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更新日:2023年4月21日
任意加入は途中でやめることができます。任意加入をやめるときは、区役所年金係または江東年金事務所で任意加入喪失のお申出が必要です。任意加入の期間は、喪失申出日の属する月の前月分までとなります。
(注意)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。区役所で代理の方がお手続きされる場合は、区役所年金係にご相談ください。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4-11-28
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5-16-9
電話03-3683-1231
最終住民登録地を管轄する年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)または市区町村の役所
(注意)国内協力者の住所地ではお手続きできません。在外任意加入しているご本人の最終住民登録地に限られますのでご注意ください。
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