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更新日:2023年2月7日
催事(イベント)などで一時的に食品を調理して提供する場合や食品を販売する場合は、営業許可または届出が必要ですので、催事(イベント)の主催者は、必ず事前に保健所へ相談してください。
詳細は「営業許可の申請と届出に関する手続き(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
神社仏閣の縁日・祭礼や花火大会、花見など江東区行事における臨時営業者等の取扱要領で定める行事に出店する場合は、臨時営業の許可が必要です。
臨時営業では、出店できる行事や場所、施設・設備の要件、取扱える食品に制限がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
詳細は「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ(1)(パンフレット)(PDF:1,410KB)(別ウィンドウで開きます)」「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ(2)(パンフレット)(PDF:768KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
短期固定型臨時営業の場合は、以下の書類も必要です。
以下の要件を満たす場合は営業許可は不要ですが、臨時出店の届出が必要です。
臨時出店でも、施設・設備の要件や取扱える食品に制限がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
詳細は「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ(パンフレット)」(PDF:1,330KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
学園祭やPTAによるバザーなどで特定の人へ食品を提供する場合は、食中毒などの事故を防ぐため、事前に取扱食品や取扱方法を記載した模擬店等出店の届出を提出してください。
上記は例ですので、催事(イベント)を開催する前に、必ず事前に保健所へ相談してください。
東京都内の許可を取得している食品営業自動車(キッチンカー)で催事(イベント)に一時的に出店する際には、事前に「食品営業自動車出店報告書」を保健所に提出してください。
東京都内の許可を取得していない場合は、新たに許可を取得する必要があります。
許可を申請する保健所は出店場所を管轄する保健所とは限りません。
詳細は「自動車関係営業許可申請等の手引き(PDF:2,279KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
一時的に試飲や試食を行う場合には試飲・試食報告書を、包装された食品を配布する場合には食品配布届を保健所に提出してください。
なお、試飲・試食、食品の配布などをくり返し行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
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