ホーム > くらし・地域 > 住民・戸籍の手続き > 住民異動届 > 国外への転出届・国外からの転入届

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

国外への転出届・国外からの転入届

国外への転出届(江東区から国外へのお引越し)

対象の方

  • 江東区から国外へお引越しをする方で一定期間(おおむね1年以上)国外に滞在する予定のある方

1年未満の旅行や出張、留学など、江東区に生活の本拠を置いたまま短期間、国外に滞在する場合は必ずしも国外への転出届をする必要はありません。

外国人住民の方は、再入国許可申請に関わらず1年以上国外に滞在する予定があるなど、国外に生活の本拠を置く場合は国外への転出届が必要になります。

届出ができる方

  • 本人(15歳未満の場合は親権者)
  • 世帯主または同一世帯の方

上記以外の方が届出に来られる場合には委任状が必要となります。

委任状は下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。

届出期間

国外へ出国する日のおおむね14日前から出国する日の当日まで(注釈:国外への転出届の異動日は原則として遡って受付することができません。)

届出先

  1. 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
  2. 豊洲特別出張所
  3. 出張所(区内7箇所)

出張所・特別出張所の取扱業務は、下記関連ページ「出張所・豊洲特別出張所」から確認できます。

国外への転出届にともない、国民健康保険や国民年金、住民税等の各種届出が別途、必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。

必要書類

  1. 窓口に来られる方の本人確認書類
    (注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(交付を受けている異動者の方全員分)
    国外向けマイナンバーカードへの継続利用手続をしていただくと、マイナポータルの利用、年金の現況届、およびe-TAX等のオンライン手続きを引き続き国外でもご利用いただけます。国外転出継続利用手続をされない場合は、国外への転出に伴い廃止となり、使用できなくなるため、返納の取り扱いとなります。
  3. 住民異動届(窓口にて記入または下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。)

ご案内

  • 混雑状況によって、受付までに2時間以上お待たせする場合があります。区役所本庁舎2階3番窓口・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況をインターネットで配信しています。ご活用の上、お時間に余裕をもった届出にご協力をお願いします。詳しくは下記関連ページ「区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況」をご覧ください。
  • 国外への転出届は郵送でも手続きできますのでご利用ください。
  • 届出は原則本人のみ。詳細は下記関連ドキュメント「転出届(郵送用)」をご覧下さい。
  • 国外への転出届の異動日は原則として遡って受付することができません。異動日が記入日より前の日付になる場合は、あらかじめお問い合わせください。
  • 国外への転出届をするとマイナンバーカード(個人番号カード)を使った証明書のコンビニ交付サービスの利用ができなくなりますのであらかじめご了承ください。
  • 国外で、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)への投票をする場合は、在外選挙人名簿に登録される必要があります。詳しくは、選挙人名簿についてをご参照ください。

国外からの転入届(国外から江東区へのお引越し)

対象の方

国外から江東区へお引越しをした方(注釈)在留カード等を交付されていない外国人の方は対象外です

届出ができる方

  • 本人(15歳未満の場合は親権者)
  • 世帯主または同一世帯の方

上記以外の方が届出に来られる場合には委任状が必要となります。

住民異動用の委任状は下記関連ドキュメントからダウンロードできます。

なお、代理人による転入手続きの際に、住民票の請求や印鑑登録の申請をあわせて希望する場合、それぞれ別途委任状が必要となります。

住民票用の委任状については、住民票に関する証明書の委任状や申請書の様式について(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

代理人による印鑑登録については、印鑑登録の方法(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

届出期間

新しい住所に住み始めてから14日以内(注釈:お引越し前に届出をすることはできません。)

14日目が区役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出先

  1. 区役所本庁舎2階3番窓口(区民課住民記録係)
  2. 豊洲特別出張所(注釈:日本人の方のみ届出が可能です。)
  3. 出張所(区内7箇所)(注釈:日本人の方のみ届出が可能です。)

受付時間:1.2.とも平日午前8時30分~午後5時

水曜延長および日曜窓口では国外からの転入届の受付はできませんのでご注意ください。

外国人住民の方は出張所・豊洲特別出張所での届出はできません。出張所・豊洲特別出張所の取扱業務は、下記関連ページ「出張所・豊洲特別出張所」から確認できます。

国外からの転入届にともない、国民健康保険や国民年金、児童手当等の各種届出が別途、必要になる場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。

必要書類

  1. パスポート(帰国日のスタンプがあるもので異動者の方全員分)
    (注釈)自動化ゲートを利用された方は、帰国日がわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。
    ​​(注釈)公用旅券をご利用の場合は予めご相談ください。
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類
    (注釈)書類例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、資格確認書等
  3. 住民異動届(窓口にて記入または下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。)
  4. 戸籍謄本および戸籍の附票(日本人の異動者の方全員が記載されているもの)
    (注釈)本籍地が江東区の場合は不要です。
  5. 在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民の異動者の方全員分)
  6. その他(下記の項目に当てはまる方は、それぞれ別途必要なものがありますので、ご確認ください。
    • 国外向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転入継続利用手続をしていただくと、現在お持ちのカードを引き続きご利用いただけます。

状況により必要なもの

  1. 世帯主との続柄を証明する書類(外国人住民の方)
    (注釈)続柄を証明する書類例:出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本(訳文つき)
  2. 申述書(新住所にすでに、ご家族以外の方が住民登録されている場合)
    (注釈)申述書は下記の関連ドキュメントよりダウンロードできます。
    (注釈)ルームシェアなどで、同居する方との面識がなく申述書を書いてもらうことが難しい場合には、賃貸契約書などその部屋に住んでいることが分かる書類をお持ちください。場合により、賃貸の契約先や仲介先に確認をとらせていただくことがあります。
  3. その日から住んでいたことが確認できる資料(転入日が届出日より1年以上さかのぼる場合)
    (注釈)書類例:賃貸借契約書、公共料金の領収書等

ご案内

混雑状況によって、受付までに2時間以上お待たせする場合があります。区役所本庁舎2階3番窓口・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況をインターネットで配信しています。ご活用の上、お時間に余裕をもった届出にご協力をお願いします。詳しくは下記関連ページ「区役所本庁舎区民課・豊洲特別出張所・各出張所の混雑状況」をご覧ください。

関連ドキュメント

住民異動届

その他

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3162

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?