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更新日:2023年7月5日
食品衛生法の改正により、原則として食品を取り扱うすべての施設に食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
ただし、法に基づく許可・届出が不要な「公衆衛生に与える影響の少ない営業」や、法に基づく届出が必要な「器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)」については、不要です。
食品衛生責任者になるには、次の資格のいずれかが必要です。
このうち、東京都において3で定める講習会は以下のとおりです。
東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しています。
講習会の日程、会場、申込方法などは「一般社団法人東京都食品衛生協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
申込書は保健所でも配布しています。
食品衛生責任者を変更したときは、変更のあった日から10日以内に変更届を提出してください。
食品衛生法では、以下に掲げる食品や添加物を製造または加工を行う施設に、食品衛生管理者の設置を義務付けています。
食品衛生管理者になるには、次の資格のいずれかが必要です。
資格要件の詳細は「食品衛生管理者(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
食品衛生管理者を新たに設置したときや変更したときは、その事実のあった日から15日以内に食品衛生管理者選任(変更)届を提出してください。
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