○江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

平成30年3月14日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき区が定めることができる事項及び法に定めるもののほか、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 近隣住民 次に掲げる者をいう。

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅又は届出住宅(以下「当該住宅」という。)の存する敷地及び建物に他の施設が存する場合の当該他の施設の使用者

 当該住宅の敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者及び公園等の所有者

 当該住宅の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として10メートル以内である場合(当該道路が一方通行又は片側1車線であるときは、10メートルを超える場合を含む。)の当該隣接する建物の使用者

(2) 宿泊者 区内において届出住宅における宿泊のサービスの提供を受ける者をいう。

(3) 関係行政機関 警察署、消防署その他の行政機関であって、区の区域を管轄するものをいう。

(区の責務)

第3条 区は、この条例の目的を達成するため、広報活動、啓発活動、指導、助言その他の必要な施策を策定し、実施するものとする。

2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、施策の効果が最大限に発揮できるよう区民、住宅宿泊事業者及び関係行政機関と協力を図るものとする。

(区民の責務)

第4条 区民は、この条例の目的を達成するため、区又は関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(住宅宿泊事業者の責務)

第5条 住宅宿泊事業者は、この条例の目的を達成するため、区又は関係行政機関が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(宿泊者の責務)

第6条 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、規則で定めるところにより、届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならない。

(建物又は土地の提供者等の責務)

第7条 区内に存する建物の全部若しくは一部又は土地を他人に提供する者は、当該提供に係る契約(その更新の契約を含む。)の締結に際して、当該建物又は当該土地に建築する建物における住宅宿泊事業の実施の可否について、当該契約書に明記するよう努めなければならない。

2 区内に存する建物の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)は、当該建物における住宅宿泊事業の実施の可否について、規約等(同法第30条第1項の規約及び当該規約に基づき定める細則等をいう。)に明記するよう努めなければならない。

(制限する区域等)

第8条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区内の全域とする。

2 制限区域における住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の正午から翌日の正午までを除く。)とする。

(近隣住民への周知)

第9条 住宅宿泊事業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、近隣住民に対して、住宅宿泊事業を営もうとする旨を書面により周知し、区長に報告しなければならない。

2 住宅宿泊事業者は、連絡先等を変更したときは、近隣住民に対して、当該変更事項を書面により周知し、区長に報告しなければならない。

(廃棄物の適正な処理)

第10条 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に基づいて処理するものとする。

(苦情等の対応の記録)

第11条 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定により届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに対応した場合は、規則で定めるところにより、その内容を記録し、当該記録を3年間保存しなければならない。

(緊急時の対応)

第12条 住宅宿泊事業者は、事件又は事故の発生等の緊急時において、宿泊者へ必要な情報を速やかに提供しなければならない。この場合において、住宅宿泊事業者は、必要に応じて外国語を用いなければならない。

(住宅宿泊管理業務の委託がされた場合の適用除外及び住宅宿泊管理業者への準用)

第13条 第5条及び第9条から前条までの規定は、法第11条第1項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

2 第5条及び第9条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。この場合において、第11条中「法第10条」とあるのは、「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。

(届出住宅の公表)

第14条 区長は、届出住宅に関する次に掲げる事項を公表する。

(1) 届出住宅の住所

(2) 届出番号

(3) 住宅宿泊事業者の連絡先

2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅に係る前項第3号の規定の適用については、同号中「住宅宿泊事業者」とあるのは「住宅宿泊管理業務の委託の相手先である住宅宿泊管理業者」とする。

(指導及び勧告)

第15条 区長は、第8条から第12条までの規定のいずれかに違反する者に対して、その行為の是正を指導することができる。

2 区長は、第8条から第12条までの規定のいずれかに違反する者が前項の規定による指導に従わない場合は、その行為の是正を勧告することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年3月15日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

平成30年3月14日 条例第8号

(平成30年6月15日施行)