障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
支給額(令和8年度)
障害基礎年金額(年額)
1級:1,059,125円(月額88,260円)(注1)
(注1)昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,056,125円
2級:847,300円(月額70,608円)(注2)
(注2)昭和31年4月1日以前に生まれた方は844,900円
<注意点>
- 障害基礎年金の等級は、年金の法令で定められた基準により判断されるため、障害者手帳の等級とは異なります。
- 支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
子の加算額(年額)
2人目まで:各243,800円(月額20,316円)
3人目以降:各81,300円(月額6,775円)
(注意1)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
(注意2)児童扶養手当を受給できる場合は、子の加算額と調整されます。
(注意3)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
受給要件
次の要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
加入要件
障害の原因となった病気やけがの初診日(注意1)が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前の年金未加入期間
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢年金の繰上げ請求をしていると障害年金を請求できない場合があります)
(注意1)障害基礎年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。転院している場合などは、初診日の特定が難しい場合もあるため、受診歴をお調べのうえまずはご相談ください。
(注意2)初診日が国民年金第3号被保険者期間中または厚生年金加入期間中にある方は江東年金事務所にご相談ください。初診日が共済年金加入期間中にある方は、各共済組合にご相談ください。
保険料納付要件
「初診日の前日」において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和18年3月31日までの特例)
(注意1)20歳前に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
障害の程度の要件
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(注意1)障害年金の等級は、年金の法令で定められた基準により判断されるため、障害者手帳の等級とは異なります。
(注意2)障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過した日です。症状が固定している場合など、障害によっては1年6ヶ月経過前に障害認定日として取り扱われる特例があります。詳しくはお問い合わせください。
請求時期
障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳の誕生日の前日)以降
(注意)障害認定日時点では障害の状態が軽く障害年金に該当しなくても、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときはその時点で請求できます。ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
(注意)国民年金第3号被保険者期間中または厚生年金加入期間中に初診日がある方は江東年金事務所にご相談ください。共済年金加入期間中に初診日がある方は、各共済組合にご相談ください。
初回ご相談時必要書類・確認事項
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)(交付されている方)
代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
その他必要書類は個々の状況により異なるため、ご相談時にご案内いたします。
ご相談の前に確認いただきたい事項
以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。
- 「初診日」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無
- 「通院歴」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間
(注意1)このために新たに診断書等を取得しないでください。請求の際に必要な診断書等は日本年金機構指定の様式となりますので、ご相談の後にご案内いたします。
(注意2)請求する方の状況を詳しくお話していただく必要があります。ご本人またはご本人の通院状況や障害の状態をよくご存知の方がご相談いただきますようお願いします。
ご相談から決定までの流れ
1.初回のご相談
上記事項を確認のうえ必要書類をお持ちください。障害年金制度の説明および請求手続きのご案内をいたします。請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。ご相談内容によっては再度のご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
2.書類の準備・作成
ご案内した書類を準備していただきます。診断書等は受診している医療機関の医師に作成を依頼してください。その他、ご自身で記入していただく書類もあります。
3.請求書類の提出
書類がそろいましたらご来庁ください。窓口で請求書を記入いただき、必要書類とともに受付いたします。
4.書類の審査
日本年金機構障害年金センターで審査されます。書類の不備や確認事項があるときは、区役所年金係または日本年金機構から内容照会のご連絡、追加書類のご提出依頼、書類の返戻が行われることがあります。
5.審査結果の通知
3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。
審査の結果、不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
6.障害基礎年金の支給
障害基礎年金は認定された月の翌月分から支給されます。
支給日は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその直前の平日に振り込まれます。初回の支払いなど特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
| 支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。
他の年金との調整
障害基礎年金以外に他の年金を受けることができるようになったときなど、2つ以上の年金を受けられるようになったときは、ご本人の選択によりいずれか1つの年金を受けることになります。この場合は「年金受給選択申出書」の提出が必要です。詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。
障害基礎年金受給後の国民年金保険料
障害基礎年金の受給者は国民年金保険料が免除(法定免除)されます。ご希望があれば納付することもできます。いずれの場合もお手続きが必要です。
法定免除を希望するとき
関連ページ「法定免除」をご覧ください。
納付申出をするとき
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をよくご確認のうえ、区役所年金係または江東年金事務所にご相談ください。
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