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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 食品の自主回収

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更新日:2025年1月7日

ページ番号:4344

食品の自主回収

食品等の自主回収報告制度(リコール)について

令和3年6月1日から事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、自主回収情報を行政に届け出ることが義務化されました。消費者へ情報を速やかに提供することにより、健康被害を未然に防ぐとともに、保健所等が事業者へ的確に監視指導します。

また、東京都では、食品安全条例に基づく自主回収報告制度を実施していましたが、この制度が創設されたため、廃止されました。

現在、回収中の食品等に関する情報は、厚生労働省のホームページ「公開回収事案検索(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

届け出る際には、「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご利用ください。

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お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 食の安全係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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