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更新日:2023年4月29日
東京では、調理師試験を年に1回実施しています。
今年度は、下記の日程で「令和5年度調理師試験」の願書を配布します。
試験日時などの詳細や願書の郵送については、以下のホームページをご覧ください。
東京では、製菓衛生師試験を年に1回実施しています。
今年度は、下記の日程で「令和5年度東京都製菓衛生師試験」の願書を配布します。
試験日時などの詳細や願書の郵送については、以下のホームページをご覧ください。
令和5年度第1回江東区食品衛生推進会議を下記の日程で開催します。
傍聴希望の申し込みは、令和5年4月17日(月曜日)~令和5年4月28日(金曜日)の期間中に生活衛生課食の安全係(下記の電話番号)にご連絡ください。
~すでに飲食店営業を取得しているお店がテイクアウトや宅配(出前)を始める場合に必要な衛生管理について~
新たに事業を始める場合は以下の点に注意しましょう!
テイクアウトや宅配(出前)される食品は、店内で提供する食品と比べて、調理してからお客様が召し上がるまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが高まります。普段以上に衛生管理に注意しましょう。
食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を徹底しましょう。
施設の規模に応じた取扱量としましょう。無理なく調理できる量の注文を受けましょう!
営業許可を取得していても「できること」と「できないこと」があります。基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)をすることはできます。
メニューにない食品や店内メニューでも販売の方法・規模によっては新たな許可が必要になる場合もありますので、保健所にお問い合わせください。
以下のサイトにパンフレットが掲載されています。
テイクアウトや宅配を始める飲食店の皆さんへ(「食品衛生の窓」東京都福祉保健局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和3年5月31日をもって「江東区かきの取扱方法等に関する要綱」を廃止しました。
今後は、生食用かき取り扱い届書の提出は不要です。また、「生食用カキ届出済証」の配布も終了しました。
営業者の方々は、これまで遵守していた事項などを参考に、生かきを取り扱う際の衛生管理事項について、衛生管理計画などを定め、かきの生食や、かきを取り扱う際の二次汚染による食中毒の発生の防止に努めてください。
消毒には消毒用アルコールだけでなく、次亜塩素酸ナトリウム希釈液も有効です。
正しく希釈して使用しましょう。
原液の濃度が6%の場合の希釈方法(容器に記載してある濃度を事前に確認しましょう)
【調理器具、衣類、トイレなどの消毒用:濃度0.02%】
原液20ミリリットルに水6リットルを加える
【おう吐物や便の処理用:濃度0.1%】
原液100ミリリットルに水6リットルを加える
ポイント
【新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン】
全国生活衛生同業組合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に各業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが掲載されていますので、そちらもご覧ください。
食品衛生法に基づく規格基準が改正され、平成27年6月12日以降は豚肉(レバーなどの内臓肉を含む)を生食用として販売したり、十分な加熱をしないで提供することが禁止されました。
豚肉を十分に加熱しないで食べると、E型肝炎や細菌性食中毒、寄生虫症に感染する危険性があります。
飲食店
食肉販売店
消費者が、豚肉を中心部まで十分に加熱して食べるよう、上記飲食店と同様の情報提供を掲示などで行いましょう。
ご家庭で、豚肉を調理する際は、必ず中心部まで十分に加熱しましょう。
特に子どもや高齢者は感染のリスクが大きいので注意しましょう。
抵抗力の弱い子どもや高齢者は重症化しやすいので、肉を生で食べるのは非常に危険です。
食肉を扱った後は、石けんで手を洗いましょう。
まな板等の器具は、使用後に洗剤で洗い、熱湯等で消毒しましょう。
さらに詳しく知りたい方は、以下のサイトをご参考ください。
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