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更新日:2023年9月8日
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者
国民年金の保険料は所得に関係なく定額となっています。
(注意)納付された保険料は社会保険料控除の対象になります。税の申告の際に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は日本年金機構より送付されます。送付時期等については本ページ下部の関連ページをご覧ください。
国民年金第1号被保険者の方と国民年金に任意加入されている65歳未満の方は、申出により定額保険料に付加保険料(1ヶ月400円)を上乗せして納めることで、老齢基礎年金を受給するときに上乗せで受給することができます(200円×納付月数を年額として毎年加算)。付加保険料の納付は申出のあった月の分からとなります。
(注意)国民年金第3号被保険者の方、厚生年金保険に加入中の方、国民年金基金に加入されている方は付加保険料を納付することができません。
付加年金よりもさらに高額な加算を希望される方のための制度です。
(注意1)付加保険と同時に加入することはできません。
(注意2)区役所や日本年金機構各年金事務所ではお取り扱いしておりません。詳細は全国国民年金基金へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
全国国民年金基金:0120-65-4192(フリーダイヤル)
区役所・出張所・特別出張所、年金事務所で国民年金に加入する手続きを行うと、およそ1ヶ月半程度で日本年金機構(年金事務所)から
【国民年金保険料納付案内書/領収(納付受託)済通知書】(納付書)が送付されます。
納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してください。
「納付期限」と表示のある納付書の場合
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は使用可能です。
「使用期限」と表示のある納付書の場合
使用期限を経過すると使用できませんのでご注意ください。
(注意1)区役所、出張所および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできません。
(注意2)国民年金の加入と同時期に免除・納付猶予申請等をされた方にも納付書は送付されます。
(注意3)納付書の再発行など、納付に関する業務は全て年金事務所が管轄しております。
納付に関するお問い合わせは江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)へお願いいたします。
預(貯)金口座のある金融機関が「Pay-easy」に対応している場合は、ATM、インターネットバンキング等を利用して保険料を納付することができます。納付の際はご利用の金融機関にお問い合わせください。
決済アプリで納付書のバーコードを読み取ることで、電子決済ができます。令和5年5月時点で、auPay、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイで納付可能です。アプリの操作方法に関する問い合わせは、各スマホアプリ事業者にお問い合わせください。
日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
銀行・郵便局・信用金庫等の預(貯)金口座から自動的に支払う口座振替やクレジットカードによる納付が可能です。
なお、当月分の保険料を当月末日の口座振替とする納付方法(早割)をお申込みされますと、1ヶ月50円の割引になります(クレジットカード納付では適用されません)。
口座振替/クレジットカード納付につきましては、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)にお問い合わせください。
(注意)各出張所・豊洲特別出張所では取り扱っておりませんのでご了承ください。
保険料を事前にまとめて納付(6ヶ月、1年、2年)すると割引される制度(前納)があります。
前納は、納付書、口座振替、クレジットカードのいずれの方法においても可能ですが、口座振替による前納が最も割引額が大きくなります。
また、納付書に限り、年度途中(納付書作成に間に合う月)から年度末までや翌年度末までの前納も可能です。
前納を希望される場合は、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)にお問い合わせください。
(注意)口座振替やクレジットカードによる前納には申込期限があります。
各月の保険料納付期限は翌月の末日です。納付期限から2年を過ぎると時効により納められなくなり、未納期間となって老齢基礎年金の受給額が少なくなったり、老齢基礎年金の受給要件を満たせなくなることもあります。
(注意)納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので忘れずに納めてください。
収入の減少や失業等により保険料の納付が困難な場合には以下の免除制度があります。
免除制度
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が一定基準以下の場合、申請して承認されることにより保険料の納付が全額または一部免除される制度です。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人と配偶者のそれぞれの所得が一定基準以下の場合、申請して承認されることにより保険料の納付が猶予される制度です。(平成28年6月分までは30歳未満の方)
学生納付特例制度
本人の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されることにより在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。学生納付特例の対象外の学校の場合は、免除制度を利用してください。
法定免除
以下に該当する方が届出をすることにより保険料が全額免除される制度です。所得の審査はありません。
(注意)免除制度について詳しくは、本ページ下部の関連ページをご覧ください。
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