任意加入をやめたいとき
任意加入は途中でやめることができます。任意加入をやめるときは、区役所年金係または江東年金事務所で任意加入喪失のお申出が必要です。喪失申出が受理された日の属する月の前月分まで保険料が発生します。
必要な書類
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
お手続き先
高齢任意加入・特例高齢任意加入している方
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話:03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話:03-3683-1231音声案内後「2→2」
在外任意加入している方
最終住民登録地を管轄する年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)または市区町村の役所
(注意)国内協力者の住所地ではお手続きできません。在外任意加入しているご本人の最終住民登録地に限られますのでご注意ください。
関連ページ
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください