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更新日:2023年4月19日

学生納付特例制度

学生で本人の所得が一定基準以下の場合、申請して承認されることにより在学期間中の保険料の納付が猶予される制度です。

保険料を未納のままにしておくと、年金(老齢・遺族・障害)を受け取ることができなくなる場合がありますので、保険料を納めることが難しい方はお早めに申請をしてください。

対象者

第1号被保険者で以下の要件を満たす方が対象です。

  • 学校教育法に規定された大学(大学院)、短期大学、高等専門学校、専修学校及び厚生労働省令で定める各種学校、その他教育施設に在学している(していた)方
  • 申請年度に対応する前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」以下である方(所得審査は本人所得のみ)

(注意1)上記前年所得について、令和2年度以前は「118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除額等」以下となります。

 

(注意2)一部該当しない学校もありますので、詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。対象校でない場合、学生納付特例制度の申請はできませんので、申請免除納付猶予制度をご利用ください。

 

(注意3)所得基準を超える場合でも、特例免除に該当し、学生納付特例が承認されることがありますので、下記「特例免除」の項目をご確認ください。

(注意4)任意加入者は学生納付特例制度の申請はできません

学生納付特例対象期間

年度承認期間

年度毎の承認期間は4月から翌年3月までの期間で、卒業するまで毎年度(毎年4月)申請手続きが必要です。

翌年度も同じ学校に在学する予定の方には、4~5月頃に日本年金機構から申請書(ハガキ様式)が郵送されますので、必要事項を記入し返送することにより申請手続きに代えられます。ただし、申請書(ハガキ)の郵送対象者は、日本年金機構が卒業予定年月を把握している方で前年度12月末までに申請をされた方に限りますので、在学期間満了で新しく入学された場合(大学から大学院へ進学した場合)、申請が遅れた場合、20歳の誕生日が1~3月の方等は申請書(ハガキ)は届きません。翌年度4月以降に窓口または郵送で改めて申請手続きをしてください。なお、学生納付特例申請日以前に保険料が納付されている月は学生納付特例の対象とはなりません。

申請受付対象年度・期間

申請時点から最大2年1ヶ月前まで遡って免除申請ができます。それ以前の期間については申請できません。

申請受付対象年度

猶予対象期間

令和3年度

令和3年4月~令和4年3月

令和4年度 令和4年4月~令和5年3月
令和5年度 令和5年4月~令和6年3月

 

令和5年度中に申請期限が到来する保険料

猶予対象月

区役所年金係・江東年金事務所申請期限

令和3年3月分

令和5年4月28日(金曜日)
令和3年4月分 令和5年5月31日(水曜日)
令和3年5月分 令和5年6月30日(金曜日)
令和3年6月分 令和5年8月2日(水曜日)
令和3年7月分 令和5年8月31日(木曜日)
令和3年8月分 令和5年9月29日(金曜日)
令和3年9月分 令和5年11月1日(水曜日)
令和3年10月分 令和5年11月30日(木曜日)
令和3年11月分 令和6年1月4日(木曜日)
令和3年12月分 令和6年1月31日(水曜日)
令和4年1月分 令和6年2月29日(木曜日)
令和4年2月分 令和6年3月29日(金曜日)

上記の対象月以降の免除をご希望の方はお早目にお手続きをお願いします。

(注意)各出張所・豊洲特別出張所では過年度分の学生納付特例制度申請書は受付しておりません。

必要書類

(注意)学生証裏面に有効期限・年度、学年、入学年月日、在学期間等の記載がある場合は裏面の写しも必要です。

  • 特例免除での申請を希望される場合は下記「特例免除」の該当書類

 

年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。区役所、各出張所、豊洲特別出張所で代理の方が申請される場合は、区役所年金係にご相談ください。

 

特例免除

失業された方、災害に遭われた方、特別障害給付金を受給している方は、学生納付特例の対象校に在学していれば所得の審査は行われず、学生納付特例が承認されます。

失業による特例

失業された方については、下記のいずれかの書類1点の写しを添付して申請することで、学生納付特例の対象校に在学していれば、所得の審査は行われず学生納付特例が承認されます。ただし、離職日によっては失業による特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

