会社などへ就職したとき
国民年金の資格喪失の届出は不要です。
会社などへ就職したときは、勤務先で厚生年金加入の手続きをすることで、国民年金の資格は自動的に喪失します。
厚生年金加入手続きの際、勤務先に年金手帳もしくは基礎年金番号通知書の提出を求められます。紛失された方は基礎年金番号通知書の再発行ができますので、関連ページ「基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき」をご覧ください。
国民年金保険料を前納されていた方で還付が発生する場合、厚生年金加入の数ヶ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので、お手続き(郵送)をお願いいたします。
なお、厚生年金加入処理(国民年金資格喪失処理)が完了するまでには数ヶ月かかることがあります。口座振替やクレジットカードにより保険料を納付をしていた場合、引き落としが継続してしまいますが、前納されていた方と同様に「国民年金保険料還付請求書」が発送されますので、お手続き(郵送)をお願いいたします。口座振替やクレジットカードによる納付を至急停止したい場合、それぞれ「辞退申出書」をご提出いただくことにより、間に合う月から停止できますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」)へご相談ください。
日本年金機構ホームページから口座振替辞退申出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)やクレジットカード納付辞退申出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を入手できます。
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