法定免除
第1号被保険者の方が、下記対象者の要件に該当したときに国民年金保険料が全額免除される制度です。該当する方は下記申請窓口に届け出てください。また、要件に該当しなくなった場合も届け出てください。
対象者
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の1・2級を受給している方
- 日本国籍を有し、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 国立ハンセン病療養所、国立保養所等で療養している方
(注意1)障害年金1・2級から3級になった場合、法定免除は継続します(障害年金受給開始当初から3級の場合は法定免除には該当しません)。
(注意2)生活扶助以外の生活保護を受けている方、生活扶助を受けている外国籍の方は、法定免除には該当しませんので一般免除(申請免除・納付猶予・学生納付特例)をご利用ください。
(注意3)任意加入者は対象となりません。
該当期間
要件に該当した日の属する月の前月分から該当しなくなった日の属する月まで
(注意)障害年金1・2級だった方が3級にも該当しなくなった場合でも、3年間のみ法定免除は継続します。3年後からは納付が必要です。
必要書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 障害年金を受給している方は「年金証書」
- 生活保護を受給している方は、福祉事務所が発行する生活扶助を受けていることが分かる「生活保護受給証明書」
代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
申請方法
窓口申請
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
ご夫婦、世帯で申請する場合、各々申請書の提出が必要です。
<申請窓口>
【江東区役所年金係】江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)
【江東年金事務所国民年金課】江東区亀戸5丁目16番9号
郵送申請
郵送での申請も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手できます。ご連絡いただければ郵送でもお送りいたします。
国民年金被保険者関係届書(申出書)に必要事項を記入し、「年金証書の写し」や「生活保護受給証明書の写し」等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係または江東年金事務所国民年金課まで郵送してください。
ご夫婦、世帯で申請する場合、各々申請書の提出が必要です。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合、申請書等をいったんお返しすることがありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所区民課年金係
〒136-8525 江東区亀戸5丁目16番9号 江東年金事務所国民年金課
該当結果通知
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に、年金事務所より郵送で「国民年金保険料免除理由該当(不該当)通知書」が送付されます。
免除該当期間の取り扱い
法定免除が承認された期間は、老齢年金、障害年金、遺族年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。また、承認期間の2分の1(平成21年3月までの分は3分の1)を納付月数として、老齢基礎年金の受給額が計算されます。
追納
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
障害年金を受給している方が追納をされる際には注意点がありますので、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をよくご確認のうえお申込みください。
追納する場合、追納申込書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の提出が必要ですので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にお問い合わせください。
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