【食品衛生からのお知らせ】
- 紅麹を含むいわゆる健康食品の取り扱いにご注意ください
- 「令和6年度東京都調理師試験」の願書配布について(終了しました)
- 「令和6年度東京都製菓衛生師試験」の願書配布について(終了しました)
- テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さまへ
- 生食用かき取り扱い届書の提出が不要になりました
- 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方と新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
- 生食用の豚肉・豚レバー等の販売・提供が禁止されました
紅麹を含むいわゆる健康食品の取り扱いにご注意ください
1.食べずに返品してください
小林製薬株式会社(本社:大阪市)が販売した紅麹を含む特定のいわゆる健康食品を摂取した方々から健康被害が多数報告されていることから、大阪市が小林製薬株式会社に対して、食品衛生法違反として当該製品の回収命令を出しております。回収対象の食品がお手元に残っている場合は摂取せずに返品してください。
回収対象・方法に関しましては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.医療機関へ相談してしてください
紅麹を含む食品を摂取し、万が一体調が悪くなった場合は、医療機関を受診してください。
「令和6年度東京都調理師試験」の願書配布について(終了しました)
東京では、調理師試験を年に1回実施しています。
今年度は、下記の日程で「令和6年度調理師試験」の願書を配布します。
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配布期間:令和6年5月7日(火曜日)~同年6月3日(月曜日)(平日のみ)
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配布場所:江東区保健所4番窓口
試験日時などの詳細や願書の郵送については、以下のホームページをご覧ください。
「令和6年度東京都製菓衛生師試験」の願書配布について(終了しました)
東京では、製菓衛生師試験を年に1回実施しています。
今年度は、下記の日程で「令和6年度東京都製菓衛生師試験」の願書を配布します。
- 配布期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)(平日のみ)
- 配布場所:江東区保健所4番窓口
試験日時などの詳細や願書の郵送については、以下のホームページをご覧ください。
令和6年度東京都製菓衛生師試験の実施について(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さまへ
~すでに飲食店営業を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について~
新たに事業を始める場合は以下の点に注意しましょう!
衛生管理について
テイクアウトや宅配(出前)される食品は、店内で提供する食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
つけない:普段から実施している一般的な衛生管理を徹底!
- 調理に使用する器具等は、用途別に使い分け、使用後に洗浄・消毒しましょう。
- 調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・おう吐・発熱等の症状がある場合は調理に従事することを控えましょう。
- 石けんによる手洗いを徹底しましょう。
ふやさない:放冷・冷却・できるだけ早く提供!
- 食中毒菌が増殖しやすい温度帯は約20~50℃です。長時間常温で放置せず、10℃以下または65℃以上で温度管理しましょう。
- 「小分けによる速やかな放冷」、「持ち帰り時の保冷剤の使用」、「保冷、保温ボックスによる配達」等に注意し、食中毒菌の増殖を防ぎましょう。
- 提供後、すぐに食べてるようお客様へ伝えましょう。(口頭、シール等)
やっつける:よく加熱!
- 加熱が必要な食品は中心部までよく加熱しましょう。
- 生卵、刺身等の生もののメニューを避けましょう。
施設の規模に応じた取扱量としましょう。無理なく調理できる量の注文を受けましょう!
手続きについて
営業許可を取得していても「できること」と「できないこと」があります。基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)をすることはできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、保健所にお問い合わせください。
以下のサイトにパンフレットが掲載されています。
テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
生食用かき取り扱い届書の提出が不要になりました
令和3年5月31日をもって「江東区かきの取扱方法等に関する要綱」を廃止しました。
今後は、生食用かき取り扱い届書の提出は不要です。また、「生食用カキ届出済証」の配布も終了しました。
営業者の方々は、これまで遵守していた事項などを参考に、生かきを取り扱う際の衛生管理事項について、衛生管理計画などを定め、かきの生食や、かきを取り扱う際の二次汚染による食中毒の発生の防止に努めてください。
生かきの衛生的な取扱い(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方と新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
消毒には消毒用アルコールだけでなく、次亜塩素酸ナトリウム希釈液も有効です。正しく希釈して使用しましょう。
原液の濃度が6%の場合の希釈方法(容器に記載してある濃度を事前に確認しましょう)
調理器具、衣類、トイレなどの消毒用:濃度0.02%
原液20ミリリットルに水6リットルを加える
おう吐物や便の処理用:濃度0.1%
原液100ミリリットルに水6リットルを加える
ポイント
- 次亜塩素酸ナトリウムは時間がたつにつれ、効果が減ります。基本的には、使うときに薄めてください。
- 消毒液を保存する場合は、ふた付き容器に入れて光の当たらない場所に保管し、早めに使ってください。
- 食品と間違えないように必ず「消毒液」等と表示してください。
- 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム希釈液)の作り方(PDF:434KB)(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
全国生活衛生同業組合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に各業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが掲載されていますので、そちらもご覧ください。
生食用の豚肉・豚レバー等の販売・提供が禁止されました
食品衛生法に基づく規格基準が改正され、平成27年6月12日以降は豚肉(レバーなどの内臓肉を含む)を生食用として販売したり、十分な加熱をしないで提供することが禁止されました。
豚肉を十分に加熱しないで食べると、E型肝炎や細菌性食中毒、寄生虫症に感染する危険性があります。
営業者の皆様へ
飲食店
- 加工・調理を行う際は、加熱を徹底しましょう
中心温度が63℃30分以上の加熱、または同等以上の加熱(75℃1分以上など) - 焼肉店など、利用者自身が調理する施設では中心部まで十分に加熱して食べるよう情報提供しましょう。
「加熱用である旨」「調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨」「食中毒の危険性があるため生では食べられない旨」を掲示やメニューなどに記載しましょう。
食肉販売店
消費者が、豚肉を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を掲示などで行いましょう。
消費者の皆様へ
ご家庭で、豚肉を調理する際は、必ず中心部まで十分に加熱しましょう。
- 特に子どもや高齢者は感染のリスクが大きいので注意しましょう。
抵抗力の弱い子どもや高齢者は重症化しやすいので、肉を生で食べるのは非常に危険です。 - 食肉を扱った後は、石けんで手を洗いましょう。
- まな板等の器具は、使用後に洗剤で洗い、熱湯等で消毒しましょう。
さらに詳しく知りたい方は、以下のサイトをご参考ください。
豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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