○江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

平成30年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号。以下「省令」という。)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第117号。以下「厚労省令」という。)及び江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(平成30年3月江東区条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、省令、厚労省令及び条例において使用する用語の例による。

(宿泊者名簿)

第3条 法第8条第1項に規定する宿泊者名簿には、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止対応を図るため、省令第7条第3項に定めるもののほか、次の事項を記載するよう努めるものとする。

(1) 性別

(2) 年齢

(3) 前泊地

(4) 行先地

(5) 到着日時

(6) 出発日時

(7) 室名

2 宿泊者名簿は、宿泊者全員を記載し、宿泊サービス提供契約ごとに宿泊者が分かるよう記載するものとする。

(営業従事者名簿)

第4条 法第17条及び第45条に規定する帳簿書類には、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止対応を図るため、次に掲げる事項を記載した営業従事者名簿を備えるよう努めるものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 従事職種

(5) 就業年月日

(住宅の設備基準)

第5条 省令第1条に規定する設備において、給湯設備において貯湯槽を設けて使用する場合は、貯湯槽内部の清掃及び消毒を1年に1回以上行うよう努めるものとする。

2 省令第1条に規定する設備において、浴室にろ過器を使用して浴槽水を循環させる場合は、次の措置を行うよう努めるものとする。

(1) ろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒を1週間に1回以上行うこと。

(2) 配管の内部の消毒を1週間に1回以上行うこと。

(3) 集毛器の清掃を毎日行うこと。

(4) 浴槽水の水質検査をレジオネラ属菌について1年に1回以上行うこと。

(定期的な清掃)

第6条 厚労省令第2項に規定する定期的な清掃は、宿泊者が入れ替わるごとに行い、その記録を作成するものとする。

2 前項の記録は、3年間保存するよう努めるものとする。

(周辺地域の生活環境への悪影響の防止)

第7条 条例第6条の規定による宿泊者の責務は、次に掲げるものとする。

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第133条の規定の遵守

(3) 届出住宅の存する建物の管理規約等で規定している禁止事項の遵守

(近隣住民への周知)

第8条 条例第9条第1項の規定による周知は、次に掲げる事項について書面により行うものとする。

(1) 住宅宿泊事業を営もうとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 届出住宅の住所

(3) 住宅宿泊事業を開始する日

(4) 住宅宿泊事業の事業計画

(5) 届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先(担当者名、所在地及び電話番号)

(6) 廃棄物の処理方法

(7) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

(8) 住宅宿泊管理業務を委託する場合にあっては住宅宿泊管理業者の名称、登録番号、所在地及び連絡先

2 条例第9条の規定による報告は、江東区住宅宿泊事業周知報告書(別記様式)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、速やかに報告するものとする。

(1) 周知した近隣住民の名簿

(2) 周知した書面

(苦情等の対応の記録)

第9条 条例第11条に規定する苦情及び問合せ(以下「苦情等」という。)の対応については、次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 苦情等を申し出た者の氏名及び連絡先

(2) 苦情等を受け付けた日時

(3) 苦情等の内容

(4) 苦情等への対応内容

(5) 苦情等への対応が完結した日時

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年3月15日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別記様式(第8条関係)

 略

江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則

平成30年3月14日 規則第4号

(平成30年6月15日施行)