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更新日:2023年4月21日
老齢基礎年金は、原則として10年(120月)の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときに請求の手続きをして支給される年金です。
希望によって、受給開始を早める「繰上げ(減額)」、受給開始を遅らせる「繰下げ(増額)」の受給もできます。
年額795,000円(満額)(月額66,250円)※
(※)昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円(月額66,050円)
上記の金額は、20歳から60歳までの40年間、未加入・未納期間なく定額を納付した場合の金額です。
(注意1)未加入期間や、保険料未納期間、免除期間がある場合は、年金額は減額されます。
(注意2)支給額は、消費者物価指数の変動に合わせて年度毎に改定されます。
795,000円×[{保険料納付済月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×4分の3)+(4分の1免除月数×8分の7)}÷480月(加入可能月数)]
付加保険料(月額400円)を納めた場合は、付加年金として次の金額が年額に加算されます。
200円×付加保険料を納付した月数=付加年金
(注意1)付加年金は物価スライド(増額・減額)しません。
(注意2)未加入期間や未納期間、免除期間があるために満額の老齢基礎年金を受給できない方について、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度がございますので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください。
繰上げ請求・繰下げ請求を希望される方は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。
60歳以降であれば、65歳前に請求して受け取ることができます。しかし、繰上げ請求された時点(月単位)に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。なお、その他にもいくつか注意事項がありますので、十分検討されたうえで請求してください。
<繰上げ請求における注意事項>
66歳から75歳のあいだに受給開始を遅らせて、一定の割合で増額した年金額を受け取ることができます。この場合、繰下げした老齢基礎年金を受給するまで、振替加算も支給停止になります。また増額率は生涯変わりません。
繰上げ請求の場合、65歳より1ヵ月早く受け取るごとに0.4%の減額になります。
繰下げ請求の場合、66歳より1ヵ月遅く受け取るごとに0.7%の増額になります。
(注意)昭和16年4月2日以後に生まれた方と、昭和16年4月1日以前に生まれた方とでは支給率が異なります。
老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間(受給資格期間)の合計が10年(120月)以上であることが必要です。
(注意1)合算対象期間(通称:カラ期間)とは
このほかの合算対象期間については、江東年金事務所(電話03-3683-1231)へお問い合わせください。
(注意1)合算対象期間は、受給資格期間として計算されますが年金額には反映されません。
(注意2)受給資格期間を満たせない場合には、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度や、65歳以上70歳未満の期間において加入できる「特例高齢任意加入」の制度がございますので、区役所年金係または江東年金事務所(電話03-3683-1231)にご相談ください
ご請求は、「65歳の誕生日の前日以降」です。それより前の受付はできませんのでご注意ください。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の加入期間が1年未満の方は、必要書類を添えて請求手続きをしてください。
請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。区役所年金係で受付できる方は、国民年金第1号被保険者期間のみの方に限られます。1ヶ月でも厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間がある方、合算対象期間を算入して受給資格期間を満たす方は江東年金事務所お客様相談室でのお手続きとなりますのでご注意ください。
加入していた年金制度 |
老齢基礎年金請求窓口 |
---|---|
国民年金第1号被保険者期間のみの方 |
江東年金事務所お客様相談室または江東区役所年金係 |
厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間・合算対象期間がある方 |
江東年金事務所お客様相談室 |
共済組合期間のみの方 |
各共済組合 |
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣接、防災センター2階20番窓口
江東区東陽4-11-28
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5-16-9
電話03-3683-1231
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に日本年金機構本部から「年金請求書」(ハガキ様式)が送付されますので、誕生日の末日(1日生まれの方は前月末日)までにご返送ください。ハガキを返送いただければ、下記必要書類を揃えてお手続きする必要はありません。
65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
ただし、請求は「65歳の誕生日の前日以降」でないと受付できません。
戸籍謄本、住民票も「65歳の誕生日の前日以降」に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出月において6ヶ月以内に交付されたものをご用意ください。65歳の誕生日の前日になる前に交付されたものは無効となりますのでご注意ください。
配偶者の有無等、請求する方によって必要書類が異なります。下記書類の他に、住民票、戸籍謄本、課税(非課税)証明書、雇用保険被保険者証等が必要となる場合がありますので、事前に江東年金事務所お客様相談室にお問い合わせください。
(注意1)年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記入することにより、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更届等の提出が不要となります。
(注意2)年金事務所で代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
老齢基礎年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
年金は、65歳に到達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されます。繰上げ請求・繰下げ請求をした場合は、請求日の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・休日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意1)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
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