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更新日:2023年12月21日

営業許可の申請と届出に関する手続き

 新たに食品を取り扱う営業を始める皆さまへ

新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、施設の所在地を管轄する保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
必ず事前に保健所へ相談したうえで必要な手続きを行ってください。
詳細は「食品関係営業許可申請の手引(PDF:8,798KB)(別ウィンドウで開きます)」または「食品関係営業許可届出の手引(PDF:1,688KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

 営業許可を取得するには

1前相談

施設の工事着工前に設計図などを持参のうえ、施設を管轄する保健所へ相談にお越しください。

2類の提出

書類は施設の完成予定日の10日前を目安に提出してください。

必要な書類

1.営業許可申請書・営業届(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)1部

業許可申請書・営業届記入例(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)

2.施設の構造及び設備を示す図面2部

3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)

4.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合)1部

1年以内のものをご用意ください。写しでもかまいません。

5.許可申請手数料

業許可申請手数料一覧(PDF:219KB)(別ウィンドウで開きます)の1ページ目の「新規」をご確認ください。

6.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業許可申請書に法人番号を記載しない場合):1部

7.営業の大要(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(自動車の場合):2部

動車関係営業許可申請等の手引(PDF:2,279KB)(別ウィンドウで開きます)

3設検査の打合わせ

申請の際、地区の担当者と検査の日程を相談してください。

4設の確認検査

施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。
施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。

5業開始

検査日の翌日からの許可となります。(翌日が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)

 営業許可を継続するには

営業許可期限満了日以降も継続して営業を行うときは、営業許可期限満了日前までに手続きが必要となります。

令和3年6月1日から改正食品衛生法が施行され、法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、営業許可満了日まで有効です。

旧東京都食品製造等取締条例に基づく許可から改正食品衛生法の許可を取得する場合、3年間の猶予期間があり、廃止前の旧東京都食品製造等取締条例に基づく許可は、令和6年5月31日まで有効です。

また、新しい営業許可制度・届出制度により更新の手続きが不要な場合があります。詳しくは、食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出について(別ウィンドウで開きます)をご確認いただくか、保健所までご相談ください。

1類の提出

許可期限満了日の2週間前までに書類を提出してください。

必要な書類

1.現に受けている営業許可書(図面などが添付されたもの)
業許可書を紛失したり、施設・設備が大幅に変更している場合、施設の構造及び設備を示す図面2部ご用意ください。

2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)

3.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合)1部
1年以内のものをご用意ください。写しでもかまいません。

4.許可申請手数料
業許可申請手数料一覧(PDF:219KB)(別ウィンドウで開きます)の2ページ目以降の「継続新規」をご確認ください。

数料については、現在の営業の継続性及び内容をお伺いしした上で判断します。

しい許可・届出制度により手数料が変更となる場合があります。

5.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業許可申請書に法人番号を記載しない場合):1部

6.自動車検査証(自動車の場合)

2設検査の打合わせ

申請の際、地区の担当者と検査の日程を相談してください。

3設の確認検査

施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。

施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。

4業許可書の交付

新しい営業許可書は後日、保健所の窓口で交付します。

検査時にお渡しした書類を持って窓口にお越しください。

 「食品衛生申請等システム」を利用した営業許可申請について

令和3年6月より、厚生労働省のホームページにある「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を利用して営業許可申請や届出ができるようになりました。

江東区でも、令和4年度から本システムによる営業許可申請ができるようになりました。
本システムを利用して申請を行うと、変更届(屋号、申請者住所・氏名、食品衛生責任者など)、地位承継届、廃業届もオンラインで提出することが可能となります(ただし、今後の手続きはすべてオンラインで行う必要があります)。

オンラインで手続きをする際は、以下の書類を添付してください。

1.施設の構造及び設備を示す図面

2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)

