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更新日:2024年2月22日
国民年金の強制加入期間終了の満60歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方、受給資格期間は満たしていても満額の老齢基礎年金額に満たない方、また、海外に転出した方(日本国籍の方に限る)は申出により国民年金に任意で加入することができます。任意加入は、お申出された月からの加入となります。
(注意1)任意加入期間は保険料免除等の申請はできません
(注意2)厚生年金保険加入中の方や厚生年金保険加入中の配偶者に扶養されている方は任意加入できません
国民年金の強制加入期間終了の満60歳の時点において、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしていても満額の老齢基礎年金額に満たない方は65歳になるまで任意加入することができます。原則、口座振替により保険料をご納付いただくことになります。
(注意)厚生年金加入中の方や老齢基礎年金を繰上げ請求している方は加入できません
昭和40年4月1日以前に生まれた方で、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方は、70歳到達の前月までの受給資格を満たすまでの期間、任意加入することができます。原則、口座振替により保険料をご納付いただくことになります。
(注意1)厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方は加入できません
(注意2)65歳以降は付加保険料の加入はできません
海外在住期間も引き続き保険料を納付したい場合、日本国籍の方に限り国民年金に任意加入することができます。
(注意)在外任意加入期間についての取り扱いやお手続き等について、詳しくは関連ページ「海外へ転出するとき」をご覧ください。
(注意1)高齢任意加入および特例高齢任意加入の保険料のご納付は原則口座振替となります。ただし、年度途中(納付書作成に間に合う月)から年度末または翌年度末までの納付書による前納や、クレジットカードによる納付も可能となる場合がありますのでご相談ください。
(注意2)満60歳の時点で国民年金に加入していて口座振替やクレジットカードによって納付をされていた方も、国民年金の種別が変わることになりますので、口座振替/クレジット納付の申出が再度必要です。
(注意3)厚生年金の資格を喪失した直後に任意加入の手続きをする場合は、退職証明書や資格喪失証明書など、厚生年金の資格を喪失したことがわかる書類もお持ちください。
(注意4)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
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