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更新日:2022年1月7日
営業以外の場合で学校、病院、福祉施設等で継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する集団給食施設の設置者又は管理者は、給食を開始する前に保健所へ届出が必要です。ただし、「調理業務」を委託した場合は、受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。
なお、「集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に食品を提供する施設」、「子供食堂や炊き出し等の福祉を目的とした食事の提供」については、届出は不要ですが、「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供(開始・変更・廃止)届(PDF:168KB)(別ウィンドウで開きます)」を食事の提供を始める前に提出してください。
過去に保健所へ給食開始届を提出していただいた施設についても、食品製造業等取締条例の廃止に伴い、令和3年11月30日までに届出が必要です。
届出にあたって手数料はかかりません。
届出済証を発行していませんので、必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え用)用意して提出してください。
届出後に変更があった場合や食事の提供を中止した場合は、保健所へ届出をしてください。
詳細は、「変更・承継・廃業に関する手続き」をご覧ください。
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