住所・氏名が変わったとき
住所が変わったとき
国民年金に加入中の方【第1号被保険者または(特例)高齢任意加入被保険者】
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、「ねんきんネット」や江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2→2」)でご確認いただけます。
(注意1)日本年金機構の登録住所更新には一定時間要しますので、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用ください。
(注意2)年金手帳に住所を記載されている方は、ご自身で新しい住所をご記入ください。
(注意3)納付書は基礎年金番号で管理されているため、住所変更しても新しく発行されません。変更前の住所が記載された納付書をそのままご使用ください。納付書を紛失した場合は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内「2→2」)へ再発行を依頼してください。
日本年金機構の関連ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
厚生年金に加入中の方【第2号被保険者】およびその方に扶養されている配偶者【第3号被保険者】
勤務先を通じて「被保険者住所変更届」の提出が必要な場合がありますので、勤務先の年金事務担当者にお問い合わせください。
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氏名が変わったとき
国民年金に加入中の方【第1号被保険者または(特例)高齢任意加入被保険者】
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、届出は不要です。マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況については、「ねんきんネット」や江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」)でご確認いただけます。
(注意1)変更後の氏名で新たに基礎年金番号通知書の交付を希望の方は、下記関連ページの「年金手帳を紛失したとき・氏名変更後の基礎年金番号が必要なとき」をご覧ください。
(注意2)納付書は基礎年金番号で管理されているため、変更後に改めて発行されることはありません。変更前の氏名が記載された納付書をそのままご使用ください。
(注意3)婚姻により配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を経由して「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出してください。
(注意4)保険料を口座振替やクレジットカードで納付をされている方は、名義変更による届出が必要な場合がありますので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2→2」)へご連絡ください。
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厚生年金に加入中の方【第2号被保険者】およびその方に扶養されている配偶者【第3号被保険者】
勤務先を通じて「被保険者氏名変更(訂正)届」の提出が必要な場合がありますので、勤務先の年金事務担当者にお問い合わせください。
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(注意)離婚・死亡等により配偶者の扶養から外れた場合、第1号被保険者への種別変更届が必要ですので、下記関連ページの「配偶者の扶養から外れたとき」をご確認のうえ、お手続きしてください。また、離婚時の年金分割については、下記関連ページの「離婚時の年金分割」をご覧のうえ、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)へお問い合わせください。
関連ページ
- 年金手帳を紛失したとき・氏名変更後の基礎年金番号通知書が必要なとき
- 厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入るとき(国民年金)
- 配偶者の扶養から外れたとき(国民年金)
- 離婚時の年金分割(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 住民異動届
- 戸籍関係届
- 江東区に転入したとき(国民健康保険)
- 江東区から転出するとき(国民健康保険)
- 区内転居や氏名、世帯主などの変更(国民健康保険)
- 転居・転送サービス(郵便局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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