ここから本文です。
更新日:2023年7月5日
食品衛生法第69条の規定により、江東区が食品衛生法違反者に対し、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については公表日から原則として7日経過後削除しています。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
現在、該当はありません。
現在、該当はありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください