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更新日:2024年4月16日

障害基礎年金

障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録をしている期間に初診日がある病気やけがなどで、日常生活に著しく支障のある障害状態になったときに請求し、日本年金機構での審査を経て支給される年金です。

支給額(令和6年度)

障害基礎年金額(年額)

1級:1,020,000円(月額85,000円)

(※)昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円

2級:816,000円(月額68,000円)

(※)昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円

(注意1)上記の1級・2級は障害者手帳の等級とは異なります。障害基礎年金の等級は、国民年金法で定められた基準により判断されます。

(注意2)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。

子の加算額(年額)

障害基礎年金の受給権が発生した時に受給権者によって生計を維持されている子がいる場合、または受給権発生後に出生した子がいる場合は、次の額が加算されます。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

第1子・第2子:各234,800円(月額19,566円)
第3子以降:各78,300円(月額6,525円)

(注意1)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。

(注意2)児童扶養手当を受給できる場合は、子の加算額と調整されます。

受給の要件

障害基礎年金を受給するためには、次の加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件をすべて満たしていることが必要です。

加入要件

初診日」(注意1)が次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国民年金被保険者期間中(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)
  2. 20歳前の年金未加入期間中
  3. 60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録のある期間中(老齢年金の繰上げ請求をしていると障害年金を請求できない場合があります。)

(注意1)障害基礎年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。なお、下記のケースのように初診日の特定が難しい場合もあるため、受診歴をお調べのうえ区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。

  • 診療を初めて受けた日であればその傷病に関する診療科や専門医でなくともその日が初診日
  • 同じ傷病で医療機関が変わった場合は一番最初に医師の診療を受けた日が初診日(診断名がつかなかった場合でも)
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病で初めて診療を受けた日が初診日
  • 傷病名が異なっていても同じ傷病と判断される場合は、他の傷病名で初めて診療を受けた日が初診日

(注意2)初診日が国民年金第3号被保険者期間中または厚生年金加入期間中にある方は江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)にご相談ください。なお、年金事務所は予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。初診日が共済年金加入期間中にある方は、各共済組合にご相談ください。

保険料納付要件

初診日の前日」において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間、免除承認期間、納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間が3分の2以上あること
  2. 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までの特例です)

(注意1)保険料は初診日の前日において納付していることが必要です。免除承認期間のうち、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認期間は、初診日の前日において減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間は、初診日の前日において申請済であることが必要です。初診日当日以降に保険料を納付した場合や免除等の申請をした場合は、保険料納付済期間、免除等承認期間には算入できず、未納と同様の扱いとなります。

(注意2)20歳前に初診日がある方については、保険料納付要件は問われませんが、請求者本人の所得が一定以上の場合、全額または2分の1の額が支給停止となります。

障害の程度の要件

障害の程度を認定する日(障害認定日という)、またはその後65歳の誕生日の前々日までの間において、障害の程度が国民年金法に定められた障害等級1級もしくは2級に該当していることが必要です。

(注意1)障害基礎年金における障害等級は、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)の等級とは異なります。障害基礎年金の等級は、国民年金法で定められた基準により判断されます。

(注意2)障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過した日と定められています。初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。また、脳梗塞、人工透析、喉頭全摘出、切断または離断による肢体の障害等、障害によっては1年6ヶ月を経過していなくても障害認定日として取り扱われる特例があります。詳しくは区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

請求時期

  • 障害認定日以降
  • 20歳前に初診日がある場合で、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日以降
  • 障害認定日において障害等級1級・2級に該当せず、その後障害が重くなり1級・2級に該当した場合は、65歳の誕生日の前々日まで(事後重症請求)(老齢年金を繰上げ請求すると事後重症で請求できません)

ご相談・ご請求先

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口

江東区東陽4丁目11番28号

電話03-3647-1131

 

【江東年金事務所お客様相談室】

江東区亀戸5丁目16番9号

電話03-3683-1231音声案内後「1→2」

(注意)初診日が国民年金第3号被保険者期間中または厚生年金加入期間中にある方のご相談先は江東年金事務所のみとなります。共済年金加入期間中に初診日がある方は、各共済組合にご相談ください。

初回ご相談時必要書類・確認事項

必要書類

(注意)代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

(注意)ご請求の際に必要な書類は個々の状況により異なりますので、ご相談時に初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。

