食品衛生法違反者の公表について
食品衛生法第69条の規定により、江東区が食品衛生法違反者に対し、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については公表日から原則として7日経過後削除しています。
(注釈)食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法違反者等
現在、該当はありません。
違反食品等に対する不利益処分等
現在、該当はありません。
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