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更新日:2024年6月20日

学生納付特例制度

経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な学生の方は、学生納付特例制度の対象となる可能性がありますので、申請をご検討ください。

保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取れない場合がありますので、納付が難しい方はお早めに申請してください。

対象者

申請年度に対応する前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下の学生の方。

(注意1)一部対象外の学校があります。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から対象校一覧を確認できます。また科目履修生や聴講生等非正規学生は対象となりません。対象外の学校や非正規学生の方は、学生納付特例の申請はできませんので、申請免除納付猶予制度をご利用ください。

(注意2)本人の所得のみ審査対象で、家族の所得は問われません。

(注意3)所得基準を超える場合でも、特例免除に該当し、学生納付特例が承認されることがありますので、下記「特例免除」の項目もご確認ください。

(注意4)任意加入者は学生納付特例制度の申請はできません。

学生納付特例対象期間

承認期間

承認期間は4月から翌年3月までの期間で、卒業するまで毎年度(毎年4月)申請手続きが必要です。

翌年度も同じ学校に在学する予定の方には、4~5月頃に日本年金機構からハガキ形式の申請書が郵送されますので、必要事項を記入し、返送することで申請できます。ハガキ形式の申請書は、前年度12月末までに学生納付特例を申請し、日本年金機構が卒業予定年月を把握している方にのみ送付されます。ハガキ形式の申請書が届かない方や、前年度と在学している学校が変わった方は、4月以降に窓口または郵送で改めて申請手続きが必要です。なお、学生納付特例申請日以前に保険料を納付している月は学生納付特例の対象となりません。

申請受付対象年度・期間

申請時点から最大2年1ヶ月前まで遡って免除申請ができます。それより前の期間については申請できません。

申請受付対象年度

猶予対象期間

令和4年度 令和4年4月~令和5年3月
令和5年度 令和5年4月~令和6年3月
令和6年度 令和6年4月~令和7年3月

必要書類

(注意)学生証裏面に有効期限、学年、入学年月日、在学期間等の記載がある場合は裏面の写しも必要です。

  • 特例免除での申請を希望される場合は下記「特例免除」の該当書類

代理の方がお手続きする場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

特例免除

失業した方、被災した方は学生納付特例の対象校に在学していれば、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。特別障害給付金を受給している方は学生納付特例ではなく、免除納付猶予制度をご利用ください。

失業による特例

失業した方は、下記いずれかの書類1点の写しを添付することで、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象とならないことがあります。

<失業による特例での必要書類>

下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。

雇用保険被保険者離職票

退職後に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格通知

公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

雇用保険の加入履歴を確認する書類です。

公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。

退職辞令

公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。

雇用保険未加入等で、上記書類をご用意できない方や、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)または区役所年金係にご相談ください。

<失業による特例に有効な離職票等の離職日>

学生納付特例対象年度

離職票等の離職日
令和4年度分 令和2年12月31日以降
令和5年度分 令和3年12月31日以降
令和6年度分 令和4年12月31日以降

災害による特例

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は、所得審査なしで学生納付特例が承認されます。

江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にご相談ください。

申請方法

新年度の申請受付は毎年4月以降です。

窓口申請

申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。

過年度分の受付ができない窓口ありますのでご注意ください。

申請窓口

令和4年度分

令和5年度分

令和6年度分

江東区役所年金係

江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)

受付できます 受付できます 受付できます

各出張所豊洲特別出張所

受付できません 受付できません 受付できます

江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課

江東区亀戸5丁目16番9号

受付できます 受付できます 受付できます

郵送申請

郵送での申請も可能です。日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から「国民年金保険料学生納付特例申請書」を入手できます。区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りいたします。

申請書に必要事項を記入し、学生証の写し等必要書類を同封のうえ、江東区役所年金係まで郵送してください。

 

さかのぼって複数年度分を申請する際は、年度毎(4月から翌年3月までの期間毎)に申請書の提出が必要です。複数年度分をまとめて1枚の申請書で申請することはできません。

申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合、申請書等をいったんお返しすることがありますのでご了承ください。

<申請書郵送先>

〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係

マイナポータルを利用した電子申請

学生納付特例はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

審査結果通知

審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に年金事務所からハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。

国民年金の1号加入手続きと学生納付特例申請を同時期にした場合、学生納付特例の審査結果通知が送付される前に納付書が届きますが、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。

学生納付特例承認期間の取扱い

学生納付特例が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には反映されませんので、学生納付特例承認期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。

学生納付特例承認期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、障害基礎年金の場合は初診日の前日、遺族基礎年金の場合は死亡日の前日において申請済であることが必要です。

保険料の追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月分から追納できます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

追納する場合は、追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231自動音声案内後「2」⇒「2」)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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