食品衛生推進員について
食品衛生法では、都道府県や特別区等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域の食品衛生の向上を図るために営業者等に対する助言や援助に努めるよう定められており、江東区では、食品衛生推進員と協力して助言や指導を行っています。
「食品衛生推進員」は、区内の営業者や食品関係の仕事に携わっている方の中から、社会的信望があり、食品衛生の向上に熱意と識見を有する方を選び、区長が委嘱します。任期は2年間です。
食品衛生推進員のしごと
食品衛生推進員は江東区の食品衛生を向上させるため、行政に協力して次のような活動を行っています。
- 営業者等からの相談に応じ、助言等を行います。
- 保健所長が開催する「食品衛生推進会議」に参加し、必要な提言を行います。(詳細は下記及び関連ファイルをご覧ください。)
- 保健所が行う食品衛生の啓発活動事業に参加・協力します。
- 地域の食品衛生に関する情報を収集します。
令和6年度第1回食品衛生推進会議(終了しました)
- 日時:令和6年5月8日(水曜日)14時00分~15時00分
- 会場:江東区文化センター(東陽4丁目11番3号)5階第7会議室
- 議事
令和5年度江東区食品衛生監視指導結果について
令和6年度江東区食品衛生監視指導計画について
食中毒発生状況 - 会議の傍聴について
対象:区内在住・在勤の方5人(申込順)
費用:無料
申込期間:4月17日(水曜日)から5月1日(水曜日)まで
下記お問い合わせ先へ電話でお申し込みください。
関連ファイル
お問い合わせ先
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