寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
支給額
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
支給期間
夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月から、65歳になるまで、もしくは死亡、婚姻するまでの間支給されます。
受給要件
下記すべての要件を満たしていることが必要です。
- 夫が第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間と免除が承認された期間があわせて10年以上あること
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがないこと
- 夫の死亡当時、妻が65歳未満で婚姻期間(事実婚も含む)が10年以上継続していること
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたこと
- 妻が老齢基礎年金を繰上げ請求により受給していないこと
- 妻の恒常的な年収が850万円未満であること
(注意1)第3号被保険者期間は含みません。
(注意2)4分の3免除・半額免除・4分の1免除承認期間は、それぞれの減額された保険料が納付済であることが必要です。
ご相談・ご請求先
【江東区役所区民課年金係】
江東区役所本庁舎隣(防災センター2階20番窓口)
江東区東陽4丁目11番28号
電話03-3647-1131
【江東年金事務所お客様相談室】
必要書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの | |
| 請求する方の基礎年金番号がわかるもの | |
| 請求する方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの | ない場合は戸籍謄本など追加で書類が必要となります。 |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページ。 通帳レスの口座等で通帳がない場合はインターネットの画面のコピーでも可。 |
その他、状況によって追加で書類が必要となる場合があります。
年金事務所で代理の方がお手続きされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
審査・決定・支給
審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。
寡婦年金は、夫の死亡日(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日)の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。
| 支給月 |
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振り込まれる対象月 |
12月・1月分 |
2月・3月分 |
4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。区役所年金係ではご回答できません。
他の年金との調整
死亡一時金や遺族基礎年金(または遺族厚生年金)の受給要件にも該当するときは、選択が必要です。詳細は江東年金事務所(電話03-3683-1231音声案内後「1」→「2」)にお問い合わせください。
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