遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができる年金です。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。遺族基礎年金は、亡くなられた方に子がいない場合は支給されません。
支給額(令和7年度)
子のある配偶者に支給される額(年額)
年額831,700円(月額69,308円)(注釈1)+子の加算(注釈2)
(注釈1)昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円
(注釈2)【子の加算額】第1子・第2子:各239,300円、第3子以降:各79,800円
子の人数 |
基本額 |
子の加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる場合 |
831,700円 |
239,300円 | 1,071,000円 |
子が2人いる場合 |
831,700円 |
239,300円+239,300円 |
1,310,300円 |
子が3人いる場合 |
831,700円 |
239,300円+239,300円+79,800円 |
1,390,100円 |
3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。
(注意)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
子のみの場合に支給される額(年額)
|
基本額 | 子の加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
1人の場合 | 831,700円 |
--------- |
831,700円 |
2人の場合 |
831,700円 |
239,300円 |
1,071,000円 |
3人の場合 | 831,700円 | 239,300円+79,800円 | 1,150,800円 |
3人目以降は1人につき79,800円が加算されます。
子に支給される遺族基礎年金の1人当たり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の人数で割った額になります。
(注意)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
受給の要件
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなられた方が次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
(注意)保険料は死亡日の前日において納付していることが必要です。免除承認期間のうち、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認期間は、死亡日の前日においてそれぞれの減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間は、死亡日の前日において申請済であることが必要です。死亡日以降に保険料を納付した場合や免除等の申請をした場合は、保険料納付済期間、免除等承認期間には算入されず、未納と同様の扱いとなります。
対象者
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」で、収入が850万円未満の方
なお、子とは次の方に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
(注意)妻または夫が遺族基礎年金を受けている間は、子は支給停止となります。
ご相談・ご請求先
遺族基礎年金のみをご請求される場合
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
遺族基礎年金と遺族厚生年金を併せてご請求される場合
以下の場合、遺族厚生年金に該当することがあります。遺族基礎年金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができますが、ご請求先は江東年金事務所に限られます。以下に該当する方は、事前に江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1→2」)にお問い合わせください。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1→2」
予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
請求期限
死亡日の翌日から起算して5年
必要書類
- 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの
- 請求する方の基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求する方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 請求する方の名義(配偶者と対象となる子の分)の銀行等の通帳(年金の振込先となります。)
- 亡くなられた方との続柄が確認できる戸籍謄本または法定相続情報一覧図(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(亡くなられた方と請求する方との関係がわかるもの)
- 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの)
- 請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもので、亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。)
- 請求する方の課税・非課税証明書
- 死亡診断書のコピーまたは死亡記載事項証明書
- 在学証明書または学生証(子が高等学校等在学中の場合に必要です。義務教育終了前は不要です。)
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に必要です。)
(注意1)請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類をお持ちいただく場合は、住民票(上記6・7)および課税・非課税証明書(上記8)の添付を省略できます。
(注意2)上記10について、義務教育終了後、高等学校等に在学しておらず、在学証明書や学生証がない場合、課税・非課税証明書が必要ですが、マイナンバーを記入した場合は原則不要となります。
(注意3)生計同一関係に関する申立書は、死亡日において亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に、生計同一関係にあった旨を申立てていただく書類です。別住所の場合は、第三者による証明として申立書に第三者の署名も必要となります。なお、別世帯、別住所で生計同一関係になかった場合、遺族基礎年金の請求は不支給となりますのでご注意ください。
(注意4)生計同一関係に関する申立書の様式は区役所年金係または江東年金事務所の窓口でお渡しいたします。また、郵送でもお送りいたしますのでご連絡ください。
(注意5)遺族基礎年金のご請求手続きとあわせて未支給年金、寡婦年金のお手続きをされる場合は、各証明書は1通ご用意いただければ両方のお手続きで兼ねることができます。
(注意6)年金のご請求手続以外に各証明書を使用される場合は、ご請求手続き時に原本返却のお申出がありますと、原本を提示いただき、コピーをしたうえで原本をお返しします。
(注意7)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
各証明書発行について
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
- 戸籍謄本、住民票は交付日が死亡日以降のものをご用意ください。死亡日より前に交付されたものは無効となります。
- 住民票は亡くなられた方、請求される方のそれぞれの住民登録地の役所で発行されるものをご用意ください(コンビニ交付や広域交付では要件の足りる住民票は発行できません)。
- 課税・非課税証明書は、請求される方がその年の1月1日に住民登録していた市区町村の役所で発行されます。
- 江東区で各証明書の請求をされる場合は、江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)、もしくは、各出張所の窓口へお願いいたします。なお、代理の方が各証明書の請求をされる場合、各証明書交付用の委任状が必要となることがございます。詳しくは、事前に本ページ下部の関連ページをご覧のうえ、区役所証明係までお問い合わせください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話:03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
審査・決定・支給
遺族基礎年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
年金は、亡くなった方の死亡日の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
他の年金との調整
遺族厚生年金
遺族基礎年金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができます。
寡婦年金
遺族基礎年金(または遺族厚生年金)と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。支給時期が重複する期間は、いずれか一つの年金を選択することとなります。
死亡一時金
遺族基礎年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、死亡一時金を選択することはできません。
関連ページ
- 老齢基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 未支給年金
- 年金のお手続き先
- 年金を受給している方の手続き
- 住民票等の各種証明
- 戸籍各種証明
- 税に関する各種証明
- 国民健康保険に加入している方が死亡したとき
- 国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
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