年金を受け取る前に亡くなったとき
年金を受け取る前に亡くなったとき、状況によって遺族年金、寡婦年金、死亡一時金を請求できることがあります。亡くなった方の基礎年金番号をご確認のうえ、まずは江東年金事務所(電話03-3683-1231)に必要な手続きについてご相談ください。
お手続きの内容
遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は区役所年金係で手続きできます。詳細については、各関連ページをご確認ください。遺族厚生年金、国民年金保険料の還付等その他のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
国民年金被保険者の方が亡くなったとき・国民年金の被保険者であった方で、死亡当時日本国内に住民登録のある60歳以上65歳未満の方が亡くなったとき
保険料納付要件がありますので、詳しくは関連ページよりご確認ください。
亡くなった方に生計を維持されていた【子のある配偶者】もしくは【子】に対して、子が18歳に達する日以後最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金加入中に亡くなったとき・厚生年金の資格喪失後に、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなったとき
遺族厚生年金
保険料納付要件がありますので、詳しくは江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内1→2)にご確認ください。
亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母・祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。
第1号被保険者として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が亡くなったとき
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が亡くなったとき
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
国民年金保険料の還付があるとき
国民年金保険料を前納していた場合や、口座振替・クレジットカード納付をしていて振替処理がかかってしまった場合等、死亡日の翌日の属する月以降分の納付済みの国民年金保険料は、原則還付されます(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当されます)。還付に関するご案内は、日本年金機構より送付されます。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内2→2)にお問い合わせください。
関連ページ
関連施設
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください