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更新日:2023年4月21日
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方、老齢基礎年金を受給している方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた「子のある妻または夫」もしくは「子」に対して、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは、子が障害年金の障害等級1級、2級の状態にある場合は20歳になるまで支給されます。
遺族基礎年金は、亡くなられた方に子がいない場合は支給されません。
年額795,000円(月額66,250円)※1+子の加算※2
(※1)昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額792,600円
(※2)【子の加算額】第1子・第2子:各228,700円、第3子以降:各76,200円
子の人数 |
基本額 |
子の加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる場合 |
795,000円 |
228,700円 | 1,023,700円 |
子が2人いる場合 |
795,000円 |
228,700円+228,700円 |
1,252,400円 |
子が3人いる場合 |
795,000円 |
228,700円+228,700円+76,200円 |
1,328,600円 |
3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。
(注意)支給額は、消費者物価指数の変動に合わせて年度毎に改定されます。
|
基本額 | 子の加算額 |
合計 |
---|---|---|---|
1人の場合 | 795,000円 |
--------- |
795,000円 |
2人の場合 | 795,000円 |
228,700円 |
1,023,700円 |
3人の場合 | 795,000円 | 228,700円+76,200円 | 1,099,900円 |
3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。
子に支給する遺族基礎年金の1人当たり支給額は、上記合計額を年金を受ける子の人数で割った額になります。
(注意)支給額は、消費者物価指数の変動に合わせて年度毎に改定されます。
遺族基礎年金を受け取るためには、亡くなられた方が次のいずれかに該当していることが必要です。
上記1、2、に該当するときは、「死亡日の前日」において、次の納付要件を満たしていることが必要です。
(注意)保険料は死亡日の前日において納付していることが必要です。免除承認期間のうち、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の承認期間は、死亡日の前日においてそれぞれの減額された保険料を納付していることが必要です。また、免除承認期間、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間は、死亡日の前日において申請済であることが必要です。死亡日当日以降に保険料を納付した場合、免除等の申請をした場合は、保険料納付済期間、免除等承認期間には算入できず、未納と同様の扱いとなります。
亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある妻または夫」「子」で、恒常的な年収が850万円未満の方
なお、子とは次の方に限ります。
(注意)妻または夫が遺族基礎年金を受けている間は、子は支給停止となります。
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口
江東区東陽4-11-28
電話03-3647-1131
以下の場合、遺族厚生年金に該当することがあります。遺族基礎年金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができますが、ご請求先は江東年金事務所に限られます。以下に該当する方は、事前に江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5-16-9
電話03-3683-1231
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
死亡日の翌日から起算して5年
(注意1)請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかる書類をお持ちいただく場合は、住民票(上記7・8)および課税・非課税証明書(上記9)の添付を省略することができます。
(注意2)在学証明書または学生証については、義務教育終了後、高等学校等に在学していない場合は課税・非課税証明書が必要となります。
(注意3)生計同一関係に関する申立書は、死亡日において亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に、生計同一関係にあった旨を申立てていただく書類です。別住所の場合は、第三者による証明として申立書に第三者の署名も必要となります。なお、別世帯、別住所で生計同一関係になかった場合、遺族基礎年金の請求は不支給となりますのでご注意ください。
(注意4)生計同一関係に関する申立書の様式は区役所年金係または江東年金事務所の窓口でお渡しいたします。また、郵送でもお送りいたしますのでご連絡ください。
(注意5)遺族基礎年金のご請求手続きとあわせて未支給年金、寡婦年金のお手続きをされる場合は、各証明書は1通ご用意いただければ両方のお手続きで兼ねることができます。
(注意6)年金のご請求手続以外に各証明書を使用される場合は、ご請求手続き時に原本返却のお申出がありますと、原本を提示いただき、コピーをしたうえで原本をお返しします。
(注意7)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話:03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
遺族基礎年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
年金は、亡くなった方の死亡日の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意1)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は併せて受け取ることができます。
遺族基礎年金(または遺族厚生年金)と寡婦年金両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。支給時期が重複する期間は、いずれか一つの年金を選択することとなります。
遺族基礎年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、死亡一時金を選択することはできません。
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