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トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険喪失の届出 > 江東区から転出するとき(国民健康保険)

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更新日:2024年12月2日

ページ番号:4195

江東区から転出するとき(国民健康保険)

江東区から転出するときの国民健康保険について

転出届を出していただいた際に、連動して国保脱退手続きが行われますので、医療保険課での手続きは不要です。

江東区外へ転出するときは、江東区の国民健康保険の資格が喪失となります。

転出証明書をお取りの際に、窓口で資格確認書または資格情報のお知らせをお返しください。

年度途中に転出した場合の保険料の再計算結果について

転出の届出をしていただいた翌月に、保険料の再計算結果を転入先のご住所へ送付いたします。(4月・5月の場合は6月に送付されます。)

手続きに必要なもの

資格確認書 または 資格情報のおしらせ

届出期間

14日以内

手続きする場所

  • (1)区役所2階3番窓口(区民課)
  • (2)出張所・豊洲特別出張所

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お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 資格賦課係 窓口:区役所2階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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