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トップページ > くらし・地域 > 住まい > 住まいの維持管理 > マンションの管理 > マンション管理規約の見直しを~民泊に関するトラブルを未然に防ぐために~

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更新日:2024年10月17日

ページ番号:14338

マンション管理規約の見直しを~民泊に関するトラブルを未然に防ぐために~

マンション管理規約の見直しを~民泊に関するトラブルを未然に防ぐために~

『住宅宿泊事業法』が平成30年に施行され、マンションを含む住宅において、宿泊料を受けて人を宿泊させる「民泊」が可能となりました。

分譲マンション等で民泊を実施する場合、宿泊者が出入口や廊下等の共用部分を使用するなど、居住者の住環境に大きな影響があると考えられます。

トラブルを未然に防ぐためには、あらかじめマンション管理組合において民泊を許容するか否かを話し合い、その結果を管理規約に明文化することが望ましいとされています。

国土交通省では『マンション標準管理規約』の改正を行い、公表していますので、下記の関連リンクを参考にしてください。

なお、江東区では民泊に限らず、マンション管理に関する様々な課題について専門家からアドバイスを受けることができる制度がありますので、是非ご活用ください。

また、東京都マンション管理士会では、民泊への対応について、マンション管理組合から電話相談を受ける「民泊ヘルプライン」を設置しています。マンション管理士が電話で相談を受けたり、管理組合に出向いて規約改正の支援を行います。祝日を除く月曜日から金曜日の午後1時から4時まで、1回あたり30分以内において無料で電話相談を受けます。マンション管理士が出向く場合は、相談料などを管理組合が負担することになります。詳しくは、民泊ヘルプラインの連絡先:03-5829-9774までお問い合わせください。

関連リンク(国土交通省)

関連リンク(江東区分譲マンション相談等)

お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 住宅指導係 窓口:区役所5階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9268

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