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更新日:2024年4月16日
国民年金の第1号被保険者の方が海外転出届を提出すると、転出日の翌日付で第1号被保険者の資格を喪失します。
<日本国籍の方>
海外在住期間も引き続き国民年金保険料を納付するには、在外任意加入の手続きが必要ですので、下記「在外任意加入を希望される方」をご覧ください。
<外国籍の方>
在外任意加入はできません。海外在住期間は未加入期間となります。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず出国した方で、国民年金の第1号被保険者期間が6ヶ月以上ある方または厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある方は、脱退一時金の請求が可能です。詳しくはTo foreigners departing from Japan(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231「1」→「2」)へお問い合わせください。区役所では手続きできません。
区民課住民記録係、出張所、豊洲特別出張所で海外への住民異動届を提出する際、在外任意加入を希望しない旨をお申出ください。住民票の異動処理に伴い国民年金第1号被保険者の資格が喪失されます。
(注意1)海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、受給する年金額には反映されません。なお、住民票を残したまま海外転出した場合は、引き続き国民年金の第1号被保険者となります。
(注意2)保険料納付の時効や免除等申請の期限は2年1ヶ月以内です。納付や免除等申請ができない期間が生じないよう、海外転出前に未加入期間・未納期間の確認をしてください。
(注意3)海外転出による資格喪失日(出国日の翌日)の月以降の保険料をすでに納付している場合、原則保険料は還付されます(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当される)。還付に関するご案内は日本年金機構より送付されます。
(注意4)在外任意加入していない方が、海外在住期間中に初診日のある病気やけがなどで日常生活に著しく支障のある障害の状態となっても障害基礎年金の支給対象とはなりません。また、海外在住期間中に亡くなられた場合、亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなければ遺族基礎年金の支給対象とはなりません。
在外任意加入ができる方は、次の要件をすべて満たしている方です。
(注意1)在外任意加入する場合、国内にいるご親族の方等に「国内協力者」となっていただく必要があります。申請書に国内協力者の氏名、続柄、郵便番号、住所、電話番号をご記入いただきますのでご用意ください。
(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合、「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」もお持ちください(海外転出前に第1号被保険者で口座振替やクレジットカード納付していた方もお持ちください)。国内協力者がいない場合は必須です。
(注意3)厚生年金の資格を喪失した直後に任意加入の手続きをする場合は、退職証明書や資格喪失証明書など、厚生年金の資格を喪失したことがわかる書類もお持ちください。
(注意4)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
区民課住民記録係(区役所2階3番窓口)または出張所・豊洲特別出張所で住民票異動手続き完了後に、在外任意加入の届出をしてください。最終住民登録地や国内協力者の有無によってお手続き先は異なります。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
(注意)出張所・豊洲特別出張所ではお手続きできません
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
(注意)区役所・出張所・豊洲特別出張所ではお手続きできません
最終住民登録地を管轄する年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
在外任意加入は途中でやめることもできます。以下の書類をご用意のうえ、最終住民登録地を管轄する年金事務所または市区町村の役所でお手続きをしてください。
<必要な書類>
代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合は、国民年金の強制加入被保険者となります。強制加入には手続きが必要ですので、転入した市区町村役場にて手続きを行ってください。
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