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更新日:2024年7月10日
住宅宿泊事業者は、以下の基準を遵守してください。
ただし、住宅宿泊管理業者に業務を委託している場合は、★マークの事項は住宅宿泊管理業者が遵守してください。
住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業法第8条で宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の情報を記載することを義務付けています。代表者だけでなく、宿泊者全員を記載する必要があります。
宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や被害拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロ等の不法行為を未然に防止するためにも、正確な記載が求められています。
取扱いについては、厚生労働者、江東区のガイドラインや以下の通知をご覧ください。
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日までに直前2か月間の宿泊実績について、報告をしなくてはなりません。宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。
定期報告の事項は以下のとおりです。
報告は、原則、民泊制度運営システム(オンライン)でお願いします。
レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。
特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。
レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」、「入浴施設の衛生管理の手引き」等を参考に衛生管理を徹底してください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
令和5年9月29日に以下の通知が発出されました。
住宅宿泊事業者等の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人の判断や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
東京都産業労働局観光部受入環境課では、緊急・災害時に観光関連事業者が外国人旅行者に対して適切な対応ができるよう「外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル」を作成・公開しています。
詳細は、以下のページをご覧ください。
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