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更新日:2023年12月21日
食品衛生申請等システムを利用して営業許可申請や営業届を提出された方は、変更・承継・廃業に関する手続きを食品衛生申請等システム上で行ってください。
営業許可を取得または営業届出した施設で、下記の内容に変更があったときは、変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。施設・設備の一部変更については、新規で許可を取り直す場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。
変更内容 |
必要な書類 |
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個人の場合 | 婚姻などによる改姓 | 戸籍抄(謄)本(変更の履歴がわかるもの) |
営業者住所の変更 | 運転免許証など変更が分かるもの | |
法人の場合 | 商号・本店所在地の変更 | 登記事項証明書の写し |
代表者氏名の変更 | 登記事項証明書の写し(法人番号を記載しない場合) | |
営業所の名称・屋号の変更 営業の届出業種の変更 取り扱う食品又は添加物に関する情報の変更 |
特になし |
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食品衛生上の危害の発生を防止するために特に 重要な工程を管理するための取組又は取り扱う 食品の特性に応じた取組の種別の変更 |
特になし | |
施設・設備の一部変更 (※営業許可施設のみ) |
施設の構造及び設備を示す図面(2部) |
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食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等) | |
食品衛生管理者の変更 | 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます) 履歴書 資格等を証する書面 営業者に対する関係を証する書類 |
営業者の地位を相続した場合や、法人が合併または分割した場合、事業譲渡によりその地位を承継する場合は、地位承継届の提出により、地位を承継することができます。
施設を廃止したときは、10日以内に廃業届を提出してください。
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