ご相談の前に確認いただきたい事項

以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。

初診日」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無をご確認ください

通院歴」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間を確認してください

(注意1)このために新たに診断書等を取得しないでください。請求の際に必要な診断書等は日本年金機構指定の様式となりますので、ご相談の後にご案内いたします。

(注意2)請求のご案内をするため、請求される方の状況を詳しくお話していただく必要があります。ご本人またはご本人の通院状況や障害の状態をよくご存知の方がご相談いただきますようお願いいたします。

ご相談から決定までの流れ

1.初回のご相談

上記事項を確認のうえ必要書類をお持ちください。障害年金制度の説明および請求手続きのご案内をいたします。請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。ご相談内容によっては再度のご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。

2.書類の準備・作成

ご案内した書類を準備していただきます。診断書等は受診している医療機関の医師に作成を依頼してください。また、ご自身で記入していただく書類もあります。

3.請求書類の提出

書類がそろいましたらご来庁ください。窓口で請求書を記入いただき、必要書類とともに受付いたします。

4.書類の審査

障害基礎年金の受給資格の審査及び認定、支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

区役所年金係に提出された請求書類は、江東年金事務所を経由して日本年金機構障害年金センターへ送付します。審査の段階で書類の不備や確認事項がありましたら区役所年金係または日本年金機構から内容照会のご連絡、追加書類のご提出依頼、書類の返戻が行われることがあります。

5.審査結果の通知

結果の可否に関わらず3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。

審査の結果、支給の要件に該当しないため、あるいは支給の要件の確認ができないために不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。

6.障害基礎年金の支給

障害基礎年金は認定された月の翌月分から支給されます。

支給日は年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその直前の平日に振り込まれます。初回の支払いなど特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。

支給月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

振り込まれる対象月

12月・1月分

2月・3月分

4月・5月分 6月・7月分 8月・9月分 10月・11月分

 

(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。

他の年金との調整

老齢基礎年金

障害基礎年金と老齢基礎年金を併せて受け取ることはできません。

65歳になり、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格を有した場合、年金額が高いほうを選択することとなります(障害基礎年金2級の受給額は老齢基礎年金の満額と同額のため、老齢基礎年金の満額に付加年金や振替加算による加算がない限り、原則障害基礎年金のほうが高くなります)。

また、障害の程度が軽快し、障害等級1級・2級の状態に該当しなくなった場合は老齢基礎年金を受給することとなります(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが必要です)。

老齢厚生年金

障害基礎年金と老齢厚生年金を併せて受け取ることができます。

ただし、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。

遺族基礎年金

障害基礎年金と遺族基礎年金を併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。

遺族厚生年金

(65歳未満)

障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。

(65歳以上)

障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。

受給後の保険料納付

国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎年金の支給を受けても国民年金への加入は必要です。

保険料は、法定免除か納付申出を選択することができます。どちらの場合も届出が必要です。法定免除をご希望の場合は本ページ下部の関連ページをご覧のうえ届出をしてください。納付申出を希望される場合は区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

法定免除の届出をした場合

将来、障害の程度が軽快し、障害等級1級・2級の状態に該当しなくなった場合には老齢基礎年金を受給することとなりますが、法定免除を受けていた期間は老齢基礎年金の受給額の計算は2分の1(平成21年3月までは3分の1)となり、受給額が少なくなります。

免除期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

追納する場合は、追納申込書のご提出が必要ですので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

(注意)障害年金を受給している方が追納をされる際には注意点がありますので、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をよくご確認のうえお申込みください。

納付申出の届出をした場合

平成26年4月の法改正により、法定免除該当者の方も、申出書を提出していただくことで平成26年4月以降の納付申出をした期間について保険料の納付が可能となりました。納付申出を行った場合、前納、付加保険料の納付、国民年金基金への加入も可能です。

ただし、納付申出を行い、納付期限(翌月末)を過ぎた期間は法定免除に戻せません。納付期限から2年を過ぎると時効により保険料を納められなくなり、未納期間となります。

また、生涯にわたって障害基礎年金を受給できる方で、将来、障害基礎年金の受給を選択し老齢基礎年金を受給しない場合には、保険料を納付しても実際に受け取る年金額は増えませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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