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更新日:2024年3月1日

厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入るとき

国民年金の資格喪失の届出は不要です。

厚生年金保険に加入している(これから加入する)配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先で「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のお手続きをしてください。お手続き後、配偶者の勤務先が事業所所在地を管轄する年金事務所へ第3号被保険者該当を報告することで、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失します。

第3号被保険者該当届ご提出の際、勤務先に年金手帳もしくは基礎年金番号通知書の提出を求められます。紛失された方は基礎年金番号通知書の再発行ができますので、本ページ下部の関連ページをご覧ください。

国民年金保険料を前納されていた方で還付が発生する場合、第3号被保険者該当の数ヶ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので、お手続き(郵送)をしてください。

なお、第3号被保険者該当処理(国民年金資格喪失処理)が完了するまでには数ヶ月かかることがあります。口座振替やクレジットカードにより保険料を納付をしている場合、引き落としが継続してしまいますが、前納されていた方と同様に「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので、お手続き(郵送)をしてください。口座振替やクレジットカードによる納付を至急停止したい場合、それぞれ「辞退申出書」をご提出いただくことで、間に合う月から停止できますので、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内「2→2」)へご相談ください。

口座振替辞退申出書やクレジットカード納付辞退申出書は日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から入手できます。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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