年金を受け取る前に亡くなったとき
年金を受け取る前に亡くなったとき、状況によって遺族年金、死亡一時金、寡婦年金を請求できることがあります。亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、まずは江東年金事務所(電話03-3683-1231)に必要な手続きについてご相談ください。
給付の内容
遺族年金
国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
国民年金保険料の還付
国民年金保険料を前納していた場合や、口座振替・クレジットカード納付をしていて振替処理がかかってしまった場合等、死亡日の翌日の属する月以降分の納付済みの国民年金保険料は、原則還付(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当)されます。還付に関するご案内は、日本年金機構より送付されます。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「2」→「2」)にお問い合わせください。
お手続き先
【江東年金事務所】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231
遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は区役所年金係でも受付できます。
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