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更新日:2024年5月1日
新たに食品を取り扱うときには、食品衛生法に基づく「営業許可」の取得や「営業届出」の提出を、施設の所在地を管轄する保健所に行う必要があります。
営業に必要な許可や届出の業種は、取り扱う食品の種類や製造方法などにより異なります。
また、営業許可を取得するには、許可の業種によって定められた設備を施設内に整える必要があります。
必ず事前に保健所へ相談したうえで、必要な手続きを行ってください。
詳細は「食品関係営業許可申請の手引(PDF:8,798KB)(別ウィンドウで開きます)」または「食品関係営業許可届出の手引(PDF:1,688KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
施設の工事着工前に設計図などを持参のうえ、施設を管轄する保健所へ相談にお越しください。
書類は施設の完成予定日の10日前を目安に提出してください。
1.営業許可申請書・営業届(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます):1部
営業許可申請書・営業届記入例(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)
2.施設の構造及び設備を示す図面:2部
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
4.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合):1部
1年以内のものをご用意ください。写しでもかまいません。
5.許可申請手数料
営業許可申請手数料一覧(PDF:219KB)(別ウィンドウで開きます)の1ページ目の「新規」をご確認ください。
6.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業許可申請書に法人番号を記載しない場合):1部
7.営業の大要(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(自動車の場合):2部
自動車関係営業許可申請等の手引(PDF:2,279KB)(別ウィンドウで開きます)
申請の際、地区の担当者と検査の日程を相談してください。
施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。
施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。
検査日の翌日からの許可となります。(翌日が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)
営業許可期限満了日以降も継続して営業を行うときは、営業許可期限満了日前までに手続きが必要となります。
令和3年6月1日から改正食品衛生法が施行され、法の経過措置により、改正前の食品衛生法に基づく許可は、営業許可満了日まで有効です。
旧東京都食品製造等取締条例に基づく許可から改正食品衛生法の許可を取得する場合、3年間の猶予期間があり、廃止前の旧東京都食品製造等取締条例に基づく許可は、令和6年5月31日まで有効です。
また、新しい営業許可制度・届出制度により更新の手続きが不要な場合があります。詳しくは、食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出についてをご確認いただくか、保健所までご相談ください。
許可期限満了日の2週間前までに書類を提出してください。
1.現に受けている営業許可書(図面などが添付されたもの)
営業許可書を紛失したり、施設・設備が大幅に変更している場合、施設の構造及び設備を示す図面を2部ご用意ください。
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
3.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合):1部
1年以内のものをご用意ください。写しでもかまいません。
4.許可申請手数料
営業許可申請手数料一覧(PDF:219KB)(別ウィンドウで開きます)の2ページ目以降の「継続新規」をご確認ください。
手数料については、現在の営業の継続性及び内容をお伺いしした上で判断します。
新しい許可・届出制度により手数料が変更となる場合があります。
5.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業許可申請書に法人番号を記載しない場合):1部
6.自動車検査証(自動車の場合)
申請の際、地区の担当者と検査の日程を相談してください。
施設検査は、施設基準に合致しているかを確認します。
施設基準に合致しない場合は、改善した後に、再度検査を受けてください。
新しい営業許可書は後日、保健所の窓口で交付します。
検査時にお渡しした書類を持って窓口にお越しください。
令和3年6月より、厚生労働省のホームページにある「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を利用して営業許可申請や届出ができるようになりました。
江東区でも、令和4年度から本システムによる営業許可申請ができるようになりました。
本システムを利用して申請を行うと、変更届(屋号、申請者住所・氏名、食品衛生責任者など)、地位承継届、廃業届もオンラインで提出することが可能となります(ただし、今後の手続きはすべてオンラインで行う必要があります)。
オンラインで手続きをする際は、以下の書類を添付してください。
1.施設の構造及び設備を示す図面
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
3.水質検査成績書(水道法に基づく水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外を使用する場合)
1年以内のものを添付してください。
申請の前に下記の点を必ずご確認ください。
(注意)当システムの操作方法についてはシステム利用マニュアルなどをご精読いただき、ご不明点は、下記のヘルプデスクへご相談ください。
【ヘルプデスク】
電話番号:080-4953-0566
(平日8時30分から18時まで)
メール:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
営業許可及び営業届出の不要な業種以外のすべての営業は、保健所へ届出が必要になります。
「製造・加工業」「集団給食施設」については、営業許可を要する場合がありますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
届出が必要な営業であるか分からない場合、施設を管轄する保健所へご相談ください。
届出は、厚生労働省ホームページに掲載されている「食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」からも行うことができます。
1.営業許可申請書・届出書(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます):1部
届出書の記入方法については「食品関係営業許可届出の手引(PDF:1,688KB)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
2.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)
3.登記事項証明書の写し(法人による申請かつ営業届出書に法人番号を記載しない場合):1部
以下の業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出は不要です。
営業施設の所在地により、担当の係が決まっていますので、ご不明な点は、担当係までお問い合わせください。
なお、豊洲市場内については、東京都の管轄となります。許可などの相談は東京都にお問い合わせください。
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