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更新日:2023年3月24日
年金を受け取る前に亡くなったときは、保険料の納付の要件を満たしていれば遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金を請求することができます。ただし、請求できる遺族の範囲が限られていますのでご注意ください。
また、死亡日による国民年金資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降分の国民年金保険料をすでに納付していたときは、原則還付されます。
お手続きの際は、必要な書類をそろえてからのご請求となりますので、お早めにご相談ください。
遺族厚生年金、国民年金保険料の還付以外は、区役所年金係で手続きすることができます。お手続きの詳細については、各関連ページをご確認ください。遺族厚生年金、国民年金保険料の還付のお手続きについては、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
(注意)保険料納付の要件がありますので、詳しくは関連ページよりご確認ください。
死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた【子のある妻または夫】もしくは【子】がいた場合、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで遺族基礎年金が支給されます。
遺族厚生年金
保険料納付の要件がありますので、詳しくは江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご確認ください。
死亡時点で、亡くなった方に生計を維持されていた妻、子・孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまでの子・孫)、55歳以上の夫・父母、55歳以上の祖父母がいた場合、遺族厚生年金が支給されることがあります。詳しくは、江東年金事務所お客様相談室(電話03-3683-1231音声案内1→2)にお問い合わせください。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として死亡日の前日において国民年金保険料を36ヶ月以上納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに亡くなったときに、生計を同じくしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて25年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
前納していた場合、口座振替・クレジットカード納付をしていて振替処理がかかってしまった場合等、死亡日による国民年金資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降分の国民年金保険料をすでに納付していたときは、原則還付されます。(2年1ヶ月以内に未納期間がある場合は充当されます。)還付に関するご案内は、日本年金機構より送付されます。詳しくは、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内2)にお問い合わせください。
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