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更新日:2023年4月21日
第1号被保険者の方が、下記対象者の要件に該当したときに届け出ることにより保険料の納付が全額免除される制度です。
障害年金1・2級から3級になった場合は、法定免除は継続します。(障害年金受給開始当初から3級の場合は法定免除には該当しません。)
生活扶助以外の生活保護を受けている方、生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので一般免除(申請免除・納付猶予・学生納付特例)をご利用ください。
任意加入者は対象とはなりません。
要件に該当した月の前月分から該当しなくなった月まで
障害年金1・2級だった方が3級にも該当しなくなった場合でも、3年間のみ法定免除は継続します。3年後からは納付が必要です。
年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。区役所、各出張所、豊洲特別出張所で代理の方が申請される場合は、区役所年金係にご相談ください。
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
ご夫婦、世帯で申請を希望する場合は、1人1枚ずつの申請書の提出が必要です。
申請窓口
江東区役所年金係江東区東陽4-11-28(区役所隣防災センター2階20番窓口)
江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課江東区亀戸5-16-91階
郵送での申請も受け付けております。区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りします。
申請書に必要事項を記入し、「年金証書の写し」や「生活保護受給証明書の写し」等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係または江東年金事務所国民年金課まで郵送してください。
ご夫婦、世帯で申請を希望する場合は、1人1枚ずつの申請書の提出が必要です。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合は、申請書等をいったんお返しすることもありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
江東区役所〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
江東年金事務所〒136-8525江東区亀戸5-16-9
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所よりハガキ形式で「免除理由該当(不該当)通知書」が送付されます。
法定免除が承認された期間は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。また、承認期間の2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)を納付月数として、老齢基礎年金の受給額が計算されます。
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月の順から追納することができます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
障害年金を受給している方が追納をされる際には注意点がありますので、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をよくご確認のうえお申込みください。
追納を希望される場合は、追納申込書のご提出が必要ですので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
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