ホーム > 健康・福祉 > 衛生 > 食品衛生 > 令和4年度江東区食品衛生監視指導結果について

ここから本文です。

更新日:2023年6月6日

令和4年度江東区食品衛生監視指導結果について

食品衛生関係施設数及び監視件数

食品衛生関係施設数は延べ施設数として11,678施設、延べ監視件数は6,642件でした。
衛生監視は、集団給食施設(学校や病院、社員食堂など)やスーパーなどの大規模販売店、製造業などに対して実施しました。
監視の際には、必要に応じて、食品の表示が適正であるかの確認、販売されている食品の細菌検査や化学検査(以下「収去検査」と表記)または、施設内の衛生状態を把握するために現場で行う拭き取り式の細菌検査や、使用水の残留塩素を測定する化学検査(以下「現場簡易検査」と表記)を実施しました。
また、区内の営業者に対し、食品衛生講習会を開催しました。

収去検査結果

細菌検査では、弁当やそう菜など333検体を実施し、1検体(0.3%)で細菌数を多く検出したため、不適となりました。
化学検査では、菓子類や食肉製品など86検体を実施し、食品添加物を基準より多く検出するなどの不適はありませんでした。
不適となった食品が発見された場合は、食品などの取扱い改善を指導し、必要に応じて再検査を実施します。
また、他の自治体に製造者がある場合は、管轄する保健所へ指導を依頼します。

現場簡易検査結果

細菌検査では、454施設へ立ち入り、2,762検体を実施し、化学検査では、262施設へ立ち入り、262検体を実施しました。
細菌検査において、細菌数が著しく多いなど、検査結果が不適であった施設へは、食品等の取扱い改善を指導し、必要に応じて再検査を実施しました。

営業者を対象とする食品衛生講習会

食中毒の発生を防止するため、食品関係営業者を対象に食品衛生講習会を実施しました。
26回開催し、611人が受講しました。

区民への情報提供及び普及啓発

福祉会館の利用者など消費者を対象に食中毒を含む食についての講習会を実施しました。
10回の講習会を実施し、164人が受講しました。
食品衛生ニュースを4回発行し、学校や保育園、児童館、老人福祉施設などに配布しました。同時にホームページにも掲載しました。

保健所へ寄せられた苦情

年間を通して129件の苦情が寄せられました。

内訳として、食事をして下痢をしたというような有症苦情(27件)、虫や毛髪等が入っていたという異物混入(22件)などが寄せられました。

違反又は不良食品

他自治体からの通報による調査では、規格基準違反に係る調査が19件、異物混入に係る調査が6件、その他の調査が5件でした。
また、江東区で発見し、他自治体へ依頼をした調査は、異物の混入に係る調査等が3件でした。

違反事例

  • 輸入品のマンゴーから基準値を超える農薬を検出(他自治体からの通報)

先行調査等

江東区が独自に、以下の調査を実施しました。

輸入市販食品の残留農薬検査

海外から輸入された野菜果物加工品など10検体の残留農薬検査を実施しました。検査の結果、基準値を超える農薬は検出されませんでした。

保育園のアレルギー児用給食検査

区内に流通するそうざいや調味料など10検体のアレルギー検査を実施しました。また、保育園で食物アレルギーのある園児用に調理された給食18検体についてアレルギー検査を実施しました。検査の結果、除去されたアレルギー物質を検出した検体はありませんでした。

食中毒発生状況と対策

食中毒が8件発生し、患者数は合計18名でした。詳細は下の表のとおりです。

都内で発生する食中毒は、アニサキスのほか、カンピロバクターとノロウイルスによる事例が上位を占めています。
アニサキスによる食中毒を予防するため、刺身や寿司などの海産魚介類を提供する飲食店や魚介類販売業者に立ち入り、魚介類の冷凍処理や目視による除去を指導しました。
カンピロバクターによる食中毒を予防するため、鶏肉などを提供する飲食店に、生や加熱不十分な状態で提供しないよう指導しました。
ノロウイルスによる食中毒を予防するため、冬季の流行の前に大規模調理施設、老人福祉施設、児童福祉施設に手洗いの励行、調理員や器具からの二次汚染の防止、十分な加熱の徹底などを指導しました。

令和4年度江東区で発生した食中毒一覧

原因食品

患者数

原因物質

原因施設

不明

1名

寄生虫(アニサキス)

不明

不明

1名

寄生虫(アニサキス) 不明
弁当 7名 黄色ブドウ球菌 飲食店
提供された食事 5名 腸管出血性大腸菌 飲食店
不明 1名 寄生虫(アニサキス)寄生虫(アニサキス) 不明
不明 1名 寄生虫(アニサキス) 不明
不明 1名 寄生虫(アニサキス) 不明
シメサバ 1名 寄生虫(アニサキス) 飲食店

 

自主回収の報告

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品などに関わる事業者が食品などを自主回収したときは、行政に届け出ることが義務化されました。
令和4年度、江東区保健所に届け出のあった自主回収は8件でした。

  • パンの特定原材料が欠落
  • 弁当の消費期限を誤記載

その他

区内商店街及び夜間営業施設、区内で開催されるイベントなどの監視を実施しました。

お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 食の安全係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5812

ファックス:03-3615-7171

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?