ホーム > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険加入の届出 > 職場の健康保険をやめたとき(社会保険等から国民健康保険へ切替)
ここから本文です。
更新日:2024年10月18日
職場などの健康保険(社会保険等)をやめた方で、他の健康保険の被扶養者にならない場合は、国民健康保険加入の手続きが必要です。
(注釈)江東区外への転出に伴う江東区の国民健康保険脱退の手続きは、転出届時に合わせて脱退手続きを行いますので、別途で脱退の届出をしていただく必要はありません。
(注釈)電子データをお持ちの場合は、印刷のうえ窓口までお持ちください
原則として、資格喪失日から14日以内
(注意)資格喪失証明書などの発行が遅れる場合には、発行後速やかにお手続きください。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーを利用したマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請が便利です。
来庁することなく「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。
(注)世帯主の個人番号と対象の方のマイナンバー(個人番号)が必要となります。マイナンバー(個人番号)がわからない場合はお手続きできません。
詳しくは「国民健康保険の加入・脱退等のオンライン手続きができます」をご参照ください。
下記の二次元コードまたはリンクから届出ができます。
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(2)下記のうち1点
(3)申請者の方のパスワード(4桁)、署名用電子証明書のパスワード(6~16桁)
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、下記関連ドキュメント「資格取得届(印刷ができない場合は、国民健康保険を加入する旨のメモを添えてください。)」をご記入の上、下記「手続きに必要なもの」のコピーと一緒に、あて先に送付してください。郵送にて申請してください。到着後、取得処理し、保険証をお送りします。
(注釈)電子データをお持ちの場合は、印刷のうえご添付ください。
あて先
〒135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係
乳幼児医療証など各種医療証をお持ちの方は、医療証を交付された窓口で切り替え手続きが必要になります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください