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更新日:2024年4月4日
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な学生の方は、学生納付特例制度の対象となる可能性がありますので、申請をご検討ください。
保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに申請してください。
第1号被保険者で以下の要件を満たす方が対象です。
(注意1)一部対象外の学校があります。詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にお問い合わせください。対象校でない場合、学生納付特例制度の申請はできませんので、申請免除、納付猶予制度をご利用ください。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からも対象校一覧を確認できます。
(注意2)所得基準を超える場合でも、特例免除に該当し、学生納付特例が承認されることがありますので、下記「特例免除」の項目もご確認ください。
(注意3)任意加入者は学生納付特例制度の申請はできません。
承認期間は4月から翌年3月までの期間で、卒業するまで毎年度(毎年4月)申請手続きが必要です。
翌年度も同じ学校に在学する予定の方には、4~5月頃に日本年金機構からハガキ形式の申請書が郵送されますので、必要事項を記入し、返送することで申請できます。ハガキ形式の申請書は、前年度12月末までに学生納付特例を申請し、日本年金機構が卒業予定年月を把握している方にのみ送付されます。ハガキ形式の申請書が届かない方や、前年度と在学している学校が変わった方は、4月以降に窓口または郵送で改めて申請手続きが必要です。なお、学生納付特例申請日以前に保険料を納付している月は学生納付特例の対象となりません。
申請時点から最大2年1ヶ月前まで遡って免除申請ができます。それ以前の期間については申請できません。
申請受付対象年度 |
猶予対象期間 |
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令和3年度 |
令和3年4月~令和4年3月 |
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令和4年度 | 令和4年4月~令和5年3月 | ||||||||||
令和5年度 | 令和5年4月~令和6年3月 | ||||||||||
令和6年度 | 令和6年4月~令和7年3月 |
猶予対象月 |
区役所年金係・江東年金事務所申請期限 | ||||||||||
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令和3年3月分 |
令和5年4月28日(金曜日) | ||||||||||
令和3年4月分 | 令和5年5月31日(水曜日) | ||||||||||
令和3年5月分 | 令和5年6月30日(金曜日) | ||||||||||
令和3年6月分 | 令和5年8月2日(水曜日) | ||||||||||
令和3年7月分 | 令和5年8月31日(木曜日) | ||||||||||
令和3年8月分 | 令和5年9月29日(金曜日) | ||||||||||
令和3年9月分 | 令和5年11月1日(水曜日) | ||||||||||
令和3年10月分 | 令和5年11月30日(木曜日) | ||||||||||
令和3年11月分 | 令和6年1月4日(木曜日) | ||||||||||
令和3年12月分 | 令和6年1月31日(水曜日) | ||||||||||
令和4年1月分 | 令和6年2月29日(木曜日) | ||||||||||
令和4年2月分 | 令和6年3月29日(金曜日) |
上記の対象月以降の免除をご希望の方はお早目にお手続きをお願いします。
(注意)各出張所・豊洲特別出張所では過年度分の学生納付特例申請書は受付しておりません。
(注意)学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日、在学期間等の記載がある場合は裏面の写しも必要です。
代理の方がお手続きする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
失業した方、被災した方、特別障害給付金を受給している方は、学生納付特例の対象校に在学していれば、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。
失業した方は、下記のいずれかの書類1点の写しを添付することで、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象とならないことがあります。
<失業による特例での必要書類>
下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。
雇用保険被保険者離職票 |
退職後に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。 |
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雇用保険被保険者 資格喪失確認通知書 |
失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。 |
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雇用保険受給資格者証 |
公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。 |
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雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 |
雇用保険の加入履歴を確認する書類です。 公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。 |
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退職辞令 |
公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。 |
雇用保険未加入等で、上記書類をご用意できない方は、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)または区役所年金係にご相談ください。また、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)または区役所年金係にご相談ください。
<失業による特例に有効な離職票等の離職日>
学生納付特例対象年度 |
離職票等の離職日 | ||||||||||
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令和3年度分 | 平成元年12月31日以降 | ||||||||||
令和4年度分 | 令和2年12月31日以降 | ||||||||||
令和5年度分 | 令和3年12月31日以降 | ||||||||||
令和6年度分 | 令和4年12月31日以降 |
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。
江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。
特別障害給付金を受給している方は、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。
特別障害給付金の受給資格者証をお持ちください。
新年度の申請受付は毎年4月以降です。
申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。
過年度分の受付ができない窓口ありますのでご注意ください。
申請窓口 |
令和3年度分 |
令和4年度分 |
令和5年度分 |
令和6年度分 | |||||||||||||||||||||
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区役所年金係 |
受付できます | 受付できます | 受付できます | 受付できます | |||||||||||||||||||||
各出張所・ |
受付できません | 受付できません | 受付できません | 受付できます | |||||||||||||||||||||
江東年金事務所 国民年金課 |
受付できます | 受付できます | 受付できます | 受付できます |
【江東区役所年金係】
江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)
【江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
郵送での申請も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金保険料学生納付特例申請書」を入手できます。区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りすることも可能です。
申請書に必要事項を記入し、学生証の写し等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係まで郵送してください。
さかのぼって複数年度分を申請する際は、年度毎(4月から翌年3月までの期間毎)に申請書の提出が必要です。複数年度分をまとめて1枚の申請書で申請することはできません。
申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合、申請書等をいったんお返しすることがありますのでご了承ください。
<申請書郵送先>
〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係
学生納付特例はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に年金事務所からハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。
国民年金の1号加入手続きと学生納付特例申請を同時期にした場合、学生納付特例の審査結果通知が送付される前に納付書が届きますが、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。
学生納付特例が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には反映されませんので、学生納付特例承認期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。
学生納付特例承認期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において申請済であることが必要です。
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。
追納する場合は追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にお問い合わせください。
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