任意加入したいとき
次の方は申出により国民年金に任意で加入できます。任意加入は申出された月からの加入となります。任意加入中の保険料は免除等の申請ができません。
任意加入の種類
高齢任意加入
60歳時点で、過去に国民年金保険料の未納や免除等の期間があることにより、満額の老齢基礎年金をもらえない方や、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳になるまで任意加入できます。原則、口座振替により保険料をご納付いただきます。
(注意)厚生年金加入中の方や老齢基礎年金を繰上げ請求している方は加入できません
特例高齢任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまで、受給資格を満たすまでの期間任意加入できます。原則、口座振替により保険料をご納付いただきます。
(注意1)厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方は加入できません
(注意2)65歳以降は付加保険料の納付はできません
在外任意加入
海外在住の日本国籍の方は国民年金に任意加入できます。詳しくは関連ページ「海外へ転出するとき」をご覧ください。
(注意1)厚生年金加入中の方や厚生年金加入中の配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は加入できません
高齢任意加入・特例高齢任意加入のお手続きに必要な書類
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 通帳および口座届出印
- 戸籍謄本(特例高齢任意加入をする方は必要、提出は後日でも可)
- 在学証明書(特例高齢任意加入をする方で、平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間がある方は合算対象期間の確認のために必要、提出は後日でも可)
(注意1)高齢任意加入および特例高齢任意加入の保険料のご納付は原則口座振替となります。ただし、納付書による前納やクレジットカード納付も可能となる場合がありますのでご相談ください。
(注意2)60歳になる前に国民年金に加入していて保険料を口座振替やクレジットカードで納付していた方も、口座振替/クレジットカード納付の申出が再度必要です。
(注意3)厚生年金の資格を喪失した直後に任意加入の手続きをする場合は、退職証明書や資格喪失証明書など、厚生年金の資格を喪失したことがわかる書類もお持ちください。
(注意4)代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
お手続き先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
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