遺族基礎年金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
支給額(令和8年度)
子のある配偶者に支給される額(年額)
年額847,300円(月額70,608円)(注1)+子の加算(注2)
(注1)昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額844,900円
(注2)第1子・第2子:各243,800円、第3子以降:各81,300円
| 子の人数 |
基本額 |
子の加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 1人 |
847,300円 |
243,800円 | 1,091,100円 |
|
2人 |
847,300円 |
243,800円+243,800円 |
1,334,900円 |
|
3人 |
847,300円 |
243,800円+243,800円+81,300円 |
1,416,200円 |
(注意)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
子のみの場合に支給される額(年額)
|
子の人数 |
基本額 | 子の加算額 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 847,300円 |
--------- |
847,300円 |
| 2人 |
847,300円 |
243,800円 |
1,091,100円 |
| 3人 | 847,300円 | 243,800円+81,300円 | 1,172,400円 |
3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。
子に支給される遺族基礎年金の1人当たり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の人数で割った額になります。
(注意)支給額は、物価・賃金の変動やその他調整により毎年度改定されます。
受給要件
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなられた方が次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
対象者
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」で、収入が850万円未満の方
(注意1)「子」とは次の方です。
- 18歳になった年度の3月31日までにある方
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
(注意2)子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号
電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」
予約が必要です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
未支給年金や遺族厚生年金も請求する方は江東年金事務所にご相談ください。
必要書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの | |
| 請求する方の基礎年金番号がわかるもの(配偶者と子の分) | 国民年金に加入したことがない子の場合は不要。 |
| 請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(配偶者と子の分) | ない場合は戸籍謄本など追加で書類が必要となります。 |
| 請求する方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | |
| 受取先金融機関の通帳等(配偶者と子の分) |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページ。 通帳レスの口座等で通帳がない場合はインターネットの画面のコピーでも可。 |
| 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | |
| 在学証明書または学生証 | 義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は必要。 |
| 生計同一関係に関する申立書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に必要 |
その他、状況によって追加で書類が必要となる場合があります。
代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
審査・決定・支給
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
遺族基礎年金は、死亡日の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
| 支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。
他の年金との調整
寡婦年金や死亡一時金の要件にも該当する場合、選択の必要があります。詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。
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