ふぐの取扱いに関する手続き
【おしらせ】
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、令和5年12月13日から、認証を受けたふぐ取扱所に係る営業の譲渡を受けた場合に、営業者の地位を承継することができるようになりました。
ふぐ取扱所認証書の新規申請
東京都では、東京都ふぐの取扱い規制条例の規定により、未処理のふぐを調理、加工、販売、貯蔵などをするときは、専任のふぐ取扱責任者を設置し、ふぐ取扱所の認証を取得する必要があります。
ふぐ取扱所認証書は、保健所に申請してから交付されるまで2週間~1か月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
必要な書類と手数料
- ふぐ取扱所認証申請書
様式・記入例は「ふぐ取扱所認証申請|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 - ふぐ取扱責任者免許証の写し(必ず原本も持参してください)
- 申請手数料
4,700円
ふぐ取扱責任者は他の店舗と兼任はできません。他の店舗で認証書を取得していないことを事前に確認してください。
ふぐ取扱所認証書の書換え申請・再交付申請、営業者の地位の承継届
営業者氏名、施設名称、ふぐ取扱責任者の氏名などに変更が生じた場合は、認証書の書換えが必要です。
また、営業者の地位を相続した場合や譲渡した場合、法人が合併または分割した場合は、遅滞なく、営業者の地位の承継届を提出してください。
ふぐ取扱所認証書を紛失した場合は、速やかに認証書の再交付申請をしてください。
必要な書類(書換え申請)
- ふぐ取扱所認証書書換え申請書
様式・記入例は「ふぐ取扱所認証書書換え申請|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 - 書換えをしようとする認証書(原本)
- 変更の事由を確認できる書類
- 営業者氏名の変更の場合(下記のいずれか)
- 戸籍抄(謄)本(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- ふぐ取扱責任者の氏名の変更の場合
- 書換えたふぐ取扱責任者免許証の写し(必ず原本も持参してください)
- 書換えたふぐ取扱責任者免許証の写し(必ず原本も持参してください)
- 営業者氏名の変更の場合(下記のいずれか)
必要な書類と手数料(再交付申請)
- ふぐ取扱所認証書再交付申請書
様式・記入例は「ふぐ取扱所認証書再交付申請|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 - 認証書(原本)(破り、または汚した場合)
- 申請手数料
2,900円
必要な書類(営業者の地位の承継届)
- 営業者の地位の承継届
様式・記入例は「ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 - 承継した認証書(原本)
- 承継した事実を確認できる書類
- 相続の場合
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し(原本)
- 他の相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
参考様式・記入例は「ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
- 合併または分割の場合
- 登記事項証明書
合併前または分割前の法人と合併後または分割後の法人の関係が分かるものに限る
- 登記事項証明書
- 事業譲渡の場合
- 譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成り(個人事業主が法人に成り代わること。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)
ふぐ取扱所認証書の返納
店舗を廃業した場合や専任のふぐ取扱責任者が退職や異動した場合は、10日以内に認証書を返納してください。
また、認証書の再交付を受けた後に、紛失した認証書を発見した場合も返納してください。
必要な書類
- ふぐ取扱所認証書返納届
様式・記入例は「ふぐ取扱所認証書返納届|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。 - 返納する認証書(原本)
返納すべき認証書を紛失した場合は、顛末書を添付してください。
顛末書の参考様式は「ふぐ取扱所認証書返納届|東京都保健医療局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
ふぐ加工製品の取扱いについて
令和4年4月1日から「東京都ふぐの取扱い規制条例」が改正され、ふぐ加工製品(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身、ふぐちり材料など)を取り扱う際の、保健所への届出が不要となりました。
また、「東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則」に定められていた、身欠きふぐの「有毒部位除去済み」等の表示事項は不要となります。
営業者の方々は、これまで遵守していた事項などを参考に、ふぐ加工製品を取り扱う際、衛生管理計画などを定め、食中毒の発生の防止に努めてください。
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