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更新日:2024年4月11日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、原則10年(120月)以上の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときに請求手続きをして支給される年金です。ご希望により、受給開始を早める「繰上げ請求(減額)」、受給開始を遅らせる「繰下げ請求(増額)」もできます。

支給額(令和6年度)

年額816,000円(月額68,000円)

(※)昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円(月額67,808円)

(注意1)上記金額は、20歳から60歳までの40年間、未加入・未納期間なく定額の保険料を納付した場合の金額です。未加入期間、未納期間、免除期間がある場合、年金額は減額されます。

(注意2)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。

支給額の計算式

816,000円×[{保険料納付済月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)}÷480月(加入可能月数)]

  • 一部免除の承認を受けても、減額された保険料を納付していないと未納期間となり、上記計算に含まれません。
  • 平成21年3月以前に保険料を免除された期間については、全額免除期間は3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5で、それぞれ計算します。

付加保険料(月額400円)を納めた場合は、付加年金として次の金額が年額に加算されます。

200円×付加保険料を納付した月数=付加年金

(注意1)付加年金は定額で毎年度の改定はありません。

(注意2)未加入期間や未納期間、免除期間があるため満額の老齢基礎年金を受給できない方は、60歳以上65歳未満の期間に加入できる「高齢任意加入」の制度があります。

繰上げ請求・繰下げ請求

繰上げ請求・繰下げ請求を希望される方は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)へお問い合わせください。

繰上げ請求

60歳から64歳の間に受給開始を早め、一定の割合で減額した年金を受け取ることができます。繰り上げた期間(月単位)に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。その他にも注意事項がありますので、十分に検討したうえで請求してください。

<繰上げ請求における注意事項>

  • 年金額は請求された時点(月単位)に応じて減額され、減額率は生涯変わりません(付加年金も同様に減額されます)。減額された金額は65歳以降も戻りません。ただし、振替加算の加算対象者は、65歳になると振替加算額分は増額されます。
  • 一度繰上げ請求すると請求の取り消しや変更はできません。
  • 寡婦年金の受給権者が繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、繰上げ請求をした方は、寡婦年金の請求はできません。
  • 繰上げ請求した日以降に初診日がある病気やけがで障害状態となっても障害基礎年金を受給できません。繰上げ請求前に初診日のある病気やけがで障害状態となった場合でも、障害基礎年金を受給できない場合があります。
  • 65歳前に遺族(基礎・厚生・共済)年金の受給権が発生した場合、65歳までは老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。多くの場合、遺族年金を選択した方が有利であるため、65歳まで老齢基礎年金は支給停止になります。
  • 繰上げ請求後は任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。

年金の繰上げ受給(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

繰下げ請求

66歳から75歳の間に受給開始を遅らせ、一定の割合で増額した年金を受け取ることができます。この場合、繰下げした老齢基礎年金を受給するまで、振替加算も支給停止になります。増額率は生涯変わりません。

年金の繰下げ受給(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

繰上げ請求・繰下げ請求の増減率

繰上げ請求は、1ヵ月早く受け取るごとに0.4%の減額になります。

繰下げ請求は、1ヵ月遅く受け取るごとに0.7%の増額になります。

(注意)昭和16年4月2日以後に生まれた方と、昭和16年4月1日以前に生まれた方とでは支給率が異なります。

受給の要件

老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間(受給資格期間)の合計が10年(120月)以上であることが必要です。

  • 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間(一部免除の承認を受けても、減額された保険料を納付していなかった期間は除かれます。)
  • 国民年金保険料の納付猶予を受けた期間
  • 国民年金保険料の学生納付特例が認められた期間
  • 厚生年金や共済組合の加入期間
  • 合算対象期間(通称:カラ期間、下記参照)

(注意)合算対象期間(通称:カラ期間)とは

  • 厚生年金、共済組合加入者の配偶者で、昭和61年3月以前に国民年金に任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前に20歳以上の昼間部の学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 日本国籍を有している方で、昭和36年4月以降海外に居住していた期間
  • 日本国籍を取得した方、または、永住許可を受けた方で、日本国籍取得前・永住許可前の期間であって昭和36年4月以降、昭和56年12月までの在日期間
  • 日本国籍を取得した方、または、永住許可を受けた方で、昭和36年4月以降で日本国籍取得前・上陸許可前の海外在住期間
  • 昭和36年4月以降、昭和61年3月31日までに厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に保険料納付済期間、免除期間がある方に限る)
  • 任意加入したが未納となっている期間

このほかの合算対象期間については、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。

(注意1)合算対象期間は、受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。

(注意2)受給資格期間が足りない場合、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度や、65歳以上70歳未満の期間において加入できる「特例高齢任意加入」の制度がございますので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。

ご相談・ご請求先

ご請求は、「65歳の誕生日の前日以降」です。それより前の受付はできません。

特別支給の老齢厚生年金を受給していない方

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の加入期間が1年未満の方は、必要書類を添えて請求手続きをしてください。

請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。区役所年金係で受付できる方は、国民年金第1号被保険者期間のみの方に限られます。1ヶ月でも厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間がある方、合算対象期間を算入して受給資格期間を満たす方は江東年金事務所お客様相談室でのお手続きとなります。

老齢基礎年金の請求窓口

加入していた年金制度

老齢基礎年金請求窓口

国民年金第1号被保険者期間のみの方

江東年金事務所お客様相談室または江東区役所年金係

厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間・合算対象期間がある方

江東年金事務所お客様相談室

共済組合期間のみの方

各共済組合

【江東区役所区民課年金係】

江東区役所本庁舎隣接、防災センター2階20番窓口

江東区東陽4-11-28

電話03-3647-1131

【江東年金事務所お客様相談室】

江東区亀戸5-16-9

電話03-3683-1231音声案内後「1→2」

特別支給の老齢厚生年金を受給している方

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に日本年金機構本部から「年金請求書」(ハガキ様式)が送付されますので、誕生日の末日(1日生まれの方は前月末日)までにご返送ください。ハガキを返送いただければ、下記必要書類を揃えてお手続きする必要はありません。

必要書類

65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

ただし、請求は「65歳の誕生日の前日以降」でないと受付できません。

戸籍謄本、住民票も「65歳の誕生日の前日以降」に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出月において6ヶ月以内に交付されたものをご用意ください。65歳の誕生日の前日になる前に交付されたものは無効となりますのでご注意ください。

 

配偶者の有無等、請求する方によって必要書類が異なります。下記書類の他に、住民票、戸籍謄本、課税(非課税)証明書、雇用保険被保険者証等が必要となる場合がありますので、事前に江東年金事務所お客様相談室にお問い合わせください。

  1. 年金請求書(紛失された場合は江東年金事務所にご相談ください)
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他基礎年金番号がわかる書類
  3. 請求する方名義の銀行等の通帳(年金の振込み先となります)
  4. マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  5. 本人確認できる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(注意1)年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記入することにより、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更届等の提出が不要となります。

(注意2)年金事務所で代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

審査・決定・支給

老齢基礎年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。

審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。

年金は、65歳に到達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されます。繰上げ請求・繰下げ請求をした場合は、請求日の翌月分から支給されます。

支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・休日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。

老齢基礎年金の支給月
支給月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

振り込まれる対象月

12月・1月分

2月・3月分

4月・5月分 6月・7月分 8月・9月分 10月・11月分

(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。

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お問い合わせ

区民部 区民課 年金係 窓口:防災センター2階20番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-1131

ファックス:03-3647-9415

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