国民年金保険料と納付方法
対象者
国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者
保険料の額
定額保険料
国民年金保険料は所得に関係なく定額です。
- 令和5年度→月額16,520円
- 令和6年度→月額16,980円
- 令和7年度→月額17,510円
- 令和8年度→月額17,920円
(注意)納付された保険料は社会保険料控除の対象となります。税の申告の際に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期等については本ページ下部の関連ページをご覧ください。
付加保険料
国民年金第1号被保険者の方と国民年金に任意加入されている65歳未満の方は、申出により定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、老齢基礎年金を受給するときに、付加年金(年額200円×付加保険料納付月数)を上乗せで受給できます。付加保険料の納付は申出のあった月の分からとなります。
(注意)国民年金第3号被保険者の方、厚生年金に加入中の方、国民年金基金に加入している方は付加保険料を納付できません。
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国民年金基金
付加年金よりもさらに高額な加算を希望される方のための制度です。
(注意1)付加保険料の納付と同時には加入できません。
(注意2)区役所や年金事務所ではお取り扱いしておりません。詳細は全国国民年金基金へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
全国国民年金基金:0120-65-4192(フリーダイヤル)
納付方法
現金納付(納付書でのお支払い)
国民年金への加入手続き後、1ヶ月半程度で日本年金機構(年金事務所)から納付書が送付されます。金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してください。
納付期限と使用期限について
「納付期限」と表示のある納付書の場合
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は使用可能です。
「使用期限」と表示のある納付書の場合
使用期限を経過すると使用できませんのでご注意ください。
(注意1)区役所、出張所および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできません。
(注意2)国民年金の加入と同時期に免除・納付猶予申請等をされた方にも納付書は送付されます。
(注意3)納付書の再発行など、納付に関するお問い合わせは江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)へお願いいたします。
電子納付(Pay-easy)
預(貯)金口座のある金融機関が「Pay-easy」対応の場合、納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングで納付できます。ご利用の金融機関での利用可否や契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。
スマートフォンアプリでの納付
決済アプリで納付書のバーコードを読み取ることで、電子決済ができます。令和7年4月24日時点で、auPay、d払い、PayB、PayPay、楽天ペイ、AEONPayで納付可能です。アプリの操作方法に関する問い合わせは、各スマホアプリ事業者にお問い合わせください。
日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
口座振替/クレジットカード納付
口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。
ご希望の際は、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)にお問い合わせください。日本年金機構ホームページから口座振替納付申出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)やクレジットカード納付申出書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の様式を入手できます。マイナポータルを開設し、ねんきんネットと連携している方は、口座振替について電子申請での申込みが可能です。詳細は、口座振替納付に関する電子申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
(注意)各出張所・豊洲特別出張所では取り扱っておりませんのでご了承ください。
ねんきんネットを活用した納付書によらない納付
納付書がお手元になくても、ねんきんネットからインターネットバンキング等を利用してPay-easy(ペイジー)納付ができます。「納付書によらない納付」で納付できる国民年金保険料は前月分以前の国民年金保険料です。当月分以降の保険料や追納の保険料は納付できません。詳細は日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
前納割引
保険料を事前にまとめて納付(6ヶ月、1年、2年)すると割引される制度(前納)があります。
前納は、納付書、口座振替、クレジットカードのいずれの方法においても可能ですが、口座振替による前納が最も割引額が大きくなります。
年度途中から年度末までや翌年度末までの前納も可能です。
前納を希望される方は、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内「2」→「2」)にお問い合わせください。
納付期限/時効
各月の保険料納付期限は翌月の末日です。納付期限から2年を過ぎると時効により納められなくなり、未納期間となって老齢基礎年金の受給額が少なくなったりもらえなくなることがあります。また、納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付してください。
保険料の免除制度
収入の減少や失業等により保険料の納付が困難な場合には以下の制度があります。
免除制度
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が基準以下の場合、保険料が全額または一部免除される制度です。
納付猶予制度
50歳未満の方で、本人と配偶者のそれぞれの所得が基準以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度
学生の方で、本人の所得が基準以下の場合、在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。
法定免除
以下に該当する方は、所得に関係なく全額免除となるのでお申し出ください。
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方
- ハンセン病療養所などで療養している方
詳しくは、本ページ下部の関連ページをご覧ください。
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