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更新日:2024年6月3日
表示の対象となるアレルゲンは、表示が義務づけられている「特定原材料」と表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」に分類されます。これらは、消費者庁における実態調査により、食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった原因物質について、特に発症数や重篤度を検討して決められています。
食物アレルギーの原因物質は、時代の変化と共に変わっていく可能性があるため、新たな知見や報告が得られれば、適宜、食品表示基準の見直しが行われます。
令和6年3月28日、「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加され、「まつたけ」が特定原材料に準ずるものから削除されました。
食物アレルギーのある方は、表示をよく見て購入してください。食品等事業者の方々は、自社製品の表示について確認してください。
品目 | 表示例 | |
特定原材料 | えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生 |
<表示が義務> マヨネーズ(卵を含む) チョコレート(乳成分を含む) |
特定原材料に準ずるもの |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、リンゴ、ゼラチン |
<表示を推奨> ショートニング(大豆・牛肉を含む) |
令和6年3月に「紅麹を原料とする機能性表示食品」について健康被害が発生したとして、製品を回収をする旨が、販売会社より公表されました。
各都道府県等においては当該製品に関する健康被害等について調査を続けています。
今回問題になった「機能性表示食品」とはどのような食品でしょうか?
サプリメント等のいわゆる「健康食品」は、栄養補助や健康の維持・増進を目的に使用される食品全般を指すものです。
法律上の定義は無く、医薬品以外の口から摂取する食品で、健康の維持・増進に特別に役立つことを謳って販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです(図1)。
このいわゆる「健康食品」のうち、国の制度として栄養や保健機能に関する食品表示を制度化したものが「保健機能食品制度」です。
保健機能食品には「機能性表示食品」の他に「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」という3種類があります。
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、からだの生理学的機能等に影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、「コレステロールの吸収を抑える」等の表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出等をしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができる自己認証制度です。
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官へ届け出られたものです。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」等、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
以下のいずれかによって、評価されます
医薬品との相互作用等についても評価されます。
「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」「どのような機能性があるか」が明らかにされます。
梅雨になり湿気が多くなると、食品にカビが生えやすくなります。食品の保管方法に注意しましょう。
【ポイント】
令和6年2月20日、区内在住・在勤の方を対象に食の安全セミナーを江東区文化センターで開催しました。今回はテーマを「もしもの時に役立つ災害時の食事と食中毒予防」としました。
第1部「事例から学ぶ災害時の食中毒予防」では、東京都保健医療局健康安全部、第2部「今日から備える災害時の食事」では、一般社団法人日本災害食学会より講師をお招きしました。
今年1月には令和6年能登半島地震が発生し、大きな被害が生じました。講習会内容を一部ご紹介しますので、いつ起こるかわからない自然災害に備えましょう。
【炊き出しの場合】
【弁当等を提供する場合】
食べ慣れた加工食品、調理しないで済む食品、主食・主菜・副菜になるものを備え、ローリングストックをしましょう
★主食:アルファ化米、パン等
★主菜:レトルト製品(カレー、中華丼の具、親子丼の具等)
★副菜:缶詰(魚・肉・野菜・惣菜等)
その他に菓子や経口補水液も備えましょう
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