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更新日:2024年6月20日

年金を受け取る前に亡くなったとき

年金を受け取る前に亡くなったとき、状況によって遺族年金、寡婦年金、死亡一時金を請求できることがあります。亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、まずは江東年金事務所(電話03-3683-1231)に必要な手続きについてご相談ください。

お手続きの内容

遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は区役所年金係で手続きできます。詳細については、各関連ページをご確認ください。遺族厚生年金、国民年金保険料の還付等その他のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。

国民年金被保険者の方が亡くなったとき・国民年金の被保険者であった方で、死亡当時日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方が亡くなったとき

遺族基礎年金

保険料納付要件がありますので、詳しくは関連ページよりご確認ください。

亡くなった方に生計を維持されていた【子のある配偶者】もしくは【子】に対して、子が18歳に達する日以後最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。

厚生年金加入中に亡くなったとき・厚生年金の資格喪失後に、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなったとき

遺族厚生年金

保険料納付要件がありますので、詳しくは江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内1→2)にご確認ください。

亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母・祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。

第1号被保険者として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が亡くなったとき

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が亡くなったとき

寡婦年金

国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

国民年金保険料の還付があるとき

国民年金保険料を前納していた場合や、口座振替・クレジットカード納付をしていて振替処理がかかってしまった場合等、死亡日の翌日の属する月以降分の納付済みの国民年金保険料は、原則還付されます(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当されます)。還付に関するご案内は、日本年金機構より送付されます。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内2→2)にお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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