配偶者の扶養から外れたとき
厚生年金加入者(第2号被保険者)に扶養されている国民年金第3号被保険者の方が、配偶者の扶養から外れたときは第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
配偶者の扶養から外れるのはおもに次のようなときです。
- 収入が増えたとき
- 雇用保険の受給を開始したとき
- 離婚したとき
- 配偶者が亡くなったとき
- 厚生年金保険に加入している配偶者が65歳になったとき
- 配偶者が退職したとき
(注意)扶養削除日と同日で本人が厚生年金に加入する場合は種別変更の届出は不要です。新しい勤務先でお手続きをしてください。
必要な書類
- 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号がわかる書類またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票)
- 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 扶養削除日(第3号被保険者資格喪失日)確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
-
扶養削除日を確認できる書類(扶養削除証明書や資格喪失証明書)
-
雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給開始日が確認できるもの)
-
配偶者の退職日を確認できる書類(退職証明書や資格喪失証明書等)
代理の方がお手続きをされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
(注意1)配偶者が亡くなったことや65歳になったことに伴う種別変更届を区役所年金係や出張所で行う場合は、扶養削除日確認書類は不要です。
(注意2)口座振替やクレジットカードによる納付を希望される場合は「通帳および口座届出印」もしくは「クレジットカード」もお持ちください。
(注意3)国民年金保険料の免除等を希望される方は、配偶者の雇用保険被保険者離職票等が必要となる場合がありますので、下記「届出に際して」から関連ページもご確認ください。
届出方法
マイナポータルを利用した電子申請
種別変更の届出はマイナポータルを利用した電子申請が可能です。詳しくは日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
窓口での届出
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所国民年金課】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」
郵送による届出
郵送による届出も可能です。「国民年金届出書(郵送用)(PDF:211KB)(別ウィンドウで開きます)」に必要事項を記入し、必要な書類の写しを同封のうえ郵送してください。届出書は下記関連ドキュメントからダウンロードしていただくか、年金係へお電話でご依頼ください。
【郵送先およびお問い合わせ先】
〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所区民課年金係
電話03-3647-1131(直通)
届出に際して
納付される方
国民年金保険料は月額17,510円(令和7年度)です。受給する年金額を増やすため、申出により付加保険料(月額400円)を上乗せすることもできます。お手続き後1ヶ月半程度で日本年金機構から納付書が送付されます。納付書による納付のほか口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。保険料を事前にまとめて納付すると割引される「前納」制度もあります。
(注意)口座振替やクレジットカードによる納付のお申し込みをした方にも納付書は送付されます。お申し込みから数週間後に送付される「開始通知書」で何月分から開始になるかご確認いただき、口座振替やクレジットカード納付の対象とならない月分のみ納付書で納付してください。
納付が難しい方
以下の免除等の申請をご検討ください。
(注意)加入と免除等の申請を同時にした方にも納付書は送付されますが、免除等の結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管してください。
本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が一定額以下の方が対象。
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの所得が一定額以下の方が対象。
所得が一定額以下の学生の方が対象。
以下に該当する方は所得に関係なく全額免除になるので、お申し出ください。
- 障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている方
- 生活保護制度による生活扶助を受けている日本国籍の方
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
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