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更新日:2024年9月25日
食品衛生法では、都道府県や特別区等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域の食品衛生の向上を図るために営業者等に対する助言や援助に努めるよう定められており、江東区では、食品衛生推進員と協力して助言や指導を行っています。
「食品衛生推進員」は、区内の営業者や食品関係の仕事に携わっている方の中から、社会的信望があり、食品衛生の向上に熱意と識見を有する方を選び、区長が委嘱します。任期は2年間です。
食品衛生推進員は江東区の食品衛生を向上させるため、行政に協力して次のような活動を行っています。
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