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更新日:2023年7月5日

食品衛生責任者・食品衛生管理者に関する手続き

 食品衛生責任者の設置について

食品衛生法の改正により、原則として食品を取り扱うすべての施設に食品衛生責任者の設置が義務付けられています
ただし、法に基づく許可・届出が不要な「公衆衛生に与える影響の少ない営業」や、法に基づく届出が必要な「器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)」については、不要です。

 食品衛生責任者の資格要件

食品衛生責任者になるには、次の資格のいずれかが必要です。

資格要件の種類

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者、食鳥検査法に規定する食鳥処理衛生管理者の資格を有する方
  3. 都道府県知事等が行うまたは適正と認める講習会を受講した方

このうち、東京都において3で定める講習会は以下のとおりです。

食品衛生責任者養成講習会

東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
講習会の日程、会場、申込方法などは「一般社団法人東京都食品衛生協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
申込書は保健所でも配布しています。

 食品衛生責任者を変更したときは

食品衛生責任者を変更したときは、変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。

必要な書類

  1. 営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 営業許可書(原本)※営業許可施設のみ
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)

 食品衛生管理者の設置について

食品衛生法では、以下に掲げる食品や添加物を製造または加工を行う施設に、食品衛生管理者の設置を義務付けています。

食品衛生管理者の設置が必要な食品または添加物

  1. 全粉乳(容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  2. 加糖粉乳
  3. 調製粉乳
  4. 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)
  5. 魚肉ハム
  6. 魚肉ソーセージ
  7. 放射線照射食品
  8. 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  9. マーガリン
  10. ショートニング
  11. 添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

 食品衛生管理者の資格要件

食品衛生管理者になるには、次の資格のいずれかが必要です。
資格要件の詳細は「食品衛生管理者(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

資格要件の種類

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を有する方
  2. 大学または専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した方
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した方
  4. 3年以上の実務経験があり、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した方

 食品衛生管理者を設置・変更したときは

食品衛生管理者を新たに設置したときや変更したときは、その事実のあった日から15日以内に食品衛生管理者選任(変更)届を提出してください。

必要な書類

  1. 食品衛生管理者選任(変更)届(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 営業許可書(原本)※営業許可施設のみ
  3. 食品衛生管理者の履歴書
  4. 資格要件に該当することを証明する書面の写し(必ず原本も持参してください
  5. 営業者に対する関係を証する書面の写し(必ず原本も持参してください

 関連ドキュメント

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 食の安全係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5812

ファックス:03-3615-7171

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