基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき・氏名変更後の基礎年金番号通知書が必要なとき
基礎年金番号通知書は再発行可能ですが、加入している年金制度によりお手続き先が異なります。
(注意1)令和4年4月以降、年金手帳は廃止となったため、基礎年金番号通知書が再発行されます。年金手帳をお持ちの方は、引き続き有効ですので大切に保管してください。
(注意2)厚生年金・共済年金に加入中の方、およびその方に扶養されている配偶者は勤務先でのお手続きとなります(区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所では受付できません)。
(注意3)基礎年金番号通知書は区役所では作成していないため、お急ぎの場合は直接江東年金事務所へご相談ください。
必要な書類
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
代理の方がお手続きされる場合、以下の書類も必要です(基礎年金番号通知書は後日郵送となります)。
お手続き先
窓口でのお手続き
対象者 |
お手続き先 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民年金加入者(第1号被保険者)で再交付を急ぐ方 (注意)代理人がお手続きする場合は本人の住所宛に後日郵送されます |
【江東年金事務所国民年金課】 〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号 電話03-3683-1231音声案内「2」→「2」 |
||||||||||||||||||||
国民年金加入者(第1号被保険者)で再交付を急がない方 (注意)本人の住所宛に後日郵送されます |
【江東区役所区民課年金係】 江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口 江東区東陽4丁目11番28号 電話03-3647-1131 |
||||||||||||||||||||
厚生年金加入者(第2号被保険者) | 加入者の勤務先 | ||||||||||||||||||||
厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者) |
扶養している配偶者の勤務先 | ||||||||||||||||||||
60歳以上でこれから年金を受給する方 | 江東年金事務所国民年金課(電話03-3683-1231音声案内「2」→「2」)へご相談ください。 | ||||||||||||||||||||
年金を受給している方 |
年金受給者は、年金の支給開始時に年金証書が交付されておりますので基礎年金番号通知書は不要です。年金証書を紛失した場合は、本ページ下部の関連ページをご覧ください。 |
郵送でのお手続き
国民年金第1号被保険者の方は、郵送でのお手続きも可能です。
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を入手できますので、必要事項を記入し、本人確認ができる書類のコピーとあわせて江東年金事務所へご郵送ください。ご連絡いただければ、区役所年金係から届書をお送りいたします。
基礎年金番号通知書は後日、年金事務所から本人の住所宛に郵送されます。
<郵送先>
〒136-8525江東区亀戸5丁目16番9号
江東年金事務所国民年金課
関連ページ
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください