当者以外の審査対象者は所得審査が行われますので、その方の所得が基準額を上回っている場合は却下となります。また、配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得は審査対象から除かれます。
失業した方は、下記のいずれかの書類1点の写しを添付することで所得審査の対象から除かれます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象となりません。
<失業による特例として審査するために有効となる書類>
下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。
雇用保険被保険者離職票 |
退職後に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。 |
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雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 |
失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。 |
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雇用保険受給資格者証 |
公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。 |
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雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 |
雇用保険の加入履歴を確認する書類です。 公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。 |
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退職辞令 |
公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。 |
上記書類をお持ちでない方は退職証明書等をご用意のうえ、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
<失業による特例に有効な離職票等の離職日の取扱い>
猶予対象年度 |
離職票等の離職日 | ||||||||||
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令和3年度分 | 令和元年12月31日以降 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和2年12月31日以降 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和3年12月31日以降 |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は所得審査の対象から除かれます。
江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
特別障害給付金を受給している方は、所得審査の対象から除かれます。
特別障害給付金の受給証をお持ちください。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。ただし、配偶者(DV加害者)以外が世帯主の場合、世帯主も所得審査の対象となります。
江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
過年度分の受付ができない窓口がありますのでご注意ください。
ご夫婦や世帯で申請を希望する場合、各々申請書の提出が必要です。
申請窓口 |
令和3年度分 |
令和4年度分 |
令和5年度分 | |||||||||||||||
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区役所年金係 |
受付できます | 受付できます | 受付できます | |||||||||||||||
各出張所・ |
受付できません | 受付できません | 受付できます | |||||||||||||||
江東年金事務所 国民年金課 |
受付できます | 受付できます | 受付できます |
江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課
江東区亀戸5丁目16番9号1階
郵送での申請も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を入手できます。区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りすることも可能です。
申請書に必要事項を記入し、特例免除の該当書類等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係まで郵送してください。
さかのぼって複数年度分を申請する際は、年度毎(7月から翌年6月までの期間毎)に申請書の提出が必要です。複数年度分を一枚の申請書でまとめて申請することはできません。
ご夫婦や世帯で申請を希望する場合は、各々申請書の提出が必要です。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合は、申請書等をいったんお返しすることがありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
国民年金保険料免除・納付猶予はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所からハガキ形式で「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認(却下)通知書」が送付されます。
国民年金の1号加入手続きと納付猶予申請を同時期にした場合、結果通知が送付されるより前に納付書が届きますが、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。
今年度、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行いますので、翌年度以降申請手続きが不要となります。
来年度の免除申請において、継続審査を希望しない場合は、「13継続希望」の「1.希望しません」に丸印をつけてください。
特例免除で納付猶予が承認された場合や一部免除の区分で承認された場合は、継続申請の対象とはならず、翌年度以降も申請が必要です。
継続申請による審査が却下となった場合でも一部免除には該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。
納付猶予が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には反映されませんので、納付猶予承認期間がある方は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
納付猶予承認期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、障害基礎年金については初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において納付猶予を申請済であることが必要です。
納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。また、10年以内で納付猶予承認期間より前に学生納付特例制度の承認期間がある場合は、学生納付特例制度承認期間の追納が優先されます。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
追納する場合は、追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231「2」⇒「2」)にお問い合わせください。
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