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更新日:2026年5月26日

ページ番号:13041

法定免除

第1号被保険者の方が、下記対象者の要件に該当したときに国民年金保険料が全額免除される制度です。該当する方は下記申請窓口に届け出てください。また、要件に該当しなくなった場合も届け出てください。

対象者

  • 2級以上の障害年金を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • ハンセン病療養所等で療養している方

(注意1)障害年金1・2級から3級になった場合、法定免除は継続します(障害年金受給開始当初から3級の場合は法定免除には該当しません)。

(注意2)生活扶助以外の生活保護を受けている方、生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので、申請免除・納付猶予学生納付特例をご利用ください。

(注意3)任意加入者は対象となりません。

該当期間

要件に該当した日の属する月の前月分から該当しなくなった日の属する月まで

(注意)障害年金1・2級だった方が3級にも該当しなくなった場合でも、3年間のみ法定免除は継続します。3年後からは納付が必要です。

必要書類

代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

申請方法

窓口申請

【江東区役所年金係】

江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)

各出張所

【江東年金事務所国民年金課】

江東区亀戸5丁目16番9号

郵送申請

日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手できます(ご連絡いただければお送りします)。

国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記入し、必要書類を同封して郵送してください。

<郵送先>

〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号江東区役所区民課年金係

該当結果通知

審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所より郵送で「国民年金保険料免除理由該当(不該当)通知書」が送付されます。

免除該当期間の取り扱い

法定免除が承認された期間は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。また、承認期間の2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)を納付月数として、老齢基礎年金の受給額が計算されます。

追納

免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

障害年金を受給している方が追納する際には注意点がありますので、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をよくご確認のうえお申込みください。

追納する場合、追納申込書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の提出が必要ですので、江東年金事務所にお問い合わせください。

関連ページ

関連施設

お問い合わせ先

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9415

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