<失業による特例として審査するために有効となる書類>

下記いずれかの書類1点の写しをお持ちください。原本をお持ちいただいた際は、写しを取って原本はお返しします。

雇用保険被保険者離職票

退職後に会社から郵送される書類で、失業保険の請求をする際に公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類です。

雇用保険被保険者

資格喪失確認通知書

失業保険を受け取れない(受け取らない)場合に交付される書類です。

雇用保険受給資格者証

公共職業安定所(ハローワーク)で失業保険を受け取る際に交付される書類です。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

雇用保険の加入履歴を確認する書類です。

公共職業安定所(ハローワーク)に発行を依頼してください。

退職辞令

公務員を退職された方が退職時に交付される書類です。

以上の書類をお持ちでない方は退職証明書等をご用意のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231)または区役所年金係にご相談ください。また、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方は江東年金事務所(電話03-3683-1231)または区役所年金係にご相談ください。

<失業による特例に有効な離職票等の離職日の取扱い>

学生納付特例対象年度

離職票等の離職日
令和3年度分 平成元年12月31日以降
令和4年度分 令和2年12月31日以降
令和5年度分 令和3年12月31日以降

災害による特例

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財、その他の財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方は、学生納付特例の対象校に在学していれば所得の審査は行われず、学生納付特例が承認されます。

江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。

特別障害給付金を受給している方

特別障害給付金を受給している方は、学生納付特例の対象校に在学していれば所得の審査は行われず、学生納付特例が承認されます。

特別障害給付金の受給証をお持ちください。

 

申請方法

新年度の申請受付は毎年4月以降です。

窓口申請

申請書は、区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所、年金事務所の窓口に備え付けてあります。

申請される窓口によっては、過年度分の申請は受付できないことがありますのでご注意ください。

申請窓口

令和3年度分

令和4年度分

令和5年度分

区役所年金係

受付できます 受付できます 受付できます

各出張所

豊洲区別出張所

受付できません 受付できません 受付できます

江東年金事務所

国民年金課

受付できます 受付できます 受付できます

江東区役所年金係

江東区東陽4丁目11番28号(区役所隣防災センター2階20番窓口)

江東年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)国民年金課

江東区亀戸5丁目16番9号1階

 

代理の方が年金事務所でお手続きをされる場合は、委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)代理の方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、本人のみとめ印が必要です。また、別住所の方が区役所年金係、各出張所、豊洲特別出張所でお手続きされる場合も上記同様必要です。

 

郵送申請

郵送での申請も受け付けております。以下の日本年金機構「国民年金保険料学生納付特例申請書」ダウンロードからプリントアウトしてご利用ください。もしくは、区役所年金係までご連絡いただければ申請書をお送りします。

申請書に必要事項を記入し、学生証の写し等を申請書に貼付または同封のうえ、江東区役所年金係まで郵送してください。

日本年金機構「国民年金保険料学生納付特例申請書」ダウンロード(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

さかのぼって複数年度分を申請される際は、年度毎(4月から翌年3月までの期間毎)に1枚ずつの申請書の提出が必要です。

申請書の内容や添付書類に不備や不足があった場合は、申請書等をいったんお返しすることもありますのでご了承ください。

 

<申請書郵送先>

〒135-8383江東区東陽4-11-28江東区役所区民課年金係

審査結果通知

審査は日本年金機構で行われ、申請から約2~3ヵ月後に年金事務所からハガキ形式で「承認(却下)通知書」が送付されます。

国民年金の1号加入手続きと学生納付特例申請を同時期にされた場合は、結果通知が送付されるまでの間(1号加入お手続きから約1ヶ月後)に納付書が届きますので、保険料は納付せずにそのまま結果をお待ちください。また、催促状等が届くこともありますがご容赦ください。

 

学生納付特例承認期間の取扱い

学生納付特例が承認された期間は老齢年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。ただし、老齢基礎年金額には反映されませんので、学生納付特例承認期間の受給額は、全額納付した場合と比較して少なくなります。

学生納付特例承認期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますが、障害基礎年金については初診日の前日において申請済であることが必要です。

 

保険料の追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって古い月の順から追納することができます。ただし、承認期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。

追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

追納を希望される場合は追納申込書の提出が必要ですので、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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