3.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合)
1年以内のものを添付してください。

申請の前に下記の点を必ずご確認ください。

  • 手数料は、保健所へ現金をお持ちいただき、お支払いいただく必要があります。
  • 手数料の納付が行われた後に、正式な受付となります。
  • 入力内容に不備があった場合は、訂正のため申請を差し戻すことがあります。
  • 改正食品衛生法の施行に伴い、従前の営業許可の業種とは別の許可を要する場合(または不要となる場合)があります。
    (例:店頭売りだけのパン屋は飲食店営業または菓子製造業のみとなります。)
  • 営業許可を複数取得している場合や、以前とは異なる営業を行っている場合で当システムを利用した申請を希望される方は、事前に保健所へご相談ください。


※当システムの操作方法についてはシステム利用マニュアルなどをご精読いただき、ご不明点は、下記のヘルプデスクへご相談ください。
【ヘルプデスク】
電話番号:080-4953-0566
(平日8時30分から18時まで)
メール:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

 営業届出の提出について

営業許可及び営業届出の不要な業種以外のすべての営業は、保健所へ届出が必要になります。
「製造・加工業」「集団給食施設」については、営業許可を要する場合がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください
届出が必要な営業であるか分からない場合、施設を管轄する保健所へご相談ください。

届出手続の留意点

  • 届出にあたって手数料はかかりません。
  • 手続き後に届出済証などは発行しません。届出した控えが必要な方は、営業届出書を2通(提出用、控え用)用意してください。
  • 許可営業者が届出営業も営む場合は、営業許可の申請に加え、届出も行う必要があります。
  • 同一施設で複数の届出が必要な営業を行う場合は、代表的な業種についてのみ届出をしてください。
  • 食品営業自動車で届出が必要な営業を行う場合は、営業場所ごとに届出が必要です。

届出は、厚生労働省ホームページに掲載されている「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からも行うことができます。

提出書類

1.営業許可申請書・届出書(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます):1部

届出書の記入方法については「食品関係営業許可届出の手引(PDF:1,688KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)

3.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業届出書に法人番号を記載しない場合):1部

 営業届出の必要な業種

区分 業種
旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
乳類販売業
氷雪販売業
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 弁当販売業
野菜果物販売業
米穀類販売業
通信販売・訪問販売による販売業
コンビニエンスストア
百貨店・総合スーパー
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
その他の食料・飲料販売業
製造・加工業 添加物製造業・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
いわゆる健康食品の製造・加工業
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
農産保存食料品製造・加工業
調味料製造・加工業
糖類製造・加工業
精穀・製粉業
製茶業
海藻製造・加工業
卵選別包装業
その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 行商
集団給食施設(委託の場合は許可が必要。)
器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
その他(冷蔵・冷凍倉庫など)

 許可・届出の不要な業種について

以下の業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出は不要です。

  1. 食品・添加物の輸入業
  2. 食品・添加物の運搬業、貯蔵業(冷凍・冷蔵業を除く)
  3. 常温で長期保存可能な包装された食品・添加物の販売業
  4. 器具・容器包装の製造業(合成樹脂以外の原材料が使用された器具・容器包装に限る)
  5. 器具・容器包装の輸入業、販売業
  6. 農業および水産業における食品の採取業
    採取業の範囲は「厚生労働省(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」でご確認ください

 担当地区について

営業施設の所在地により、担当の係が決まっていますので、ご不明な点は、担当係までお問い合わせください。

  • 食の安全係(電話番号:03-3647-5812)
    毛利、住吉、猿江、森下、高橋、常盤、新大橋、扇橋、海辺、千田、石島、千石、東陽、南砂、潮見、白河、三好、平野、清澄、佐賀、福住、深川、冬木、永代、木場
  • 食品衛生第一係(電話番号:03-3647-5882)
    門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、塩浜、枝川、辰巳、東雲、豊洲、有明、青海、海の森
  • 食品衛生第二係(電話番号:03-3647-5854)
    亀戸、大島、北砂、東砂、新砂、夢の島、新木場、若洲

なお、豊洲市場内については、東京都の管轄となります。許可などの相談は東京都にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 食の安全係

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5812

ファックス:03-3615-7171

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