寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と免除承認期間があわせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、10年以上継続して婚姻期間にあり、死亡時に夫によって生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額
夫の死亡日前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。(夫が受給できたであろう老齢基礎年金額の4分の3)
なお、夫が付加保険料を納付していた場合でも付加年金は加算されません。
支給期間
夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月から、65歳になるまで、もしくは死亡、婚姻するまでの間支給されます。
受給の要件
下記すべての要件を満たしていることが必要です。
- 夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間と免除が承認された期間があわせて10年以上あること
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないこと
- 夫の死亡当時、妻が65歳未満で婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上継続していること
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと
- 妻が老齢基礎年金を繰上げ請求により受給していないこと
- 妻の恒常的な年収が850万円未満であること
(注意1)第3号被保険者期間は含みません。
(注意2)4分の3免除・半額免除・4分の1免除承認期間は、それぞれの減額された保険料が納付済であることが必要です。
(注意3)免除承認期間には、(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間は含みません。(若年者)納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間のみを有する方が亡くなった場合、寡婦年金は支給されません。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣(防災センター2階20番窓口)
江東区東陽4-丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
江東区亀戸5丁目16番9号(1階)
電話03-3683-1231音声案内後「1→2」
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。江東年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
必要書類
- 亡くなられた方の基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求する方の基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求する方の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 請求する方の名義の銀行等の通帳(年金の振込先となります)
- 亡くなられた方との続柄が確認できる戸籍謄本(亡くなられた方と請求する方との関係がわかるもの)
- 亡くなられた方の世帯の死亡記載のある住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもの)
- 請求する方の世帯の住民票(世帯全員で記載内容に省略がないもので、亡くなられた方と請求する方が別世帯のとき必要です。)
- 請求する方の課税・非課税証明書
- 生計同一関係に関する申立書(亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に必要です。)
(注意1)生計同一関係に関する申立書は、死亡日において亡くなられた方と請求する方が別世帯、別住所だった場合に、生計同一関係にあった旨を申立てていただく書類です。別住所の場合は、第三者による証明として申立書に第三者の署名も必要となります。なお、別世帯、別住所で生計同一関係になかった場合、寡婦年金の請求はできません。
(注意2)生計同一関係に関する申立書の様式は区役所年金係または江東年金事務所の窓口でお渡しいたします。また、郵送でもお送りいたしますのでご相談ください。
(注意3)請求する方の個人番号(マイナンバー)がわかる書類をお持ちいただく場合は、住民票(上記6・7)および課税・非課税証明書(上記8)の添付を省略できます。
(注意4)寡婦年金のご請求手続きとあわせて遺族基礎年金(遺族厚生年金)のお手続きをされる場合は、各証明書は1通ご用意いただければ両方のお手続きで兼ねることができます。
(注意5)年金のご請求手続以外に各証明書を使用される場合は、ご請求手続き時に原本返却のお申出がありますと、原本を提示いただき、コピーをしたうえで原本をお返しします。
(注意6)年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
各証明書発行について
各証明書をご用意いただく際は、以下の点にご注意ください。
- 戸籍謄本、住民票は交付日が死亡日以降のものをご用意ください。死亡日より前に交付されたものは無効となります。
- 住民票は亡くなられた方、請求される方のそれぞれの住民登録地の役所で発行されるものをご用意ください(コンビニ交付や広域交付では要件の足りる住民票は発行できません)。
- 課税・非課税証明書は、請求される方がその年の1月1日に住民登録していた市区町村の役所で発行されます。
- 江東区で各証明書の請求をされる場合は、江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)、もしくは、各出張所の窓口へお願いいたします。なお、代理の方が各証明書の請求をされる場合、各証明書交付用の委任状が必要となることがございます。詳しくは、事前に本ページ下部の関連ページをご覧のうえ、区役所証明係までお問い合わせください。
【江東区での証明書交付についてのお問い合わせ先】
江東区役所区民課証明係(本庁舎2階4番窓口)電話:03-3647-3164(係直通)
(注意)本籍地や住民登録地が江東区以外の場合は、該当の市区町村の役所にお問い合わせください。
審査・決定・支給
寡婦年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
寡婦年金は、夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231)にお問い合わせください。区役所年金係では回答できかねますのでご注意ください。
他の年金との調整
寡婦年金と遺族基礎年金(または遺族厚生年金)両方の受給要件に該当するときは、支給時期が重複しない場合に限り、それぞれ受け取ることができます。支給時期が重複する期間は、いずれか一つの年金を選択することとなります。
寡婦年金と死亡一時金両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することとなります。
関連ページ
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 死亡一時金
- 未支給年金
- 年金のお手続き先
- 年金を受給している方の手続き
- 戸籍各種証明
- 住民票等の各種証明
- 税に関する各種証明
- 国民健康保険に加入している方が死亡したとき
- 国民健康保険加入者が死亡したときの葬祭費の支給
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